○名取市農業集落排水事業分担金条例施行規則
平成7年7月10日
名取市規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、名取市農業集落排水事業分担金条例(平成6年名取市条例第3号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(地上権者等が受益者となる場合の届出)
第2条 条例第4条の規定による届出は、農業集落排水事業受益者届書を市長に提出して行うものとする。この場合において、当該届書には、当該土地の所有者が連署しなければならない。
(分担金の額の算定基礎となる家屋又は施設)
第3条 条例第5条に規定する家屋又は施設は、名取市農業集落排水事業条例(平成6年名取市条例第2号)第5条の2の規定により排水設備を設置しなければならない家屋又は施設とする。
(平17規則33・一部改正)
(分担金の納付)
第4条 条例第6条第1項に規定する納期は、供用開始日から同月末日までとする。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、これと異なる納期を定めることができる。
2 分担金は、納入通知書により徴収する。
(共有者等の納付義務)
第5条 一つの土地を共有し、又は一つの土地について地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を準共有する受益者は、その土地に係る分担金を連帯して納付すべき義務を負うものとする。
(受益者の変更届)
第6条 条例第7条本文の規定による届出は、農業集落排水事業受益者変更届を市長に提出して行うものとする。
(分担金の徴収猶予)
第7条 条例第8条の規定による分担金の徴収の猶予の期間は、1年以内とする。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、1年を限度としてその期間を延長することができる。
2 分担金の徴収の猶予を受けようとする者は、農業集落排水事業分担金徴収猶予申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、徴収猶予の可否を決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。
4 分担金の徴収猶予基準については、仙塩広域都市計画名取市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(昭和56年名取市規則第1号)別表第1の基準を準用する。
(平17規則33・一部改正)
(分担金の徴収猶予の取消し)
第8条 市長は、分担金の徴収の猶予を受けた受益者の財産状況の変化その他の事由により徴収の猶予を継続することが適当でないと認めるときは、その徴収の猶予を取り消し、その猶予に係る分担金を一時に徴収することができる。
2 市長は、前項の規定より徴収の猶予を取り消したときは、当該受益者に対してその旨を通知するものとする。
(分担金の減免)
第9条 条例第8条の規定により分担金の減免を受けようとする者は、農業集落排水事業分担金減免申請書に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、減免の可否を決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。
3 分担金の減免基準については、仙塩広域都市計画名取市下水道事業受益者負担に関する条例施行規則別表第2の基準を準用する。
(平17規則33・一部改正)
(身分証)
第10条 分担金の賦課徴収に従事する職員は、その職務を行う場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月28日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。