○名取市保育対策等促進事業費補助金交付要綱
平成22年3月31日
名取市告示第40号
(趣旨)
第1条 市は、安心して子どもを育てられる環境を整備するため、保育対策に係る事業を行う児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により設置された保育所又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園(以下「私立保育所等」という。)を運営する社会福祉法人等に対し、予算の範囲内において、名取市保育対策等促進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては名取市社会福祉法人の助成に関する条例(昭和51年名取市条例第2号)、名取市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(平成11年名取市規則第16号)及び名取市補助金等交付規則(平成20年名取市規則第11号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(平25告示30・平27告示102・平31告示30・一部改正)
(交付対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、市内の私立保育所等で行われる事業のうち、別表に定めるものとする。
(平27告示102・平31告示30・令5告示164・一部改正)
(交付額の算定方法)
第3条 補助金の交付額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額とする。ただし、算出された交付額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(1) 別表に定める基準額
(2) 別表に定める対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額
(委任)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第30号)
この告示は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年9月30日告示第82号)
この告示は、告示の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月28日告示第102号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の名取市保育対策等促進事業費補助金交付要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年7月21日告示第107号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の名取市保育対策等促進事業費補助金交付要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月30日告示第60号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の名取市保育対策等促進事業費補助金交付要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月30日告示第70号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月28日告示第30号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の名取市保育対策等促進事業費補助金交付要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年10月30日告示第176号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の名取市保育対策等促進事業費補助金交付要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年10月29日告示第149号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の名取市保育対策等促進事業費補助金交付要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年11月30日告示第177号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和5年8月31日告示第164号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の名取市保育対策等促進事業費補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年11月28日告示第201号)
この告示は、告示の日から施行し、この告示による改正後の名取市保育対策等促進事業費補助金交付要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
(平25告示30・平26告示82・平27告示102・平28告示107・平30告示60・平30告示70・平31告示30・令2告示176・令3告示149・令4告示177・令5告示164・令6告示201・一部改正)
事業名 | 補助の要件 | 基準額 | 対象経費 |
延長保育事業 | 子ども・子育て支援交付金の交付について(令和5年9月7日付けこ成事第481号こども家庭庁長官通知)の別紙(以下「子ども・子育て支援交付金交付要綱」という。)に定められた交付対象事業であること。 | 子ども・子育て支援交付金交付要綱に基づき算定された基準額 | 子ども・子育て支援交付金交付要綱に定められた交付金の対象となる経費 |
当該事業を利用する保護者の属する世帯が、次のいずれかに該当する場合の保護者負担額の減免であること。 (1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯(以下「被保護世帯等」という。) (2) 市長が特に必要があると認めた世帯 | 児童1人につき1月当たり2,400円(土曜日に係る延長保育を受ける場合は1月当たり2,880円) | 当該事業において施設設置者が減免した延長保育料 | |
地域子育て支援拠点事業 | 子ども・子育て支援交付金交付要綱に定められた交付対象事業であること。 | 子ども・子育て支援交付金交付要綱に基づき算定された基準額 | 子ども・子育て支援交付金交付要綱に定められた交付金の対象となる経費 |
一時預かり事業 | 子ども・子育て支援交付金交付要綱に定められた交付対象事業であること。ただし、幼稚園型Ⅰに係る事業は除く。 | 子ども・子育て支援交付金交付要綱に基づき算定された基準額。ただし、一般型の特別利用保育等対象以外の児童に係る基本分については子ども・子育て支援交付金交付要綱に基づき算定された基準額に2を乗じた額とする。 | 子ども・子育て支援交付金交付要綱に定められた交付金の対象となる経費 |
当該事業を利用する保護者の属する世帯が、次のいずれかに該当する場合の保護者負担額の減免であること。 (1) 被保護世帯等 (2) 市町村民税非課税世帯 (3) 市町村民税所得割合算額が7万7,101円未満世帯 (4) その他要支援児童のいる世帯 (5) 市長が特に必要があると認めた世帯 | 子ども・子育て支援交付金交付要綱に基づき算定された基準額 | 当該事業において施設設置者が減免した一時預かり利用料 | |
病児保育事業 | 子ども・子育て支援交付金交付要綱に定められた交付対象事業であること。 | 子ども・子育て支援交付金交付要綱に基づき算定された基準額に2を乗じた額 | 子ども・子育て支援交付金交付要綱に定められた交付金の対象となる経費 |
当該事業を利用する保護者の属する世帯が、次のいずれかに該当する場合の保護者負担額の減免であること。 (1) 被保護世帯等 (2) 市長が特に必要があると認めた世帯 | 児童1人につき1時間あたり240円 | 当該事業において施設設置者が減免した病児保育利用料 | |
障害児保育事業 | 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号)第1条第35号に規定する療育支援加算(以下「療育支援加算」という。)の認定を受けること。 | 各月初日現在の市内に居住する障害児数の年間合計数に名取市職員の給与に関する条例(昭和32年名取市条例第17号。以下「条例」という。)別表第1に規定する行政職給料表1級27号俸に掲げる額を乗じ、事業を実施した初月に係る療育支援加算の額に事業を実施した月数を乗じた額を減じた額 | 障害児保育事業のための保育士の加配に要する経費 |
乳児保育促進事業 | 安定的に乳児保育を実施するために保育士を加配すること。 | 条例別表第1に規定する行政職給料表1級15号俸に掲げる額に保育士を加配した月数を乗じて得た額 | 乳児保育促進事業のための保育士の加配に要する経費 |
地域活動事業 | 世代間交流事業などを実施すること。 | 1事業につき48,000円。ただし、2事業までとする。 | 地域活動事業に要する経費 |
除去食等対応特別給食提供事業 | 除去食等特別な給食の提供を行うこと。 | 名取市技能労務職員の給与に関する規程(昭和61年名取市規程第1号)別表第1に規定する技能労務職給料表1級20号俸に掲げる額に除去食等特別な給食を提供した月数を乗じた額 | 除去食等対応特別給食提供事業のための除去食等の提供に要する経費 |
災害共済給付掛金補助事業 | 独立行政法人日本スポーツ振興センターと災害共済給付契約を結んでいること。 | 独立行政法人日本スポーツ振興センターに納付した共済掛金のうち施設設置者が負担する経費 | 独立行政法人日本スポーツ振興センターに納付した共済掛金のうち施設設置者が負担する経費 |