○名取市会計規則

平成20年3月31日

名取市規則第10号

名取市会計規則(平成8年名取市規則第3号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 会計職員(第4条―第18条)

第3章 指定金融機関等(第19条―第27条)

第4章 収入

第1節 歳入の調定(第28条―第33条)

第2節 歳入の収納(第34条―第48条の2)

第3節 公金の徴収又は収納の委託(第49条)

第5章 支出

第1節 支出負担行為(第50条―第53条)

第2節 支出(第54条―第80条)

第3節 支出事務の委託(第81条・第82条)

第6章 決算及び証拠書類

第1節 決算(第83条・第84条)

第2節 証拠書類(第85条・第86条)

第7章 現金及び有価証券(第87条―第96条)

第8章 物品

第1節 通則(第97条―第105条)

第2節 出納手続等(第106条―第115条)

第9章 債権(第116条・第117条)

第10章 公有財産及び基金(第118条―第120条)

第11章 雑則(第121条―第123条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の6の規定に基づき、会計事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(令2規則3・令6規則12・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令をいう。

(3) 部長等 名取市行政組織規則(平成5年名取市規則第1号)第2条に定める部、課等及び同規則第5条並びに第6条に定める組織、名取市教育委員会行政組織規則(平成5年名取市教育委員会規則第1号)第5条に定める部及び課、名取市消防本部及び消防署条例(昭和41年名取市条例第1号)第2条に定める消防本部及び消防署、名取市消防本部の組織等に関する規則(平成5年名取市規則第28号)第2条に定める課、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局及び農業委員会事務局の長をいう。

(4) 会計管理者等 会計管理者、会計管理者の事務の一部を委任された出納員及び当該出納員からさらに事務の一部を委任された会計職員をいう。

(5) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(6) 歳入調定者 歳入調定に関する事務を取り扱う課(これに相当するものを含む。以下同じ。)の長をいう。

(7) 支出負担行為担当者 支出負担行為を行う課及び施設の長をいう。

(8) 支出命令者 歳出予算を執行する課及び施設の長をいう。

(会計事務の決裁区分)

第3条 会計事務の決裁は、この規則に定めのあるもののほか、市長事務部局にあっては名取市事務決裁規程(平成5年名取市訓令第1号。以下「決裁規程」という。)、他の機関にあっては決裁規程に相当する規程等及び名取市会計管理者事務の専決等に関する規程(平成20年名取市訓令第2号)の定めるところにより処理しなければならない。

第2章 会計職員

(会計職員の設置及び任免)

第4条 市長は、会計管理者の事務を補助させるため、法第171条第1項の規定に基づき、出納員、分任出納員及び経理員(以下「会計職員」という。)を置く。

2 出納員は、課及び施設において直接収納する必要のある現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下同じ。)の収納事務及び収納した現金を指定金融機関等に払い込むまでの保管事務をつかさどる。

3 分任出納員は、関係出納員の命を受けてその分掌事務の一部をつかさどる。

4 出納員及び分任出納員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。ただし、市長が特に必要と認めたときは、同表以外の者を出納員及び分任出納員に任命することができる。

5 経理員は、上司の命を受けて会計事務に従事するものとし、会計課職員をもってこれに充てる。

6 市長は、第4項の規定による任免を行ったときは、速やかに所属課、職、氏名及び任免年月日を会計管理者に通知しなければならない。

7 市長事務部局以外の職員が会計職員となるときは、当該職員はその期間中市長事務部局の職員に併任されたものとみなす。

(出納事務の委任)

第5条 会計管理者は、その事務のうち前条第2項の事務を出納員に委任する。

2 出納員は、委任を受けた事務の一部を分任出納員に委任することができるものとし、委任した場合は、直ちにその旨を会計管理者に報告しなければならない。

(会計事務)

第6条 会計職員は、上司の命を受け、現金の出納及び保管その他の会計事務を取り扱わなければならない。

(つり銭の保管及び返納)

第7条 会計管理者は、保管現金の一部をつり銭を必要とする出納員に保管換えすることができる。

2 前項の保管換えの手続は、現金保管換請求書により行う。

3 第1項の規定により保管換えを受けた現金は、保管換えの理由が消滅した日後5日以内に会計管理者に返納しなければならない。

(証票)

第8条 出納員及び分任出納員は、市長が別に定める出納事務の内容を記載した名取市出納員証票又は名取市分任出納員証票を携帯しなければならない。

(責任の表示)

第9条 出納員及び分任出納員がその職務を執行するときは、それぞれの職名を用い、領収証書の交付に際しては、名取市公印規程(昭和35年名取市規程第10号)に規定する公印及び自己の認印を押印して責任を明らかにしなければならない。ただし、収入金を納税通知書、納入通知書又は納入書により領収したときは、別に定める領収印を押して領収の証とする。

2 レジスター又は券売機を用いて発行する領収証書には、前項に規定する公印及び認印の押印を省略することができる。

(使用認印の届出)

第10条 前条の認印は、出納員及び分任出納員の任命があったときに会計管理者に届け出なければならない。その改印又は紛失のときも同様とする。

(帳簿の種類)

第11条 会計に関する事務を記録及び整理するため、関係課に別表第2に定める帳簿を備える。

2 前項に定めるもののほか、必要に応じ、補助簿を設けることができる。

(帳簿の記載)

第12条 帳簿を記載するときは、会計書類又は証拠書類に基づき、正確かつ明りょうにしなければならない。

2 帳簿の記載事項を訂正するときは、訂正を要する部分に2線を引き、取扱者が認印し、その上部又は右側に正当な記入をしなければならない。この場合において、数字の一部が誤記であってもその数字の全部を訂正しなければならない。

(帳簿諸表)

第13条 会計管理者は、会計事務に必要な帳簿諸表の様式を別に定める。

(会計管理者の審査及び確認)

第14条 会計管理者は、支出命令書を送付されたときは、法令及び関係書類に基づいてその内容を審査し、次の各号のいずれかに該当する場合は、部長等にこれを返付しなければならない。この場合において、会計管理者が必要と認めるときは、実地調査等の方法によることができる。

(1) 支出の内容に過誤があるとき。

(2) 支出の内容が法令に違反すると認められたとき。

(3) 支出負担行為に係る債務が確定していないとき、又は当該債務が確定していることを確認できないとき等、支出の根拠が明確でないとき。

(令4規則2・一部改正)

(収支計画表の提出)

第15条 部長等は、毎月の収入及び支出(以下これらを「収支」という。)の予定額を算定し、収入支出それぞれ1件100万円以上のものについては、前月の21日までに会計管理者に提出しなければならない。

(令4規則2・一部改正)

(会計職員の事務引継)

第16条 会計職員に異動があったときは、前任者は、発令の日から5日以内にその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。この場合において、前任者は、現金、物品、書類及び帳簿等について引継目録を作成し、前任者及び後任者が連署しなければならない。

2 前任者が死亡その他の理由により事務引継をすることができないときは、部長等は、会計管理者を経由して市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(会計管理者の検査)

第17条 会計管理者は、必要と認めた場合は、会計職員の事務について検査することができる。

(事故発生の処理)

第18条 会計職員は、所掌事務について事故が発生し、又は事故が発生するおそれのある場合は、速やかにその旨を会計管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

第3章 指定金融機関等

(指定金融機関)

第19条 令第168条第2項の規定により公金の収納及び支払の事務を取り扱わせるため、指定金融機関を置く。

2 市長は、指定金融機関を指定する場合は、当該金融機関と次に掲げる事項を内容とする契約を締結しなければならない。

(1) 指定金融機関である旨並びに公金の収納及び支払の事務を取り扱う地域に関すること。

(2) 収納代理金融機関の総括に関すること。

(3) 担保の種類、価格その他の責任に関すること。

(4) 公金の収納及び支払方法に関すること。

(5) 契約期間、契約変更及び解除等に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認めた事項

(収納代理金融機関)

第20条 市長は、令第168条第4項の規定により指定金融機関の取り扱う公金の収納事務の一部を取り扱わせるため、収納代理金融機関を置く。

(指定金融機関等の出納時間)

第21条 指定金融機関等の出納時間は、当該営業所の営業時間による。ただし、特別の事情により会計管理者の要求があったときは、この限りでない。

(公金の回金手続)

第22条 収納代理金融機関は、公金を領収し市の預金口座に受け入れたときは、当該受入れに係る公金を、会計管理者の定めるところにより指定金融機関総括店(以下「総括店」という。)の市の預金口座に振り替えなければならない。このとき、納入済通知書及び次条の規定に準じて作成した収入日計報告書を同時に送付しなければならない。

(令4規則19・一部改正)

(総括店に備える帳簿)

第23条 総括店は、次に掲げる帳簿を備え、毎日出納を整理しなければならない。

(1) 公金出納総括簿

(2) 会計別公金出納簿

(収支金日計報告書)

第24条 総括店は、毎日の収納及び支払(第22条の規定により収納代理金融機関より振り替えられたものを含む。)の状況について収支金日計報告書を作成し、翌日までに会計管理者に送付しなければならない。

2 総括店は、毎月その取り扱った収入額、支出額及び差引残額について会計別に記載した収支報告書を翌月7日までに会計管理者に送付しなければならない。

(指定金融機関等の領収又は支払の日付印)

第25条 指定金融機関等は、領収又は支払の証としてそれぞれ次の形式の日付印を使用することとし、その印影を会計管理者に届け出なければならない。

画像

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者が特に必要と認めた場合には、それぞれ指定金融機関等の出納印を使用することができる。

(指定金融機関等の帳簿保存期間)

第26条 指定金融機関等における帳簿及び証拠書類は、当該年度の出納閉鎖期日後5年間これを保存しなければならない。

(指定金融機関等の検査)

第27条 会計管理者は、令第168条の4第1項の規定に基づき、次の区分により指定金融機関等の検査をしなければならない。

(1) 指定金融機関については、毎年度9月30日現在について行うほか、必要と認めたときに行う。

(2) 収納代理金融機関については、毎年1回行うほか、必要と認めるときに行う。

第4章 収入

第1節 歳入の調定

(歳入の調定)

第28条 歳入調定者は、歳入を調定しようとするときは、次に掲げる事項を調査し、調定通知書を作成して市長の決裁を得なければならない。

(1) 所属年度、所属会計及び所属科目

(2) 納入金額及び納入義務者

(3) その他法令又は契約に違反する事実の有無

2 収納が先に行われる次の収入金については、既に調定が行われている場合を除き、納入済通知書その他の関係書類により指定金融機関に収納された日をもって調定されたものとみなす。

(1) 納入義務者が納入の通知によらないで納入したもの

(2) 延滞金、契約違反金その他これらに類するもの

(3) 窓口において収納する手数料等で会計管理者が即時受領するもの

3 同一の収入科目に同時に2人以上の納入義務者から収入しようとするときは、集合して調定することができる。

(令6規則12・一部改正)

(調定の通知)

第29条 歳入調定者は、歳入の調定をしたときは、直ちに会計管理者に調定通知書により通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による調定の通知を受けたときは、調定額を整理しなければならない。

(納入の通知)

第30条 市長は、歳入の調定をしたときは、納期の定めのあるものについては納期限前10日までに、納期の定めのないものについてはその都度納期を定めて納期限前10日までに、納入義務者に納入通知書その他の納入に関する通知書(以下「納入通知書等」という。)によって通知しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第28条第2項各号に掲げる収入金については口頭で、納入義務者の住所又は居所が不明の場合においては掲示その他の方法によって、納入の通知をすることができる。

(調定の変更)

第31条 歳入調定者は、過誤その他の理由により調定を変更しなければならないときは、速やかにその変更の理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額を調定しなければならない。

2 前項の場合は、第28条第1項及び第29条の規定を準用する。

(納入通知書等の再発行)

第32条 市長は、納入義務者から納入通知書等の亡失又はき損による発行の申出があったときは、納入通知書等を作成し、表面余白に「再発行」の表示をして当該納入義務者に交付するものとする。

(分割納付)

第33条 市長は、納入義務者に対して令第171条の6第1項の規定に基づき分割納付を認めたときは、分割して納付されるべき収入の額について、その納期の到来の都度調定し、納入の通知をしなければならない。

第2節 歳入の収納

(指定金融機関等の公金の収納)

第34条 指定金融機関等において公金を収納しようとするときは、納入通知書等に基づいて収納しなければならない。このとき、指定金融機関等は、納入義務者に対してそれぞれ領収証書を交付するものとする。

(現金による収納)

第35条 会計管理者等が現金を収納したときは、納入義務者に領収証書を交付しなければならない。

2 出納員及び分任出納員は、前項の規定により領収した現金については、公金払込書により翌日までに指定金融機関等に払い込むとともに、当該収入について毎日収納金報告書を作成し、翌日までに会計管理者に報告しなければならない。ただし、特別の事情があるものについては、会計管理者が別に取扱方法を定めることができる。

3 会計管理者等は、領収証書受払簿を備え、第1項の領収証書を明らかにするものとする。

(口座振替の方法による納付)

第36条 納入義務者は、指定金融機関等に預金口座を設けているときは、当該金融機関に請求して口座振替の方法により納付することができる。

(証券による納付)

第37条 令第156条第1項第2号に規定する国債又は地方債の利札による納付金額は、利子支払の際課税されるものであるときは、当該課税額を控除した金額とする。

2 指定金融機関等は、証券による納付を受けたときは、領収証書及び納入済通知書に「証券納付」の表示をする。

(小切手による納付)

第38条 歳入の納付に使用する小切手は、手形交換所加盟者又は加盟金融機関に交換を委託した金融機関を支払人とし、全国の区域を支払地と定めたもので、持参人払式のもの又は会計管理者若しくは指定金融機関等を受取人とし、振出しの日から起算して10日以内のものでなければならない。

2 前項の要件を具備する小切手であっても必要があると認めるときは、納付のため使用する小切手に支払人の支払保証を求めることができるものとし、先日付小切手はこれを徴収することができない。

(令4規則19・一部改正)

(不渡証券の処理)

第39条 指定金融機関等は、令第156条第1項に規定する証券について支払がなかったときは、当該証券に支払拒絶の証明をした後会計管理者に提示しなければならない。

2 会計管理者又は指定金融機関等は、当該証券について支払がなかった旨及びその証券の還付を請求しなければならない旨を、不渡証券通知書により納入義務者に速やかに通知しなければならない。この場合、先に交付した領収証書は無効とする。

3 前項により証券を還付したときは、市長は、これに代るべき現金を納付させるものとし、会計管理者の通知に基づき、新たな納入通知書等を発行しなければならない。このとき、その余白に「証券不渡により再発行」と記載するものとする。

(国庫補助金等の取扱い)

第40条 歳入調定者は、補助金、交付金等の交付決定の通知があったときは、直ちに納付書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

(納入の督促及び延滞金等の徴収)

第41条 歳入調定者は、法第231条の3の規定により督促状を発行したときは、収納簿に表示をしなければならない。

2 歳入調定者は、延滞金等を徴収したときは、収納簿又は滞納繰越簿を整理しなければならない。

(誤払金等の戻入)

第42条 支出命令者は、令第159条の規定により、歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡又は概算払をした場合の精算残金を当該支出した経費に戻し入れするときは、戻入命令書により会計管理者に通知するとともに、返納者に戻入用納入通知書を交付しなければならない。

(令6規則12・一部改正)

(不納欠損処分)

第43条 歳入調定者は、歳入の未納について欠損処分をしようとするときは、歳入不納欠損事由及び法令の根拠等を調査して不納欠損処分調書を作成し、市長の決裁を得て会計管理者に通知しなければならない。

(収納未済額の繰越し)

第44条 歳入調定者は、出納閉鎖期日(滞納繰越分については3月31日)までに収納済にならなかった歳入があるときは、これを翌年度に繰り越し、15日以内に会計管理者に通知しなければならない。

2 前項の規定による会計管理者に対する通知については、第29条の規定を準用する。

(歳入の振替手続)

第45条 歳入調定者は、歳入の所属年度、所属会計又は収入科目の振替を必要とするときは、振替命令書を作成し、市長の決裁を得て会計管理者に通知しなければならない。

(歳入の更正手続)

第46条 歳入調定者は、歳入の所属年度、所属会計又は収入科目の更正を必要とするときは、科目更正書を作成し、市長の決裁を得て会計管理者に通知しなければならない。

(預金利子)

第47条 現金の預入れによって生じた利子は、これを歳入として収納手続をしなければならない。

(収納後の手続)

第48条 会計管理者は、総括店から納入済通知書の送付を受けたときは、これを所属年度別、所属会計別、所属科目別に区分し、第24条に規定する収支金日計報告書と照合して、歳入調定者に送付しなければならない。

2 歳入調定者は、前項により送付された納入済通知書を点検し、収納簿又は滞納繰越簿に消込みをしなければならない。

3 第1項に規定する収支金日計報告書は、日付順につづり込み、これを金銭出納簿に代えて保管しなければならない。

4 納入済通知書は、所属年度別、所属会計別及び所属科目別に分類しておかなければならない。

(指定納付受託者の指定)

第48条の2 市長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下単に「指定納付受託者」という。)の指定をしようとするときは、次に掲げる事項について会計管理者に協議しなければならない。

(1) 納入義務者が指定納付受託者に納付を委託する歳入(歳入歳出外現金を含む。以下この項において同じ。)の種類

(2) 納入義務者が指定納付受託者に歳入の納付を委託することを申し出る方法

(3) 指定納付受託者が歳入を納付する時期及び方法

(4) 手数料

(5) 担保及び賠償責任

(6) その他納付事務の執行に必要な事項

2 市長は、前項の規定による指定をしたときは、指定納付受託者の名称、住所又は事務所の所在地、指定納付受託者が行う納付事務に係る歳入等(法第231条の2の2に規定する歳入等をいう。次条第3項において同じ。)その他地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)第12条の2の14第1項で定める事項を告示しなければならない。

3 市長は、指定納付受託者からその名称、住所若しくは事務所の所在地の変更の届出があったとき、又は指定納付受託者の指定を取り消したときは、当該届出に係る事項又は指定納付受託者の指定を取り消した旨を告示しなければならない。

(平27規則16・追加、令4規則2・令6規則12・一部改正)

第3節 歳入の徴収又は収納の委託

(公金の徴収又は収納の委託)

第49条 市長は、法第243条の2第1項又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条の規定により公金の徴収に関する事務を私人に委託しようとするときは、次に掲げる事項について会計管理者と協議のうえ、委託契約を締結するものとする。

(1) 徴収すべき金額及び種類

(2) 委託期間

(3) 記録管理の方法

(4) 担保及び弁償責任

(5) 委託料の額並びに支払の時期及び方法

(6) その他委託事務の執行手続に必要な事項

2 市長は、法第243条の2第1項の規定により市長が別に定める公金の収納に関する事務を私人に委託しようとするときは、次に掲げる事項について会計管理者と協議のうえ、委託契約を締結するものとする。

(1) 収納すべき金額及び種類

(2) 委託期間

(3) 記録管理の方法

(4) 担保及び弁償責任

(5) 委託料の額並びに支払の時期及び方法

(6) その他委託事務の執行手続に必要な事項

3 市長は、第1項又は前項の規定による委託をしたときは、当該委託を受けた者(以下この条において「指定公金事務取扱者」という。)の名称、住所又は事務所の所在地、指定公金事務取扱者に委託した公金の徴収又は市長が別に定める公金の収納に関する事務に係る歳入等その他施行規則第12条の2の14第2項で定める事項を告示しなければならない。

4 市長は、指定公金事務取扱者からその名称、住所若しくは事務所の所在地の変更の届出があったとき、又は指定公金事務取扱者の指定を取り消したときは、当該届出に係る事項又は指定公金事務取扱者の指定を取り消した旨を告示しなければならない。

5 第1項又は第2項の規定により公金の徴収又は市長が別に定める公金の収納に関する事務の委託を受けた者は、市長が特に認める場合を除き、市長の発行する身分証明書を携帯してその事務に従事しなければならない。

6 徴収又は収納した公金は、公金払込書により翌日までに指定金融機関等に払い込むとともに徴収(収納)計算書を作成して会計管理者に報告しなければならない。ただし、特別の事情があるものについては、会計管理者が別に取扱方法を定めることができる。

(平22規則16・令6規則12・一部改正)

第5章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の手続)

第50条 支出負担行為担当者は、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為書に支出負担行為の内容を示す書類を添えて市長の決裁を得なければならない。

2 支出負担行為書を起票するときは、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 所属年度、所属会計及び所属科目

(2) 支出負担行為をしようとする額及び配当予算額

(支出負担行為の整理区分)

第51条 支出負担行為として整理する時期、範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第3に定める区分によるものとする。

2 別表第3に定める経費に係る支出負担行為であっても別表第4に係る支出負担行為については、前項の規定にかかわらず、別表第4に定める区分によるものとする。

(支出負担行為の事前合議)

第52条 支出負担行為担当者は、支出負担行為をしようとするときは、会計管理者に合議しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、1件100万円未満の支出負担行為については、会計管理者に対する合議を要しないものとする。

(支出負担行為の変更等の処理)

第53条 支出負担行為を変更し、又は取り消そうとするときは、前3条の規定を準用する。

第2節 支出

(支出の方法)

第54条 支出は、債権者の請求書によらなければこれをすることができない。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 官公署に対して支払うもの

(2) 報酬、給料及びその他の給与

(3) 報償費

(4) 市債の元利金

(5) 負担金、補助金、交付金及び貸付金で支払額の確定したもの

(6) 土地建物の賃借料

(7) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者が請求書を徴し難いと認める場合

(支出命令の手続)

第55条 支出命令者は、支出命令をしようとするときは、次に掲げる事項を確認し、支出命令書を作成して会計管理者に送付しなければならない。

(1) 債権者の請求があること。

(2) 支出負担行為が整理されていること。

(3) 債務履行義務が発生していること。

(4) 債権者、所属年度、歳出科目及び金額等に誤りのないこと。

(5) 時効が完成していないこと。

2 前項の支出命令書は、当該支払予定日の5日前(日曜日、土曜日及び休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)並びに12月29日から翌年の1月3日までの日は日数に算入しない。)までに送付しなければならない。ただし、会計管理者がやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りでない。

3 第1項第1号の規定にかかわらず、前条各号に掲げる経費については、支出調書をもって請求書に代えるものとする。

4 1つの証拠書類が2つ以上の支出科目にわたる場合は、主たる支出科目の支出命令書に証拠書類を添付し、各支出命令書にはその旨を付記しなければならない。

(令6規則12・一部改正)

(債権者への支払)

第56条 会計管理者は、支出命令書を受け、その審査の結果当該支出が適正であると認め、債権者に支払をしようとするときは、小切手を振出して行うものとする。支払の際は、債権者から領収書を徴し、指定金融機関に小切手振出済通知書を発行しなければならない。

2 前項の領収書の押印は、請求書に押したものと同一のものでなければならない。ただし、請求者と領収者が異なる場合及び紛失その他やむを得ない理由によって改印を申し出た場合は、この限りでない。

(資金前渡)

第57条 令第161条第1項第17号の規定により資金前渡できる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 報酬及び費用弁償

(2) 講習会、講演会及び即売会その他これらに類する会合の開催場所又は選挙における投票所において直接支払を必要とする経費

(5) 交際費

(6) 保険料

(7) 通信運搬費

(8) 駐車料及び通行料

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた経費

2 資金前渡できる金額は、当該経費の確定した金額又は必要とする最小限度の金額とする。

(令2規則2・令4規則19・一部改正)

(資金前渡職員)

第58条 資金前渡を受けることのできる職員(以下「資金前渡職員」という。)は、当該経費について直接支出事務を所掌する課及び施設の長の職にある者とする。

2 前項に規定する資金前渡職員に支障があるときは、市長事務部局にあっては決裁規程第6条により、他の機関にあっては決裁規程に相当する規程等の定めるところにより、部長等の事務を代決する者をもって資金前渡職員とする。

3 前2項に定める者のほか、市長が必要と認めたときは、資金前渡職員を指定することができる。

(前渡資金の出納保管者)

第59条 資金前渡職員は、前渡金出納簿を備え、その受払いを明らかにしなければならない。ただし、直ちに支払を要するものについては、帳簿記帳の全部又は一部を省略することができる。

2 現金は、確実な金融機関に預金して保管しなければならない。ただし、直ちに支払を要する経費は、この限りでない。

3 前項の預金から利子を生じたときは、歳入へ組み入れなければならない。

4 資金前渡職員は、その執行に当たっては、自己の責任において本章の規定に準じて支払をしなければならない。

(前渡資金の精算)

第60条 資金前渡職員は、次により証拠書類を添えて精算書を作成して精算するとともに、残金を生じたときは、直ちに戻入の手続きをしなければならない。ただし、第57条第1項第5号に係る経費については、証拠書類の添付を省略することができる。

(1) 毎月必要とする経費については、翌月7日までに提出すること。

(2) 臨時に係る経費については、用務終了後7日以内に提出すること。

2 市長は、前項に規定する精算書の提出があったときは、これを確認のうえ、会計管理者に送付しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、常時所要の経費の精算残金は、繰越用精算書を作成し、繰り越して使用することができる。

4 第1項前段の規定にかかわらず、報酬及び給与並びに報償金及び生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者に対する扶助費で精算渡しに係るものについては、精算書の作成を省略することができる。

(令2規則2・令4規則19・一部改正)

(前渡資金の検査)

第61条 部長等は、毎月1回前渡金出納簿を検査し、現金現在高を照合のうえ、残高欄に認印をしなければならない。

(概算払)

第62条 令第162条第6号の規定により概算払のできる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 保険料

(2) 保管料

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた経費

(概算払の精算)

第63条 概算払を受けた者は、当該債権額の確定後7日以内に市長に精算書を提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する精算書の提出があったときは、これを確認のうえ、会計管理者に送付しなければならない。

3 精算の結果、残金又は不足金があるときは、戻入れ又は請求の手続をしなければならない。

(前金払)

第64条 令第163条第8号の規定により前金払のできる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 公社、公団に支払を要する経費

(2) 保険料

(3) 事務、事業の用に供する土地、家屋又は物品の購入代金

(4) 有価証券の保管料

(5) 令附則第7条に規定される公共工事に要する経費

2 支出命令者は、前金払をしたもので相手方が義務の履行を完了したときは、その事実を確認して作成した調書をもって会計管理者に通知するものとする。ただし、会計管理者が特に必要がないと認めたものについては、この限りでない。

3 会計管理者は、前項の規定により通知された調書を当該請求書に添付するものとする。

4 前金払をした要件を変更した場合は、前条第3項の規定に準じて精算するものとする。

5 第1項第5号の規定による契約の相手方が義務の履行を怠ったときは、支出命令者は、上司の命を受け、その不履行部分に相当する金額を遅滞なく返還させるものとする。

(繰替払)

第65条 令第164条の規定により繰替払をしたときは、会計管理者又は指定金融機関等は、毎月繰替払精算書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による繰替払精算書を受理したときは、部長等に公金振替の例により、これを整理させなければならない。

(要精算金の整理)

第66条 会計管理者等は、資金前渡払、概算払及び繰替払等で精算を要するものは、整理しなければならない。

(隔地払)

第67条 会計管理者は、令第165条の規定により隔地払をするときは、「隔地払」の表示をした指定金融機関を受取人とする小切手及び隔地払依頼書を作成し、指定金融機関に交付して送金の手続をとらせるとともに、債権者に送金通知書を送付しなければならない。

2 前項の場合においては、債権者のため、最も便利と認められる金融機関を支払指定場所としなければならない。

3 第1項の規定により隔地払をしたときは、指定金融機関に送金済の証印を押した隔地払報告書を提出させ、これを債権者に対する支払済証とみなして整理するものとする。

(隔地払に係る支払未済金の処理)

第68条 指定金融機関は、資金の交付を受けた日から1年を経過した支払未済金があるときは、その送金を取り消したうえ、会計管理者に送金取消通知書を提出するとともに、これを返納しなければならない。

2 令第165条第2項後段の規定により未受領金の請求があったときは、これを審査し、支出を要すると認められる場合は、その支出をしなければならない。

(口座振替による支出)

第69条 会計管理者は、手形交換所加盟金融機関、当該金融機関に交換を委託している金融機関又は指定金融機関と為替取引のある金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があったときは、口座振替の方法により支出をすることができる。

2 支出命令者は、債権者から前項の申出があったときは、振替先金融機関等必要な事項を記載した請求書又は当該事項を確認できる書類を支出命令書に添付して会計管理者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、前項の支出命令書の送付を受けたときは、振込先金融機関等必要な事項を確認のうえ、銀行口座振替依頼書を作成し、指定金融機関に通知して口座振替の手続をさせなければならない。

4 前項の場合、指定金融機関から口座振替の認印を押した銀行口座振替済通知書等を提出させ、この通知をもって支払の証拠書類とみなし支出済の整理をする。

(令4規則19・一部改正)

(口座自動振替による支払)

第69条の2 電気、水道、電信、電話等の公共料金は、口座自動振替(債権者が指定した期日に専用口座から自動的に料金を引き落とすことをいう。)の方法により支払をすることができる。この場合において、債権者からの振替情報をもって請求書の提出に代えることができる。

(令元規則12・追加)

(小切手の振出し)

第70条 会計管理者は、その振り出す小切手に、支払金額、支払店、支払地、振出人、振出年月日、会計名、会計年度、小切手振出番号及び受取人その他の必要事項を記載しなければならない。

2 国の機関、日本銀行、地方公共団体又は公共団体の指定した銀行若しくは指定金融機関を受取人として振り出す小切手は、これを記名式とし指図禁止の旨を記載しなければならない。

(小切手の確認)

第71条 指定金融機関は、会計管理者が振り出した小切手の提示を受けたときは、次の事項を調査し、不都合がないと認めたときは、その支払をしなければならない。

(1) 小切手は合式であること。

(2) 小切手はその振り出した日付から1年を経過したものでないこと。

(3) 小切手が振出年度の出納閉鎖期間後に提示されたものであるときは、その券面金額が歳出支払未済繰越金として整理されたものであること。

(4) 小切手を振り出した会計管理者の印影は、明りょうであり、誤りがないこと。

2 前項の小切手が振出日付以後1年を経過したものであるときは、その小切手の余白に支払期間経過の旨を記入してこれを提示した者に返付しなければならない。

3 指定金融機関は、毎日その日の小切手の支払について、会計管理者から送付を受けた小切手振出済通知書により照合しなければならない。

(小切手帳等)

第72条 小切手帳は、常時1冊を備えこれを使用するものとし、書損じ等により廃棄する小切手に付した番号は、これを使用できない。

2 書損じ等による小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線で朱書したうえ、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

3 前項の規定は、小切手帳が不用となったときに準用する。

(小切手の償還)

第73条 会計管理者は、令第165条の4の規定に基づいて小切手の所持人から償還の請求を受けたときは、次に掲げる書類の提出を求め、その償還を正当と認めたときはこれを償還しなければならない。

(1) 原債権発生の証明ある償還請求書

(2) 提示期限経過の場合は、その事由を記載した書類

(3) 小切手を亡失又は滅失による場合は、当該小切手除権決定の正本

(令6規則12・一部改正)

(指定金融機関における現金の支払)

第74条 会計管理者は、次に掲げる場合は、指定金融機関に直接現金の支払をさせることができる。

(1) 債権者からの申出があったとき。

(2) 小切手の償還のとき。

2 会計管理者は、前項の支払をさせようとするときは、債権者に、現金支払通知書を指定金融機関に提示させるものとする。

3 会計管理者は、前2項の規定により支払われた当日の合計額を券面金額とし、当該金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これを指定金融機関に交付しなければならない。

(支払を終わらない資金の振替及び歳入の組入れ又は納付)

第75条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手で毎年度の出納閉鎖日までに支払を終わらないものの金額を小切手振出済通知書により算出し、これを支払未済繰越額として振替受入するとともに、この旨を会計管理者に小切手等支払未済報告書により報告しなければならない。

2 前項の規定により振替をした後、前年度所属に係る小切手の提示を受けたときは、前項の支払未済繰越金から払い出すものとする。

3 指定金融機関は、令第165条の5第2項又は同条第3項の規定により、歳入に組入れ又は納付すべき金額、債権者名その他必要な事項について毎月分を翌月10日までに会計管理者に小切手支払期限経過報告書により報告しなければならない。

4 会計管理者は、前項の規定による報告を受けたときは、歳入調定者に当該金額を通知し歳入調定簿に記載させるとともに、令第165条の5第2項に該当するものにあっては、指定金融機関に公金振替書を交付してこれを歳入に組入れし、同条第3項に該当するものにあっては、指定金融機関を納入場所とする納入通知書を発行してこれを歳入に納付させなければならない。

(令6規則12・一部改正)

(公金振替書の交付による支払)

第76条 会計管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、公金振替書を総括店に交付し、振替整理するものとする。

(1) 他の会計又は基金に資金繰入れのために支出するとき。

(2) 繰替使用した収入金を補てんするために支出するとき。

(3) 歳計剰余金の翌年度繰越又は繰上充用金を充用するとき。

(4) 所属年度又は所属会計の更正のために振替するとき。

(5) 歳計現金と歳計外現金相互間の収支をするとき。

(6) その他会計管理者が振替による支出を必要と認めたとき。

2 総括店は、会計管理者から送付を受けた公金振替書により振替をしたときは、会計管理者に振替済通知書を提出しなければならない。

(過誤納金の還付)

第77条 歳入調定者は、令第165条の6の規定により誤納金又は過納金を戻し出すときは、第54条の規定を準用する。

(令6規則12・一部改正)

(歳出の振替手続)

第78条 支出の所属年度、所属会計又は支出科目の振替は、第45条の規定を準用する。

(歳出の更正手続)

第79条 支出の所属年度、所属会計又は支出科目の更正は、第46条の規定を準用する。

(支出後の整理)

第80条 会計管理者は、その日の支払を閉じたときは、支払証書と総括店から送付を受けた収支金日計表を照合し、証拠書類を所属年度別、所属会計別、所属科目別に区分して整理しなければならない。

第3節 支出事務の委託

(公金の支出の委託)

第81条 市長は、法第243条の2第1項の規定により公金の支出に関する事務を私人に委託しようとするときは、次に掲げる事項について会計管理者と協議のうえ、委託契約を締結するものとする。

(1) 支出の委託金額及び種類

(2) 支出額の計算書その他事務の執行の手続及び報告に関すること。

(3) 交付資金の残額の処理に関すること。

(4) 第49条第1項第3号から第6号までに掲げる事項

2 市長は、前項の規定による委託をしたときは、当該委託を受けた者(以下この条において「指定公金事務取扱者」という。)の名称、住所又は事務所の所在地、指定公金事務取扱者に委託した公金の支出に関する事務に係る歳出その他施行規則第12条の2の14第2項で定める事項を告示しなければならない。

3 市長は、指定公金事務取扱者からその名称、住所若しくは事務所の所在地の変更の届出があったとき、又は指定公金事務取扱者の指定を取り消したときは、当該届出に係る事項又は指定公金事務取扱者の指定を取り消した旨を告示しなければならない。

(令6規則12・一部改正)

(支出事務の委託を受けた者の報告)

第82条 支出事務の委託を受けた者は、契約の定めるところにより会計管理者に報告するとともに、交付を受けた資金に残余があるときは、これを返納しなければならない。ただし、引き続き次回の資金の交付を受ける場合は、会計管理者の承認を得て残余をこれに充当することができる。

第6章 決算及び証拠書類

第1節 決算

(決算)

第83条 会計管理者は、法第233条第1項の規定による歳入歳出決算書、歳入歳出事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を調製し、出納の閉鎖後3か月以内に証書類と併せて市長に提出しなければならない。

(主要な施策の成果等の報告)

第84条 部長等は、出納の閉鎖後1か月以内に前条の決算に係る会計年度中の各部門における主要な施策の成果を明らかにする調書を作成し、市長に提出しなければならない。

第2節 証拠書類

(証拠書類の記載)

第85条 証拠書類の記載については、第12条に規定する帳簿の記載の例によるほか、次の例によるものとする。

(1) 首標金額の改訂塗まつになっていないこと。

(2) 数字は、原則としてアラビア数字であること。

(3) 署名を慣習とする外国人の証拠書類の自署は、これを記名押印とみなすこと。

(証拠書類の保存)

第86条 会計管理者は、収入に係る証拠書類は所属科目別に分類し、支出に係る証拠書類は支払日の所属科目別に分類し、保存しなければならない。

2 振り出した小切手及び公金振替書の原簿は、証拠書類として整理保存しなければならない。

3 証拠書類の保存年限は、会計管理者が別に定める。ただし、消滅時効の完成したものについては、この限りでない。

(平21規則15・一部改正)

第7章 現金及び有価証券

(現金の保管)

第87条 会計管理者は、歳計現金を各会計ごとに指定金融機関等に預金して保管しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定にかかわらず、市長の承認を得て他の金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によって保管することができる。

(一時借入金)

第88条 一時借入金は、これを借り入れるときは歳入に、これを償還するときは歳入の戻出しに準じて取り扱わなければならない。

2 市長は、一時借入金の借入れ又は償還をしたときは、借入先、期間、利率その他必要な事項を一時借入金整理簿に記載し、その状況を明らかにしておかなければならない。

(会計相互間の歳計現金の運用)

第89条 会計管理者は、一般会計又は特別会計の歳計現金が一時不足する場合には、各会計相互間において歳計現金の運用をすることができる。

(公金振替書の交付による支払の規定の準用)

第90条 次に掲げる場合の払出しは、第76条の規定を準用する。

(1) 歳計剰余金を繰越しするとき。

(2) 基金の受払残金を繰越しするとき。

(3) 繰越財源充当額を繰越しするとき。

(4) 小切手支払未済繰越金を歳入に組み入れるとき。

(5) 歳計現金を運用するとき。

(6) 歳入歳出外現金を繰越しするとき。

(歳計外現金等の管理担当者)

第91条 市長は、歳入歳出外現金及び保管有価証券(以下「歳計外現金等」という。)に関する事務を取り扱う課に歳計外現金等の管理担当者を置く。

2 歳計外現金等の管理担当者は、課の長をもってこれに充てる。

(歳計外現金等の会計年度)

第92条 歳計外現金等の会計年度は、現に出納を行った日の属する年度とする。

(歳計外現金等の取扱い)

第93条 会計管理者等は、歳入歳出外現金受払簿及び保管有価証券受払簿その他必要な帳簿を備え、歳計外現金等の出納経過を明らかにしなければならない。ただし、入札保証金等で即日還付するものについては、歳入歳出外現金受払簿の整理を省略することができる。

(歳計外現金等の整理区分)

第94条 歳計外現金等は、次の区分により整理しなければならない。

(1) 県民税

(2) 担保

 指定金融機関担保

 その他の担保

(3) 保証金

 入札保証金

 契約保証金

 その他の保証金

(4) 保管金

 源泉徴収所得税

 特別徴収市県民税

 雇用保険料

 共済掛金

 社会保険料

 差押金

 その他の保管金

(5) 受託徴収金

(6) 差押物件公売代金

(7) 市営住宅敷金

(8) その他の歳計外現金

(歳計外現金等の出納)

第95条 歳計外現金等を出納する場合は、歳計現金の収入及び支出の例により行うものとする。

(歳計外現金等の保管)

第96条 歳入歳出外現金の保管は、第87条の規定を準用する。

2 保管有価証券は、安全確実な方法により保管しなければならない。

第8章 物品

第1節 通則

(物品の分類)

第97条 物品は、その使用目的等に基づき、次に掲げるところにより分類整理しなければならない。

(1) 備品 性質又は形状を変えることなく比較的長期にわたって使用に耐えるもの

(2) 消耗品 性質上使用することにより消費され、又は減耗するもの

(3) その他の物品 工事、工作又は生産のための材料等その他前2号の区分により分類できないもの

2 取得価格が1件100万円以上の備品は、重要物品とする。ただし、取得価格によりがたいものについては、評価額による。

3 備品の分類ごとの品目及び品名は、会計管理者が別に定める。

(物品の年度区分)

第98条 物品は、出納した日の属する会計年度によって整理する。

(物品管理者)

第99条 市長は、課及び施設に物品管理者を置き、その長をもってこれに充てる。

2 物品管理者は、物品の購入請求又は処分の手続その他使用物品の管理に関する事務を行わせるため物品取扱者を置く。

3 物品取扱者は、物品管理者が指定した職員をもってこれに充てる。

(物品に関する帳簿)

第100条 物品管理者は、使用のために管理する物品について次に掲げる台帳により整理し、その状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 重要物品台帳

(2) 備品台帳

(3) 図書台帳

(4) 貸与品整理簿

(5) 借受物品整理簿

(物品の保管責任等)

第101条 物品は、次の各号により区分し、これを使用する者が保管しなければならない。

(1) 専用物品(職員に単独使用させるものをいう。)

(2) 共用物品(2名以上の職員に共同使用させるものをいう。)

2 前項の物品のうち共用のものについては、物品管理者が共用者のうちから保管責任者を定めるものとする。

3 物品は、市の施設において常に出納又は使用できるように保管しなければならない。ただし、市長が市の施設において保管することが物品の使用上不適当であると認める場合のほか、特別の理由がある場合には、市以外の者が所有する施設に保管することができる。

(備品の標識)

第102条 備品には、標識を付さなければならない。ただし、性質、形状等により標識を付することに適しないものについては、適当な方法によりこれを表示することができるものとする。

(使用物品の検査)

第103条 会計管理者は、必要と認める場合は、使用物品を検査することができる。

2 前項の検査を行ったときは、会計管理者は、物品検査報告書を作成し、市長に報告しなければならない。

(関係職員の譲受けを制限しない物品)

第104条 令第170条の2第2号の規定により指定する物品は、市長がその都度定める。

(準用)

第105条 占有動産の管理に関しては、この規則の規定を準用する。

第2節 出納手続等

(物品の取得)

第106条 物品管理者は、物品の購入を必要とするときは、物品購入依頼書により財政課長に購入依頼をしなければならない。ただし、財政課長が物品管理者に購入手続をさせることを適当と認めたときは、物品管理者において購入することができる。

2 財政課長は、前項の依頼があったときは、物品購入発注書により購入するものとする。

3 物品管理者は、寄贈等により物品を取得したときは、財政課長を経て市長に報告するとともに、会計管理者に受け入れの通知をしなければならない。

(物品の検収)

第107条 物品管理者又は財政課長は、物品の納入があったときは、直ちに職員を指定し、納入者立会いのうえ、これを検収させなければならない。

2 前項の規定により検収した職員は、物品検収調書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認めた物品については、検収調書の提出を省略し、請求書の検収欄に記名押印のみとすることができる。

(備品の出納通知)

第108条 物品管理者は、備品を出納させようとするときは、会計管理者に次の事項を明らかにした出納の通知をしなければならない。

(1) 出納すべき備品の分類、品目、規格、数量及び価格

(2) 出納の時期

(3) その他必要な事項

(物品の登録)

第109条 物品管理者は、物品の出納及び異動があったときは、第100条に規定する関係帳簿に登録しなければならない。ただし、次の物品については、関係帳簿の登録を省略することができる。

(1) 法規、統計書及びこれらに類する物品

(2) 贈与の目的をもって購入し直ちに配布する物品

(3) 前2号に定めるもののほか、その物品の用途又は性質により会計管理者が指定した物品

2 前項の規定は、購入又は保管転換に伴う受入れによるもののほか、寄贈その他の理由により受け入れる物品の登録については、これを準用する。

(重要物品の報告)

第110条 物品管理者は、重要物品の出納及び異動があったときは、その都度重要物品調書を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

2 物品管理者は、重要物品の会計年度末における状況について、翌年度の5月末日までに市長に報告するとともに、会計管理者に通知しなければならない。

(備品の保管転換)

第111条 物品管理者は、備品の効率的使用のため必要があるときは、物品管理者の相互間において備品の保管転換をすることができる。

2 前項の備品の保管転換をしようとするときは、会計管理者に通知しなければならない。

(備品の廃棄及び売払い)

第112条 物品管理者は、管理する備品の中に使用することができない備品があるときは、市長の決裁を得て、廃棄しようとする備品については物品管理者において処分を行い、売払いについては財政課長がこれを行わなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定により備品の廃棄又は売払いの処分をしたときは、会計管理者に通知しなければならない。

(物品の貸付寄託)

第113条 物品は、貸付けを目的とするもの又は貸し付けても市の事務若しくは事業に支障がないと認めるものでなければ市以外の者に貸し付けることができない。

2 物品の貸付期間は、1年を超えることができない。

3 物品を市以外の者に貸し付け、又は寄託しようとするときは、物品管理者は、その理由、対価、期間、相手方、亡失又はき損等の場合の賠償責任その他必要な事項を明らかにし、市長の決裁を得て、契約書等により手続をしたうえ、物品借用(受託)書を徴して受渡ししなければならない。

4 貸付料の額は、市長がその都度定める。

(物品の無償貸付)

第114条 物品を無償で貸し付けることができるものは、次のとおりとする。

(1) 市の事務、事業に関する施策の普及又は宣伝用のもの

(2) 市の工事又は製造に使用できる物品で請負契約等の内容に無償使用を定めたもの

(3) その他市長が必要と認めたもの

(物品の売払い代金等の納付)

第115条 物品の売払い代金及び貸付料は、当該物品の引渡前にこれを納付させなければならない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、分割払をすることができる。

第9章 債権

(債権管理者)

第116条 市長は、課に債権管理者を置き、その長をもってこれに充てる。

2 債権管理者は、法第240条に規定する債権(以下「債権」という。)の管理を行う。

(債権の整理)

第117条 債権管理者は、債権が発生し、又は市に帰属したときは、債務者ごとに整理しなければならない。ただし、年度内に最終履行期限の到来する債権については、この限りでない。

第10章 公有財産及び基金

(公有財産に属する有価証券の取扱い)

第118条 公有財産に属する有価証券については、保管有価証券の例により取り扱うものとする。

(基金に属する現金及び有価証券の取扱い)

第119条 基金に係る収入の調定、納入の通知、調定の通知、支出負担行為及び支出命令等の手続き並びにこれに伴う現金の出納及び保管については、歳計現金の例により、有価証券については、保管有価証券の例により、それぞれ取り扱うものとする。

(基金の整理)

第120条 会計管理者は、基金に属する現金及び有価証券の出納を行うため、基金現金出納簿及び基金有価証券整理簿を備え、その出納を明らかにしておかなければならない。

第11章 雑則

(賠償責任を負うべき職員の指定)

第121条 法第243条の2の8第1項後段の規定により賠償責任を負うべき職員は、同項各号に掲げる行為に直接関与した職員とする。

(令4規則19・令6規則12・一部改正)

(会計管理者の氏名の通知及び印影の送付)

第122条 市長は、会計管理者に異動があったときは、直ちに指定金融機関等に通知しなければならない。

2 前項の規定は、法第170条第3項の規定による代理の開始、又は代理の終了があった場合に準用する。

3 会計管理者は、その使用する印鑑の印影をあらかじめ指定金融機関等に送付しておかなければならない。印影を変更した場合もまた同様とする。

(委任)

第123条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この規則の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、その在職期間(この規則の施行の日以後の在職期間に限る。以下「収入役の在職期間」という。)に限り、本則中「会計管理者」とあるのは、「収入役」と読み替えるものとする。

(収入役の職務代理者に関する経過措置)

3 この規則の改正前の第3条の規定は、収入役の在職期間に限り、なおその効力を有する。

(名取市下水道事業等の財務に関する特例を定める規則の一部改正)

4 名取市下水道事業等の財務に関する特例を定める規則(平成15年名取市規則第5号)の一部を次のように改正する。

(次のよう)

(平成21年5月15日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の名取市会計規則の規定は、平成20年度決算から適用する。

(平成22年7月31日規則第16号)

この規則は、平成22年8月1日から施行する。

(平成23年10月28日規則第19号)

この規則は、平成23年11月1日から施行する。

(平成25年1月31日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月22日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第16号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月10日規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月13日規則第12号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年2月28日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第5条中別表第3の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年2月28日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月4日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の第48条の2の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年10月31日規則第19号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。ただし、第22条、第57条第1項第4号及び第60条第4項の改正規定、第69条第1項の改正規定(「又は」を「、」に、「並びに」を「又は」に改める部分に限る。)並びに第121条の改正規定は公布の日から、別表第1の改正規定は令和4年11月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の名取市会計規則(以下「新規則」という。)第28条第2項の規定は、令和6年度以後の年度分の収入金について適用し、令和5年度分までの収入金については、なお従前の例による。

3 新規則第48条の2第2項及び第3項の規定は、施行日以後に名取市会計規則第48条の2第1項の規定による指定を受けた指定納付受託者(同項に規定する指定納付受託者をいう。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前に同条第1項の規定による指定を受けた指定納付受託者については、なお従前の例による。

4 市長は、施行日前においても、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定の例により、指定公金事務取扱者(同条第2項に規定する指定公金事務取扱者をいう。)の指定をすることができる。この場合において、その指定を受けた者は、施行日において同条第1項の規定による指定を受けたものとみなす。

5 市長は、令和8年3月31日までの間は、なお従前の例により、施行日の前日において現に公金の徴収又は市長が別に定める公金の収納に関する事務を行わせている者(地方自治法第243条の2第1項の規定による指定を受けた者を除く。)に当該公金の徴収又は市長が別に定める公金の収納に関する事務を行わせることができる。

別表第1(第4条関係)

(平22規則16・平23規則19・平25規則1・平25規則5・平26規則8・平26規則11・平27規則16・平28規則15・平28規則16・平29規則2・平30規則15・平30規則16・平31規則9・令2規則2・令2規則11・令4規則19・令6規則12・一部改正)

所属課

出納員

分任出納員

総務課

課長

課長補佐 情報統計係全員

財政課

課長

課長補佐 管財係全員

防災安全課

課長

課長補佐 防災係全員

税務課

課長

徴税吏員

政策企画課

課長


市民協働課

課長

課長補佐 市民協働推進係全員

社会福祉課

課長

課長補佐 生活再建支援係全員

こども支援課

課長

課長補佐 子育て支援係全員 保育係全員 家庭児童係全員 保育所長 児童センター館長

介護長寿課

課長

課長補佐 介護管理係全員 介護調整係全員 長寿健康係全員

保健センター

所長

所長補佐

保険年金課

課長

課長補佐 国民健康保険係全員 後期高齢者医療・年金係全員

農林水産課

課長

課長補佐

商工観光課

課長

課長補佐 商工観光・雇用促進係全員 観光振興係全員

市民課

課長

課長補佐 市民係全員

クリーン対策課

課長

斎場長

土木課

課長

課長補佐 土木総務係全員

都市計画課

課長

課長補佐 建築係全員

会計課

課長

 

学校教育課

課長

課長補佐 学務係全員 保健給食係全員 小学校長 中学校長 義務教育学校長

生涯学習課

課長


文化・スポーツ課

課長


市史編さん室

室長


公民館

館長

公民館職員(館長を除く。)全員

図書館

館長

 

学校給食センター

所長

 

歴史民俗資料館

館長


予防課

課長

課長補佐 危険物係全員

別表第2(第11条関係)

帳簿名

備付課名

歳入調定簿

歳入調定に関する事務を取り扱う課

収納簿

歳入調定に関する事務を取り扱う課

領収証書受払簿

現金による収納を行う課

滞納繰越簿

収納未済額のある課

前渡金出納簿

前渡資金を出納保管する課

要精算金整理簿

会計課

基金台帳

基金を管理する課

基金現金出納簿

会計課

基金有価証券整理簿

会計課

別表第3(第51条関係)

(令2規則2・一部改正)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類等

(1) 報酬

支出決定のとき。

当該報酬を支給しようとする期間の額

支給調書

(2) 給料

支出決定のとき。

当該給料を支給しようとする期間の額

支給調書

(3) 職員手当等

支出決定のとき。

支出しようとする額

それぞれの手当を証明する書類

(4) 共済費

支出決定のとき。

支出しようとする額

給与支給調書及びその計算書類

(5) 災害補償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

事実関係を明らかにする書類

(6) 恩給及び退職年金

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書

(7) 報償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給調書

請求書

(8) 旅費

支出決定のとき。

支出しようとする額

旅行命令簿

請求書

(9) 交際費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書

(10) 需用費

1 消耗品費

2 燃料費

3 食糧費

4 印刷製本費

6 修繕費

7 賄材料費

8 飼料費

9 医薬材料費

契約締結のとき又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書

見積書

請求書

5 光熱水費

請求のあったとき。

請求のあった額

請求書

(11) 役務費

 

 

 

電話料

請求のあったとき。

請求のあった額

請求書

その他

契約締結のとき又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書

見積書

請求書

(12) 委託料

契約締結のとき又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書

見積書

請求書

(13) 使用料及び賃借料

契約締結のとき又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書

見積書

請求書

(14) 工事請負費

契約締結のとき又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書

見積書

請求書

確認調書

(15) 原材料費

契約締結のとき又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書

見積書

請求書

(16) 公有財産購入費

契約締結のとき。

契約金額

契約書

(17) 備品購入費

契約締結のとき又は請求のあったとき。

契約金額又は請求のあった額

契約書

見積書

(18) 負担金、補助及び交付金

指令のとき又は請求のあったとき。

指令金額又は請求のあった額

補助事業の内容

(19) 扶助費

支出決定のとき。

支出しようとする額

支出決定に関する書類

契約書

見積書

請求書

(20) 貸付金

貸付決定のとき。

貸付を要する額

貸付事由申請書

(21) 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき。

支出しようとする額

支出決定に関する書類

請求書

(22) 償還金、利子及び割引料

支払期日及び支出決定のとき。

支出を要する額

関係書類

請求書

(23) 投資及び出資金

投資又は出資決定のとき。

投資又は出資を要する額

申請書

申込書

(24) 積立金

積立決定のとき。

積立しようとする額

決裁書

(25) 寄附金

寄附決定のとき。

寄附しようとする額

決裁書

(26) 公課費

支出決定のとき。

支出しようとする額

納入通知書

関係文書

(27) 繰出金

繰出決定のとき。

繰出を要する額

決裁書

別表第4(第51条関係)

支出区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

(1) 資金前渡

資金前渡するとき。

資金前渡を要する額

内訳明細書・請求書

 

(2) 概算払

概算払するとき。

概算払を要する額

 

(3) 前金払

前金払するとき。

前金払を要する額

 

(4) 繰替払

繰替得補填するとき。

繰替補填を要する額

 

(5) 過年度支出

過年度支出するとき。

過年度支出を要する額

支出負担行為の内容を示す書類に過年度支出を要する旨を表示すること。

名取市会計規則

平成20年3月31日 規則第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 予算・会計
沿革情報
平成20年3月31日 規則第10号
平成21年5月15日 規則第15号
平成22年7月31日 規則第16号
平成23年10月28日 規則第19号
平成25年1月31日 規則第1号
平成25年3月22日 規則第5号
平成26年3月31日 規則第8号
平成26年3月31日 規則第11号
平成27年3月31日 規則第16号
平成28年3月31日 規則第15号
平成28年3月31日 規則第16号
平成29年3月10日 規則第2号
平成30年3月30日 規則第15号
平成30年3月30日 規則第16号
平成31年3月29日 規則第9号
令和元年9月13日 規則第12号
令和2年2月28日 規則第2号
令和2年2月28日 規則第3号
令和2年3月31日 規則第11号
令和4年3月4日 規則第2号
令和4年10月31日 規則第19号
令和6年3月29日 規則第12号