○名取市農業集落排水事業条例施行規則

平成7年7月10日

名取市規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、名取市農業集落排水事業条例(平成6年名取市条例第2号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用月の始期及び終期)

第2条 条例第2条第7号に規定する使用月の始期及び終期は、名取市水道給水条例(平成10年名取市条例第3号)第27条の例による。

(平17規則30・追加)

(処理区域)

第3条 条例第3条第2項に規定する処理区域は、別表のとおりとする。

(平17規則30・旧第2条繰下)

(排水設備の延期願)

第4条 条例第5条の2に規定する期間内に排水設備を設置することができないときは、排水処理施設の供用開始された日から1年以内に排水設備設置延期許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、排水設備設置延期許可書により申請者に通知するものとする。

(平17規則30・旧第3条繰下)

(排水設備等の計画の確認申請)

第5条 条例第7条第1項の規定による排水設備等の新設等の計画の確認を受けようとする者は、排水設備等計画確認申請書に名取市下水道条例施行規則(昭和59年名取市規則第14号。以下「下水道条例施行規則」という。)第6条第1項各号に規定する書類を添付し、工事に着手しようとする日の14日前までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、条例第6条の規定に適合することを確認したときは、排水設備等計画確認通知書により申請者に通知するものとする。

3 条例第7条第2項の規定により申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、直ちに排水設備等計画確認変更申請書を提出しなければならない。この場合には、前2項の規定を準用する。

4 条例第7条第2項ただし書の規定による届出は、排水設備等変更届によるものとし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更とは、下水道条例施行規則第6条第4項各号に規定するものをいう。

(平17規則30・旧第4条繰下)

(排水設備等の完了届等)

第6条 条例第9条第1項の規定による届出は、排水設備等工事完了届によるものとする。

2 市長は、条例第9条第1項の規定により排水設備等の新設等の工事の検査をした結果当該工事が基準に適合するものと認めるときは、排水設備台帳に工事の概要を記録して保管しなければならない。

3 前項の検査に合格し排水設備等検査済証の交付を受けた者は、章標を玄関、門柱その他建築物の見やすい箇所に掲示しなければならない。

(平17規則30・旧第5条繰下)

(使用開始等の届出)

第7条 条例第13条の規定による届出は、排水処理施設使用開始等届によるものとする。

(平17規則30・旧第6条繰下)

(排出汚水量の認定)

第8条 条例第15条第2項第2号に規定する排出汚水量の認定は、次の表に定める基準によるものとする。ただし、次の表によることが著しく不適当と認めるときは、市長は、その事実を勘案して認定する。

排出汚水量認定基準(月量)

1戸1人居住

11立方メートル

1戸2人居住

18立方メートル

1人増すごとに

3立方メートル

(平23規則2・一部改正)

(排出汚水量の申告)

第9条 条例第15条第3項に規定する申告は、排出汚水量申告書によるものとする。

(許可を要しない軽微な行為及び変更)

第10条 条例第17条第1項に規定する別に定める軽微な行為は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「政令」という。)第16条各号に掲げるものを設ける行為で、政令第16条及び第17条に掲げる技術上の基準に適合するものとする。

2 前項に規定する軽微な行為をしようとするときは、軽微行為届に設計書を添付し、市長に提出しなければならない。

第11条 条例第17条第1項に規定する別に定める軽微な変更は、同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する排水処理施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件の添架であって、同項の許可を受けた者が当該許可に係る施設等を設ける目的に付随して行うものとする。

2 前項に規定する軽微な変更をしようとするときは、軽微変更届に設計書を添え、市長に提出しなければならない。

(行為の許可の申請)

第12条 条例第17条第1項の規定による許可の申請は、制限行為等許可(変更)申請書によるものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その可否を決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(占用許可の申請)

第13条 条例第18条第1項の規定による占用の許可を受けようとする者は、占用許可申請書に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 占用物件の設置場所付近の現況平面図

(2) 占用面積実測図

(3) 占用物件の設計書、構造図及び仕様書

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、許可を行うことの可否を決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(占用料の徴収)

第14条 条例第18条第2項の規定による占用料は、占用許可の際市長が発行する納入通知書により徴収する。ただし、占用の期間が翌年度以降にわたる場合は、当該年度分を毎年度の初めに徴収する。

2 既に徴収した占用料は、返還しない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(権利譲渡等の承認)

第15条 条例第18条の規定に基づき排水処理施設占用許可等を受けた者が、その権利を他に譲渡し、又は転貸しようとするときは、排水処理施設占用権利譲渡等承認申請書に市長が必要と認める書類を添付して提出しなければならない。

(原状回復)

第16条 条例第19条の規定による原状回復をしたときは、原状回復届により届け出て確認を受けなければならない。

(使用料又は占用料の減免)

第17条 条例第20条の規定により使用料又は占用料の減免を受けようとする者は、排水処理施設使用料等減免申請書に市長が必要と認める書類を添付して申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、排水処理施設使用料等減免決定通知書により申請者に通知するものとする。

(共有者又は共用者の届出)

第18条 条例第21条の規定により代表者を選定し、又は代表者に変更があったときは、代表者選任(変更)届を市長に提出しなければならない。

(私道等への排水処理施設の設置)

第19条 市長は、私道等に排水処理施設を設置する場合は、排水処理施設設置承諾書により承諾を得るものとする。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第18号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年12月26日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年4月14日規則第23号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年3月15日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年1月31日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の名取市農業集落排水事業条例施行規則の規定は、平成23年4月分の使用料から適用し、同月前の使用料については、なお従前の例による。

(平成24年3月9日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表 処理区域(第3条関係)

(平18規則23・平19規則1・平24規則5・一部改正)

名称

区域

大曲地区

名取市大曲字八幡、同字中小路及び高柳字南画像、同字下合畑、同字梶、同字画像口上、同字上北田、同字北原上、同字中北原、同字下北原、同字上西、同字中西、同字下西、同字神明の全部並びに大曲字藤木、同字布田、同字高田、同字天神、同字古舘及び高柳字皇壇原、同字圭田、同字山神、同字画像、同字中北田の一部

名取市農業集落排水事業条例施行規則

平成7年7月10日 規則第10号

(平成24年3月9日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
平成7年7月10日 規則第10号
平成12年3月31日 規則第18号
平成17年12月26日 規則第30号
平成18年4月14日 規則第23号
平成19年3月15日 規則第1号
平成23年1月31日 規則第2号
平成24年3月9日 規則第5号