○名取市社会福祉法人が行う施設建設事業に対する補助金交付要綱
平成17年7月1日
名取市告示第49号
名取市社会福祉法人への補助金の交付に関する事務取扱要綱(平成11年名取市告示第68号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 社会福祉法人が行う施設建設事業に対する補助金の交付については、名取市社会福祉法人の助成に関する条例(昭和51年名取市条例第2号)、名取市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(平成11年名取市規則第16号)及び名取市補助金等交付規則(平成20年名取市規則第11号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(平21告示94・一部改正)
(交付対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、社会福祉法人が建設する施設に係る次の建設事業とする。
(1) 社会福祉施設等施設整備費の国庫負担(補助)について(平成17年10月5日付厚生労働省発社援第1005003号厚生労働事務次官通知)の補助対象となる事業のうち次の施設の建設事業
ア 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第65条の13に規定する地域活動支援センター
イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス(同条第7項に規定する生活介護、同条第12項に規定する自立訓練、同条第13項に規定する就労移行支援、同条第14項に規定する就労継続支援又は同条第15項に規定する共同生活援助に限る。)を行う施設
ウ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律附則第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営することができることとされた知的障害者援護施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律附則第52条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第21条の8に規定する知的障害者通勤寮を除く。)
(2) 宮城県子育て支援対策臨時特例基金特別対策事業費補助金交付要綱(平成21年4月1日付宮城県保健福祉部子育て支援室発子育第47号宮城県保健福祉部長通知)の補助対象となる事業のうち児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所の建設事業
(3) 前2号に定めるもののほか、社会福祉法人名取市社会福祉協議会が建設する施設に係る建設事業であって、市長が特に認めるもの
(平21告示94・全改、平25告示16・平28告示56・平29告示151・一部改正)
(補助金の額)
第3条 補助金の交付の額は、予算の範囲内で別に定める額とする。
(平21告示94・一部改正)
(委任)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に改正前の名取市社会福祉法人への補助金の交付に関する事務取扱要綱第2条第3号の規定によりされている利子補給補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(平成21年7月7日告示第94号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行し、この告示による改正後の名取市社会福祉法人が行う施設建設事業に対する補助金交付要綱の規定は、平成21年6月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に補助金の額が決定しているものについては、なお従前の例による。
附則(平成25年3月21日告示第16号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第56号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月28日告示第151号)
この告示は、告示の日から施行する。