○名取市知的障害者通所更生施設運営補助金交付要綱
平成18年9月29日
名取市告示第104号
(趣旨)
第1条 市は、知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第211号。以下「告示第211号」という。)に規定する指定知的障害者通所更生施設(以下「施設」という。)を運営する社会福祉法人に対し、補助金を交付するものとし、その交付等に関しては、名取市社会福祉法人の助成に関する条例(昭和51年名取市条例第2号)及び名取市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(平成11年名取市規則第16号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付対象)
第2条 補助金の交付対象は、名取市内に設置された施設を運営する社会福祉法人(以下「法人」という。)とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の交付の額は、予算の範囲内で、当該年度において、当該法人が運営する施設の定員の95%に応じた告示第211号に規定する施設訓練等支援費の額(以下「予測額」という。)と利用実績に応じた施設訓練等支援費の額との差額とする。ただし、当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 前項に規定する予測額の算定額は、施設の定員の95%(小数点以下を切り捨てた実数とする。)から実利用者数を控除した人数に、市長が別に定める単価を乗じて得た額とする。
(委任)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。