○名取市契約規則

平成20年3月31日

名取市規則第12号

名取市契約規則(昭和54年名取市規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 名取市が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関する事務の取扱いについては、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 契約 市を当事者の一方とする売買、貸借、請負その他の契約をいう。

(2) 契約執行者 市長又はその命を受けて契約に関する事務を処理する者をいう。

(3) 入札執行者 市長の命を受けて入札に関する事務を処理する者をいう。

(4) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(5) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(一般競争入札の参加者の資格審査等)

第3条 市長は、必要があるときは令第167条の5第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めることができる。

2 市長は、別に定めるところにより、定期に、一般競争入札に参加しようとする者の申請に基づき、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、当該資格を公告しなければならない。

4 市長は、第2項の規定により審査したときは、資格を有する者の名簿を作成するものとする。

5 一般競争入札に参加する者に必要な資格、入札参加資格を有する者の登録及びその取消し等に関する事項は、別に定める。

(一般競争入札の公告)

第4条 契約執行者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に次に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、急を要する場合は、5日までに短縮することができる。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨

(4) 契約条件を示す場所及び日時

(5) 入札執行の場所及び日時

(6) 契約書作成の要否

(7) 入札保証金に関する事項

(8) 最低価格の入札者以外の者を落札者とすることの有無

(9) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 前項の規定による公告(以下「入札公告」という。)は、契約執行者が、所定の掲示板等への掲示その他の方法により行う。

(入札保証金の率)

第5条 契約執行者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その一般競争入札に参加しようとする者をして、その者の見積る入札金額の100分の5以上の保証金を納めさせなければならない。ただし、インターネット公有財産売却システム(インターネットを利用して市の財産の売払いを行うシステムをいう。以下同じ。)による入札の場合は、入札保証金を予定価格の100分の10以上の額とすることができる。

(平29規則15・一部改正)

(入札保証金の免除)

第6条 契約執行者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金を減額し、又は免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に、市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に参加しようとする者が、契約執行者が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と契約保証の予約をしたとき。

(3) 一般競争入札に参加する資格を有し、過去2年間に国、地方公共団体等と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、一般競争入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがないと市長が認めるとき。

2 前項第1号に該当する場合においては当該入札保証保険契約に係る保険証券を、同項第2号に該当する場合においては当該契約保証の予約に係る予約証書を提出させなければならない。

(入札保証金に代る担保)

第7条 第5条に規定する入札保証金の納入は、次の各号に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができるものとし、その担保価額は、当該各号に掲げる額とする。

(1) 国債証券又は地方債証券 額面金額

(2) 契約執行者が確実と認める金融機関が振出し又は支払保証をした小切手 小切手金額

(3) インターネット公有財産売却システムを管理する事業者の保証 その保証する金額

(4) 前3号に掲げるもののほか、契約執行者が確実と認める社債その他の有価証券等 額面金額等の範囲内において市長が別に定める額

(平29規則15・一部改正)

(予定価格の作成)

第8条 契約執行者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する設計書、仕様書等により予定し、その予定価格を記載した書面(以下「予定価格調書」という。)を封書にしておかなければならない。ただし、インターネット公有財産売却システムによる入札の場合は、この限りでない。

(平29規則15・一部改正)

(調査基準価格)

第9条 契約執行者は、令第167条の10第1項の規定により、契約の相手方となるべき者の申込価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者としようとする場合は、あらかじめ、当該認めるときに該当するかどうかを調査するための基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)を設けなければならない。

2 契約執行者は、前項の規定により調査基準価格を設けたときは、予定価格調書に当該調査基準価格を記載しなければならない。

(最低制限価格)

第10条 契約執行者は、令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けたときは、予定価格調書に当該最低制限価格を記載しなければならない。

(予定価格の事前公表)

第11条 契約執行者は、一般競争入札を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは、予定価格を当該入札を執行する前に公表することができる。

(予定価格の決定方法)

第12条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用、運送等の契約の場合は、価格の総額に代えて単価についてその予定価格を定めることができる。

(入札執行)

第13条 入札執行者は、契約条件、現場の状況等を入札者をして周知させたことを確認した後、第4条の規定により公告した入札執行の日時に同条の規定により公告した入札執行の場所において入札案件1件ごとに作成した入札書を提出させ(郵便により同条の規定により公告した提出期限までに同条の規定により公告した提出場所に到達するように提出させる場合を含む。)なければならない。ただし、インターネット公有財産売却システムによる入札にあっては、入札書の提出に代えて当該システムに必要事項を登録させることにより行わせることができるものとする。

2 入札執行者は、入札者が代理人であるときは、代理権を証する書類を提出させ、これを確認しなければならない。

3 入札執行者は、開札の際に第8条の規定による封書を開札場所に置かなければならない。

(平29規則15・一部改正)

(入札の延期等)

第14条 入札執行者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を延期し、中止し、又は取り消すことができる。

(1) 天災、地変等により入札の執行が困難なとき。

(2) 入札が適正に行われないおそれ又は行われなかったおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、やむを得ない事情が生じたとき。

(入札者等の失格)

第15条 入札執行者は、入札者又は入札者の代理人(以下「入札者等」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、失格とし、入札又は再度入札に参加させてはならない。

(1) 入札期日において、令第167条の4の規定に該当するとき。

(2) 入札期日において、当該入札に係る第3条第1項の規定により市長が定めた資格を有しなくなったとき。

(3) 入札期日において、市から指名停止を受けている期間中であるとき。

(4) 入札者の代理人が入札者の委任状を提出しないとき。

(5) 入札保証金又は入札保証金に代わる担保を提供しないとき。ただし、入札保証金の納付を免除されたときは、この限りでない。

(6) 正当な理由がなく、指定された場所及び日時に、入札書を提出しないとき。

(7) 入札公告に示した入札参加条件に違反したとき。

(8) 最低制限価格を設けた場合において、当該最低制限価格を下回る入札を行ったとき。

(9) 公正な価格を害し、又は不正の利益を図る目的をもって連合する等私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独禁法」という。)に抵触する行為その他の不正の行為を行ったとき。

(10) 正常な入札の執行を妨げる行為をしたとき。

2 入札執行者は、入札者等が次の各号のいずれかに該当するときは、失格とし、入札又は再度入札に参加させないことができる。

(1) 独禁法に抵触する行為その他の不正の行為を行ったおそれがあるとき。

(2) 正常な入札の執行を妨げる行為をするおそれがあるとき。

(入札の無効)

第16条 入札執行者は、入札が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該入札の全部又は一部を無効としなければならない。

(1) 前条の規定により失格となった者が入札を行ったとき。

(2) 入札者等が2以上の入札を行ったとき。

(3) 入札書の記載内容に重大な不備があり、入札者等の意思が明らかでないと認められるとき。

(落札者)

第17条 売却及び貸付けの場合においては、有効な入札を行った入札者等のうち、予定価格以上の最高価格をもって入札したものを落札者とする。

2 売却及び貸付け以外の場合においては、有効な入札を行った入札者等のうち、予定価格以下の最低価格をもって入札したものを落札者とする。

3 前項の入札において調査基準価格を設けたときは、同項の規定にかかわらず、当該調査基準価格を下回る入札については、必要な調査を行い、予定価格以下の最低価格で入札したものを落札者とせず、予定価格以下の価格をもって入札した他の者のうち、最低価格をもって入札したものを落札者とすることができる。

4 第2項の入札において最低制限価格を設けたときは、同項の規定にかかわらず、予定価格以下の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低価格をもって入札したものを落札者とする。

(落札者への通知)

第18条 入札執行者は、落札者を決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。

(入札保証金の還付)

第19条 入札保証金は、入札終了後速やかに還付するものとする。ただし、落札者に対しては、契約保証金の納付を必要とする契約にあっては契約保証金の納付後、契約保証金を免除する契約にあっては契約締結後において還付するものとする。

2 落札者の入札保証金は、落札者の申出により契約保証金に充当することができる。

(指名競争入札の参加者の資格審査等)

第20条 市長は、令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めるものとする。

2 市長は、別に定めるところにより、定期に、指名競争入札に参加しようとする者の申請に基づき、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。

3 第3条第3項の規定は、指名競争入札の場合に準用する。

4 市長は、第2項の規定により審査したときは、資格を有する者の名簿を作成するものとする。

5 市長は、第1項の規定に基づいて定めた資格が、第3条第1項の規定に基づいて定めた資格と同一である等のため、第2項に規定する審査及び前項に規定する名簿の作成の必要がないと認めるときは、当該審査及び名簿の作成は行わず、同条第2項の規定による一般競争入札に参加する者の資格の審査及び同条第4項の規定による名簿の作成をもって代えるものとする。

6 指名競争入札に参加する者に必要な資格、入札参加資格を有する者の登録及びその取消し等に関する事項は、別に定める。

(指名等)

第21条 契約執行者は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、前条第4項に規定する名簿に登録された者のうちから、4人以上を指名しなければならない。ただし、特別な事情がある場合には4人未満とすることができる。

2 第4条第1項(第2号を除く。)の規定は、令第167条の12第2項の規定により指名競争入札に参加させようとする者に通知する場合に準用する。この場合において、「一般競争入札」とあるのは「指名競争入札」と、「公告しなければならない」とあるのは「通知しなければならない」と読み替えるものとする。

(指名競争入札における一般競争入札に関する規定の準用)

第22条 第4条から第19条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。この場合において、第9条中「令第167条の10第1項」とあるのは「令第167条の13において準用する令第167条の10第1項」と、第10条中「令第167条の10第2項」とあるのは「令第167条の13において準用する令第167条の10第2項」と、第15条第1項第1号中「令第167条の4」とあるのは「令第167条の11第1項において準用する令第167条の4」と、同項第2号中「第3条第1項」とあるのは「第20条第1項」と、同項第7号中「入札公告」とあるのは「指名通知」と読み替えるものとする。

(指名競争入札における入札者の失格の特例)

第23条 入札執行者は、前条において準用する第15条の規定によるほか、入札者が指名競争入札の指名を取り消されたときは、失格とし、入札又は再度入札に参加させてはならない。

(予定価格が少額である場合として随意契約のできる限度額)

第24条 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(一定の政策目的を達成するための特定随意契約に関する手続)

第25条 令第167条の2第1項第3号及び第4号の規則で定める手続は、次に掲げるとおりとする。

(1) 契約執行者は、令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定による随意契約(以下この条において「特定随意契約」という。)により買入れをし、又は役務の提供を受けようとするときは、当該特定随意契約の内容、相手方の決定方法及び選定基準並びに申込みの方法を公表すること。

(2) 契約執行者は、特定随意契約を締結したときは、速やかに、当該特定随意契約の相手方の名称、契約金額及び相手方の選定理由を公表すること。

2 前項に規定するもののほか、特定随意契約の手続については、別に定める。

(随意契約による予定価格)

第26条 契約執行者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、あらかじめ第8条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、災害等緊急に契約を締結する必要があり、かつ、予定価格を定めるいとまがないときは、この限りでない。

(平29規則15・一部改正)

(見積書の徴収)

第27条 契約執行者は、随意契約を締結しようとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、1人から見積書を徴することができる。

(1) 1人から見積書を徴することが有利と認められるとき。

(2) 2人以上から見積書を徴しても同一金額の見積りがなされると予想される相当の理由があるとき。

(3) 契約の相手方が特定人に限定されるとき。

(4) 前3号に定める場合のほか、1件の予定価格が10万円未満の契約を締結しようとする場合で、契約執行者が適当と認めるとき。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、見積書を徴さないことができる。

(1) 官公署と契約しようとするとき。

(2) 法令に料金等の定めのあるものについて契約しようとするとき。

(3) 法第243条の規定による私人の公金の取扱いについて契約しようとするとき。

(4) 災害その他の緊急を要する場合において、契約しようとするとき。

(5) 1件の予定価格が10万円未満の契約を締結しようとする場合において、2人以上の者から見積書を徴しても価格、品質及び規格のいずれについても同程度のものが得られると契約執行者が認めて、契約しようとするとき。

(6) 前各号に定める場合のほか、価格が表示され、かつ、一定しているものについて契約しようとするとき。

(令3規則1・一部改正)

(随意契約における一般競争入札に関する規定の準用)

第28条 第11条第12条第17条第1項及び第18条の規定は、随意契約の場合に準用する。この場合において、これらの規定中「入札執行者」とあるのは「契約執行者」と、「落札者」とあるのは「契約の相手方」と、「入札」とあるのは「随意契約」と読み替えるものとする。

(せり売りにおける一般競争入札に関する規定の準用)

第29条 第3条第1項及び第4項第4条から第8条まで、第12条(ただし書を除く。)第13条第18条並びに第19条の規定は、せり売りの場合に準用する。この場合において、「令第167条の5第1項」とあるのは「令第167条の14において準用する令第167条の5第1項」と、「一般競争入札」とあるのは「せり売り」と読み替えるものとする。

(契約書の作成及び記載事項)

第30条 契約執行者は、一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)により落札者を決定したとき、又は随意契約若しくはせり売りにより相手方を決定したときは、決定した日の翌日から起算して7日以内に契約書を作成し、契約を締結しなければならない。

2 前項の契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当しない事項についてはこの限りでない。

(1) 契約履行の場所

(2) 契約代金の支払い又は受領の時期及び方法

(3) 監督及び検査

(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他賠償金

(5) 危険負担

(6) 契約不適合責任

(7) 契約に関する紛争の解決方法

(8) 契約の解除に関する事項

(9) 第35条に規定する公正入札違約金

(10) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

3 契約執行者は、落札者又は随意契約の相手方が、正当な理由がなく、第1項の期間内に契約書に記名押印し、契約執行者に提出しないときは、当該契約を締結する意思がないものとみなし、当該契約を締結しないものとする。

(令2規則13・一部改正)

(隔地者を相手方とした場合の契約書の作成手続)

第31条 契約執行者は、当該契約の相手方が隔地にあるときは、その者に契約書案を送付して記名押印がなされた後に、当該契約書案の送付を受け、これに記名押印するものとする。

2 前項の場合において、契約執行者が記名押印したときは、当該契約書の1通を当該契約の相手方に送付するものとする。

(契約書の作成を省略することができる場合)

第32条 契約執行者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第30条第1項に規定する契約書の作成を省略することができる。

(1) 競争入札による契約又は随意契約で契約金額が50万円を超えないとき。ただし、前金払等の特約をするものを除く。

(2) 電気、ガス若しくは水の供給又は電気通信の役務の提供を受ける契約をするとき。

(3) せり売りに付するとき。

(4) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(5) 第1号に規定する随意契約以外の随意契約(公有財産の売買に係るものを除く。)を締結しようとする場合で、その性質及び目的により契約執行者が契約書を作成する必要がないと認めたとき。

(令3規則1・一部改正)

(請書の徴収)

第33条 契約執行者は、前条の規定により契約書の作成を省略したときは、契約の適正な履行を確保するため請書を徴さなければならない。ただし、契約の性質又は目的によりその必要がないと契約執行者が認めるとき、又は1件50万円未満の契約をするときは、この限りでない。

(令3規則1・一部改正)

(公正入札違約金)

第34条 契約執行者は、契約を締結した後において、当該契約の相手方の入札が第15条第1項第9号に該当する行為によるものであったことが明らかになったときは、契約金額の額の100分の20に相当する額の公正入札違約金を当該契約の相手方から徴することができる。

2 契約執行者は、前項に規定する公正入札違約金の支払いに代え、当該公正入札違約金の額に相当する額を支払代金から控除することができる。

(契約保証金)

第35条 契約執行者は、市と契約を結ぶ者をして、その契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。

(契約保証金の免除)

第36条 契約執行者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に、市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫及びその他財務大臣の指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 競争入札に参加する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に国、地方公共団体等と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 競争入札による契約又は随意契約を締結する場合において10万円未満のものをするときで、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(5) 法令に基づき延納の特約が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。

(6) 財産を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(7) 国、地方公共団体又は公共的団体と契約を締結するとき。

(8) 前各号に定める場合のほか、確実に契約が履行されるもので契約執行者が適当と認めるとき。

2 前項第1号に該当する場合においては当該履行保証保険契約に係る保険証券を、同項第2号に該当する場合においては当該工事履行保証契約に係る保証証券を提出させなければならない。

(契約保証金に代わる担保)

第37条 第7条の規定は、契約執行者が契約保証金の納付に代えて担保を提供させる場合に準用し、保証事業会社の保証は契約保証金の納付に代えることができる担保とする。

(契約の変更)

第38条 契約執行者は、契約締結後の事情により必要があると認めるときは、相手方と事前に協議して契約の変更をすることができる。

2 前項の規定により契約を変更したときは、変更契約書又は変更請書を作成しなければならない。ただし、第33条ただし書の規定により請書の徴収を省略した契約の変更については、この限りでない。

(契約の解除)

第39条 契約執行者は、契約の相手方がその義務を履行しない場合は、当該契約を解除するものとする。

2 前項の規定による契約の解除は、書面により契約の相手方に通知しなければならない。

3 第1項の場合において、市が損害を受けたときは、契約の相手方は、その損害を賠償しなければならない。

(契約保証金の還付)

第40条 契約保証金は、契約履行後に還付するものとする。ただし、契約において契約不適合責任期間の満了までその全部又は一部の還付を留保することができる。

2 前項の規定にかかわらず、インターネット公有財産売却システムによる入札に係る契約保証金は、落札者の申出により売払代金に充当することができる。

3 契約の一部変更により、契約金額に減少があったときは、その減少の割合に応じて契約保証金を還付することができる。

(平29規則15・令2規則13・一部改正)

(履行の確認)

第41条 契約執行者から履行確認のための検査を命じられた職員は、当該検査を終了した場合は速やかに検査調書を作成し、市長に報告しなければならない。

2 物品の購入に係る契約の履行確認については名取市会計規則(平成20年名取市規則第10号)の定めるところによる。

3 第1項の規定にかかわらず、第32条の規定により契約書の作成が省略された場合には、請求書に検査済印の押印をもって検査報告書に代えることができる。

(履行遅滞の違約金)

第42条 契約執行者は、契約の相手方の責めに帰すべき理由により契約所定の期間内に履行が完了しない場合は、契約金額(分割可能のものでその一部の引渡しを了したとき、又はその一部の納付があったときはその残額)について遅滞日数に応じ別に定める割合で計算した違約金を徴収する旨の約定をしなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部を履行遅滞に対する賠償と予定した場合は、この限りでない。

2 前項の違約金を徴収する場合は、契約の相手方に対して支払うべき代金又は契約保証金から控除し、なお不足があるときは、その不足分を徴収する。

(部分払いの限度)

第43条 契約により、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、工事又は製造その他についての請負契約にあってはその既済部分に対する10分の9、物件の買入契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることはできない。ただし、性質上可分の工事又は製造その他についての請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の全額まで支払うことができる。

(委任)

第44条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(名取市都市公園条例施行規則の一部改正)

2 名取市都市公園条例施行規則(昭和57年名取市規則第12号)の一部を次のように改正する。

(次のよう)

(平成29年12月6日規則第15号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月10日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の名取市契約規則の規定は、令和3年度分の予算の執行に係るものから適用し、同年度前までに執行するものについては、なお従前の例による。

名取市契約規則

平成20年3月31日 規則第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成20年3月31日 規則第12号
平成29年12月6日 規則第15号
令和2年3月31日 規則第13号
令和3年2月10日 規則第1号