○名取市中小企業者等災害対策特別利子補給要綱
平成6年10月17日
名取市告示第33号
(目的)
第1条 この要綱は、市長が相当程度以上の被害があったと認める暴風、豪雨、洪水、地震、津波等の自然災害による被害を受けて、運転資金、設備資金等の融資を受けた中小企業者等に対し、特別に利子の補給措置を講じ、経営の安定等を図ることを目的とする。
(対象)
第2条 利子補給の対象者は、次の各号のいずれかに該当するものであって、名取市中小企業振興資金融資規則(昭和40年名取市規則第1号)、名取市小企業小口融資規則(昭和53年名取市規則第17号)又は名取市勤労者生活安定資金融資要綱(昭和59年名取市告示第10号)(以下これらを「融資規則等」という。)による資金の融資を受けたものとする。
(1) 平成6年9月22日の豪雨により災害を受けたもの
(2) 平成10年9月15日の地震により被害を受けたもの
(3) 平成10年9月16日の暴風により被害を受けたもの
2 利子補給の対象となる融資は、融資規則等の規定により、次の各号に定める日までに申請がされたものであって、その後資金の融資を受けることの決定がされたものとする。
(1) 前項第1号に定めるもの 平成6年12月27日
(補給率及び補給期間)
第3条 利子の補給率は、次の各号のとおりとし、利子の補給期間は、5年以内とする。
(1) 前条第1項第1号に定めるもの 年2.0パーセント以内
(申請)
第4条 利子補給を受けようとするものは、次の各号に定める日までに申請書に罹災証明書又は商工会で発行する調査結果書を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 第2条第1項第1号に定めるもの 平成6年12月27日
(交付決定)
第5条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、利子補給することが適当であると認めたときは、決定通知書により当該申請者にその旨を通知しなければならない。
(補給の時期)
第6条 利子の補給は、年1回とし、毎年3月に行うものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成6年9月22日から適用する。
附則(平成6年11月30日告示第41号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の名取市中小企業者等9・22集中豪雨災害対策特別利子補給要綱の規定は、平成6年9月22日から適用する。
附則(平成10年9月30日告示第51号)
(施行期日等)
1 この要綱は、告示の日から施行し、改正後の名取市中小企業者等災害対策特別利子補給要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成10年9月15日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱による改正前の名取市中小企業者等9・22集中豪雨災害対策特別利子補給要綱の規定により貸付けを受けたものは、新要綱の規定により貸付けを受けているものとする。