○名取市児童館の開館時間の延長及び休館日の開館に関する要綱

平成25年1月28日

名取市告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、名取市児童厚生施設条例(平成17年名取市条例第16号)及び名取市児童館管理規則(昭和48年名取市規則第2号)に定めるもののほか、児童館の開館時間の延長及び休館日の開館の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施児童館等)

第2条 開館時間の延長及び休館日の開館を実施する児童館の名称、実施日及び実施時間は、別表のとおりとする。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

実施日

実施時間

増田児童センター

増田西児童センター

月曜日から金曜日まで

午後6時から午後7時まで

土曜日

午前8時15分から午後5時まで

名取市児童館の開館時間の延長及び休館日の開館に関する要綱

平成25年1月28日 告示第5号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成25年1月28日 告示第5号