○名取市休日夜間急患センター条例施行規則

平成9年9月30日

名取市規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、名取市休日夜間急患センター条例(平成9年名取市条例第14号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき条例の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(平17規則13・平26規則7・一部改正)

(診療科目)

第2条 名取市休日夜間急患センター(以下「急患センター」という。)の診療科目は、次のとおりとする。

診療科目

内科、小児科、外科

(診療受付時間等)

第3条 急患センターの診療受付日、診療科目及び診療受付時間(以下「診療受付時間等」という。)は、別表第1のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は特別の事由があると認めるときは、診療受付時間等を変更することができる。

(使用料等の額)

第4条 条例第5条第2項第2号の規定により市長が定める交付手数料の額は、別表第2に定める金額に100分の110を乗じて得た額とする。

2 条例第5条第3項の規定により市長が定める額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる割合を乗じた額とする。

(1) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による損害賠償の対象となる診療 100分の100

(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)その他の社会保険に関する法律の規定による保険給付が行われない場合の診療 100分の100

3 前2項の規定により算定して得た額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(平17規則13・平26規則7・令元規則5・一部改正)

(使用料等の減免等)

第5条 条例第7条に規定する使用料等の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、使用料等減免申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する使用料等減免申請書の提出があった場合においては、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用料等を減免することができる。

(1) 災害その他やむを得ない事由により使用料等を納付することが困難な者

(2) その他市長が特に必要と認めた者

(平17規則13・一部改正)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(名取市行政組織規則の一部改正)

第2条 名取市行政組織規則(平成5年名取市規則第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう)

(名取市職員の給与の支給に関する規則の一部改正)

第3条 名取市職員の給与の支給に関する規則(昭和45年名取市規則第10号)の一部を次のように改正する。

(次のよう)

(名取市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)

第4条 名取市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和47年名取市規則第5号)の一部を次のように改正する。

(次のよう)

(名取市職員の職名等に関する規則の一部改正)

第5条 名取市職員の職名等に関する規則(昭和41年名取市規則第21号)の一部を次のように改正する。

(次のよう)

(名取市会計規則の一部改正)

第6条 名取市会計規則(平成8年名取市規則第3号)の一部を次のように改正する。

(次のよう)

(平成9年10月30日規則第22号)

この規則は、平成9年11月1日から施行する。

(平成10年11月11日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の名取市休日夜間急患センター条例施行規則の規定は、平成10年10月1日から適用する。

(平成16年8月10日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月1日規則第13号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の名取市休日夜間急患センター条例施行規則第4条第1項の規定は、この規則の施行の日以後の交付に係る交付手数料について適用し、同日前の交付に係る交付手数料については、なお従前の例による。

(令和元年7月30日規則第5号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

診療受付日

診療科目

診療受付時間

日曜日及び休日

内科

午前9時から午後零時まで、午後1時30分から午後4時30分まで及び午後6時から翌日6時30分まで

小児科

午前9時から午後零時まで及び午後1時30分から午後4時30分まで

外科

午前9時から午後零時まで及び午後1時30分から午後4時30分まで

土曜日(休日に当たる日を除く。)

内科

午後2時から午後4時30分まで及び午後6時から午後9時まで

備考 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び1月1日から同月3日、12月29日から同月31日までの日をいう。

別表第2(第4条関係)

種別

金額(1通につき)

一般診断書

4,000円

死亡診断書

4,000円

自賠責診断書

4,000円

自賠責明細書

3,000円

医療費証明書

4,000円

独立行政法人日本スポーツ振興センター業務方法書別記様式第7に係る「医療等の状況」

無料

備考 この表の種別の欄に掲げるもの以外のものについては、市長がその都度定める金額による。

名取市休日夜間急患センター条例施行規則

平成9年9月30日 規則第16号

(令和元年10月1日施行)