○名取市住民基本台帳カード利用条例施行規則

平成22年1月31日

名取市規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、名取市住民基本台帳カード利用条例(平成21年名取市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録証明書の交付請求)

第2条 条例第2条の印鑑登録証明書については、名取市印鑑条例施行規則(昭和57年名取市規則第15号)第9条第7号に規定する印鑑登録証明書交付申請書に住民基本台帳カード(以下「住基カード」という。)を添えて市長に申請することにより交付を請求することができる。この場合において、住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号)第43条の暗証番号と照合しなければならない。条例第2条の印鑑登録証明書については、名取市印鑑条例施行規則(昭和57年名取市規則第15号)第9条第7号に規定する印鑑登録証明書交付申請書に住民基本台帳カード(以下「住基カード」という。)を添えて市長に申請することにより交付を請求することができる。この場合において、住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号)第43条の暗証番号と照合しなければならない。

(平28規則23・旧第6条繰上・一部改正)

(住基カードの管理)

第3条 カード利用者は、住基カードを他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。

(平28規則23・旧第12条繰上)

(閲覧の禁止)

第4条 市長は、この規則に基づく申請書その他の書類を閲覧に供してはならない。

(平28規則23・旧第13条繰上)

(質問調査)

第5条 市長は、住基カードの利用等に関し必要があると認めるときは、関係者に対し質問をし、若しくは必要な事項について調査し、又は資料の提示を求めることができる。

(平28規則23・旧第14条繰上)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平28規則23・旧第15条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(この規則の施行前における申請等)

2 この規則を施行するために必要な申請その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成28年9月30日規則第23号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

名取市住民基本台帳カード利用条例施行規則

平成22年1月31日 規則第2号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 住民・印鑑
沿革情報
平成22年1月31日 規則第2号
平成28年9月30日 規則第23号