○名取市水道給水条例施行規程

平成10年3月24日

名取市水道事業管理規程第1号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第16条)

第3章 給水(第17条―第22条)

第4章 料金等(第23条―第27条)

第5章 管理(第28条・第29条)

第6章 貯水槽水道(第30条)

第7章 雑則(第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、名取市水道給水条例(平成10年名取市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給水装置に関する事務代行)

第2条 市長は、条例第3条に規定する給水装置(以下単に「給水装置」という。)の所有者の所在が不明であって給水装置に関する事務を処理することができない場合は、水道の使用者その他利害関係人の申請によって給水装置の所有者のなすべき事務を当該申請をした者に代行させることができる。

(共用給水装置の設置条件)

第3条 条例第4条第2号に規定する共用給水装置は、次の各号のいずれかに該当すると市長が認めた場合に設置することができる。

(1) 専用給水装置を設置することができないとき。

(2) 地形等により専用給水装置を設置することが困難なとき。

(専用給水装置の用途別)

第4条 専用給水装置の用途の別は、次の基準による。

(1) 一般用 次号の用途に供するもの以外のもの

(2) 臨時用 工事用、一時用その他これらに準ずるもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水管の構成及び付属用具)

第5条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。

2 給水装置には、量水器ますその他付属用具を備えなければならない。

(給水装置新設等の申込み)

第6条 条例第5条第1項に規定する給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の申込みは、給水装置工事申込書により行うものとする。

(利害関係人の同意書等の提出)

第7条 条例第5条第2項の規定により市長が前条の申込みをした者(以下「申込者」という。)から利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求める場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき。

(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき。

(給水装置使用材料)

第8条 市長は、条例第8条第3項に定める設計審査又は工事検査において、同条第1項に規定する指定給水装置工事事業者に対し、当該審査又は検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 市長は、前項の規定により市長が求めた証明が提出されない場合は、当該材料の使用を制限し、又は禁止することができる。

(令元水管規程1・一部改正)

(給水管及び給水用具の指定等)

第9条 条例第9条の規定に基づく構造及び材質の指定は、次の基準により行うものとする。この場合において、市長は、指定した内容について一般の閲覧に供するものとする。

(1) 配水管への取水口の位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。

(2) 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。

(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。

(4) 水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがない材料であること。

(5) 凍結、破損、浸食等を防止するための適当な措置が講じられていること。

(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。

(7) 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

2 前項第4号の規定により市長が指定する材料は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定により主務大臣が指定した鉱工業の品目であって、同項により鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に同法第20条第1項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が付されたもの

(2) 製品が令第6条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの

(3) 製品の製造業者又は販売業者が自らの責任において、当該製品が令第6条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの

3 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の事由により市長がやむを得ないと認めた場合は、前項の規定により市長が指定した材料以外の材料を使用することができる。

4 市長は、指定した材料について、地質その他の事由によりその使用が適当でないと認める場合は、当該材料の使用を制限することができる。

5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水設備を著しく設置する箇所、その他必要があると認めた箇所等には、受水槽を設置しなければならない。この場合において給水装置及び水質の保全等による責任の分解点は、受水タンクの入水口の逆止弁とする。

(令元水管規程1・一部改正)

(給水管の口径)

第10条 給水管の口径は、その所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさに決めなければならない。

(給水管の埋設の深さ)

第11条 条例第9条の2に規定する別に定める深さは、次の各号に掲げる場所の区分に応じ、当該各号に定める深さとする。

(1) 公道の部分 当該公道を管理する者が定める深さ

(2) 宅地の部分 45センチメートル以上

(3) その他の部分 市長が別に定める深さ

(給水管材料の特例)

第12条 配水管又は道路に布設された他の給水装置の分岐部分から当該分岐部分に最も近い止水栓(当該止水栓が道路にあるときは、道路以外の部分にある止水栓で分岐部分に最も近いもの)までの部分の給水管については、次の各号に定めるところにより、当該各号に定める材料を使用しなければならない。

(1) 口径が50ミリメートル以下の給水管 水道用ポリエチレン管

(2) 口径が75ミリメートル以上の給水管 ダクタイル鋳鉄管

2 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の事由により市長がやむを得ないと認めた場合は、前項各号に定める材料以外の材料を使用することができる。

(メーターの設置位置等)

第13条 水道メーター(以下「メーター」という。)は、次の各号に定める基準に基づき設置する。

(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内

(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置

(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所

(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所

(5) 水平に設けることができる場所

(受水タンク以下の装置)

第14条 条例第19条第2項の使用水量を計量するため特に必要があると認めた場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 受水タンク以下の装置が2戸以上の住宅の専用として設置され、各戸の水道の使用者が異なるとき。

(2) 受水タンク以下の装置が住居の用に供される部分(以下「住宅部分」という。)と非住宅部分(住宅部分以外の部分をいう。以下同じ。)とに区別され、各部分の水道の使用者が異なるとき。

2 受水タンク以下の装置にメーターを設置する基準は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 前項第1号に該当し、散水栓等で各戸又は各部分が共用する部分(以下「共用部分」という。)を除く各戸の使用水量を区分して計量できる装置については、各戸ごとに設置することができる。

(2) 前項第2号に該当し、共用部分を除く住宅部分と非住宅部分とを区分して計量できる装置におけるメーターの設置については、次に掲げるところによるものとする。

 住宅部分については、当該部分に係る使用水量を一括して計量できるメーターを設置する。ただし、住宅部分が2戸以上で各戸の水道の使用者が異なり、各戸の使用水量を区分して計量できる装置について、各戸ごとにメーターを設置することができる。

 非住宅部分について、市長が計量上必要があると認めた場合は、当該部分に係る使用水量を一括して計量できるメーターを設置することができる。

3 前項各号の共用部分について市長が特に必要と認めた場合は、当該共用部分にメーターを設置することができる。

4 メーターを設置する受水タンク以下の装置は、次の各号に適合するものでなければならない。

(1) 汚染防止、逆流防止、衝撃防止、排気、防寒等の必要な装置が設けられていること。

(2) 使用材料及び器具は、メーターの性能及び計量に支障のないものであること。

(3) メーターの設置、点検及び取替作業を容易に行うことができるものであること。

5 受水タンク以下の装置の設置者、所有者その他管理責任を有する者は、市長がメーターの設置上必要があると認めて当該装置の図面の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。

6 受水タンク以下装置についての管理責任は、当該装置の使用者又は所有者が負うものとする。

(メーターの設置基準)

第15条 条例第19条第3項に規定する給水装置にメーターを設置する場合の基準は、一つの建築物につき1個とする。ただし、市長が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、一つの建築物につき2個以上のメーターを設置することができる。

2 同一使用者が同一敷地内に設置する2以上の建物で水道を使用するときは、当該2以上の建物を1建築物とみなす。

(危険防止の措置)

第16条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。

2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。

3 給水管は、市の水道以外の水管その他水を汚染させるおそれのある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。

4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排気する装置を設けなければならない。

5 給水管を2階以上の集合住宅等又は地階に配管するときは、各階ごとに、止水栓を設けるよう努めなければならない。

第3章 給水

(給水管防護の措置)

第17条 開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない事由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、防寒の装置を講じなければならない。

4 酸、アルカリ等によって浸されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。

(給水の申込み)

第18条 条例第16条に規定する給水の申込みは、給水(開始・廃止)申込書又は使用開始申込書により行うものとする。

(代理人の選定届等)

第19条 条例第17条又は第21条第2項第4号の規定による給水装置の所有者の代理人の選定又は変更の届出は、代理人・管理人選定(変更)届により行うものとする。

(メーターの損害弁償等)

第20条 条例第20条第1項に規定する水道使用者等は、自己の保管に係るメーターを亡失し、又はき損した場合は、メーター紛失(き損)届を市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第20条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、その都度弁償額を定めるものとする。

(水道の使用中止、変更等の届出の様式)

第21条 条例第21条第1項及び第2項に掲げる届出は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものにより行うものとする。

(1) 給水装置の使用を廃止し、又は中止するとき 給水(開始・廃止)申込書又は使用中止申込書

(2) メーターの口径又は用途を変更するとき メーター口径変更届又は用途変更届

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき 私設消火栓演習使用申込書

(4) 水道の使用者又は給水装置の所有者に変更があったとき 給水装置所有者変更届

(5) 消防用として水道を使用したとき 消防用使用届

(給水装置及び水質の検査の請求)

第22条 条例第24条第1項の規定による検査の請求は、給水装置・水質検査請求書により行うものとする。

第4章 料金等

(料金等の納入期限)

第23条 条例の規定により徴収する料金、加入金、開発負担金の納入期限は、次のとおりとする。

(1) 水道料金(以下「料金」という。)にあっては、納入通知書を発した場合はその月の月末、口座振替の場合は市長が別に定める振替日とする。

(2) その他の納入金については、別に定めのない限り納入通知書を発した日から14日以内とする。

(過誤納による料金の精算)

第24条 料金を徴収した後にその料金の算定に誤りがあった場合は、翌月以降の料金において精算することができる。

(使用水量及び用途の認定)

第25条 条例第28条の規定による使用水量及び用途の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) メーターに異常があったとき、又は使用水量が不明のときは、前3月間における使用水量その他の事実を考慮して認定し、これによりがたいときは見積量による。

(2) 共用給水装置により水道を使用するときは、市長が別に定める。

(3) 用途の認定については、その料金の高い方の用途をもって認定する。

(使用水量の端数計算)

第26条 定例日(料金算定の基準日としてあらかじめ市長が定めた日をいう。)に検針し、使用水量に1立方メートル未満の端数があるときは、翌月に繰り越して算入する。

2 給水装置の使用をやめた場合は、その都度使用水量を算定する。ただし、1立方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(料金等の軽減又は免除)

第27条 条例第36条に規定する納入すべき金額を軽減又は免除できる場合は、市長が次の各号のいずれかに該当するものと認めたときとする。

(1) 災害その他の理由により料金の納付が困難であるとき。

(2) 不可抗力により漏水したとき。

(3) その他市長が公益上特別の理由があると認めたとき。

2 前項の規定により納入すべき金額の軽減又は免除の申請は、水道料金等減免申請書により行うものとする。

3 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査のうえ、申請に係る処分を決定し、その旨を当該申請者に対し通知するものとする。

第5章 管理

(措置命令)

第28条 条例第37条の規定による措置の指示は、給水装置の管理義務違反に関する指示書により行うものとする。ただし、緊急その他やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。

(停止処分の方法)

第29条 条例第39条に規定する給水の停止は、給水栓の封印若しくは止水栓、制水弁の閉鎖、メーターの撤去又は配水管との連絡を切断することによって行うものとする。

第6章 貯水槽水道

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第30条 条例第43条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、法第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者による給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。

第7章 雑則

(委任)

第31条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、改正前の規程によってなされた届出、請求その他の手続は、それぞれこの規程の相当規定によってなされたものとみなす。

3 この規程の施行の際、現に設置又は設置の工事中である給水装置等のうち、この規程の第5条第8条第9条第11条第12条第14条第16条及び第17条の規定に適合しないものに係る構造等の基準等については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成12年3月31日水管規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年6月28日水管規程第1号)

この規程は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年3月19日水管規程第2号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月19日水管規程第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第30条第2号の改正規定は、同年3月31日から施行する。

(令和元年8月27日水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第8条第1項並びに第9条第2項第2号(「第5条」を「第6条」に改める部分に限る。)及び第3号(「第5条」を「第6条」に改める部分に限る。)の改正規定は、令和元年10月1日から施行する。

名取市水道給水条例施行規程

平成10年3月24日 水道事業管理規程第1号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 水道事業
沿革情報
平成10年3月24日 水道事業管理規程第1号
平成12年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成14年6月28日 水道事業管理規程第1号
平成15年3月19日 水道事業管理規程第2号
平成16年3月19日 水道事業管理規程第1号
令和元年8月27日 水道事業管理規程第1号