○名取市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則
平成27年3月31日
名取市規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関し利用者が負担する費用(以下「利用者負担額」という。)及び名取市保育所条例(平成17年名取市条例第15号。以下「条例」という。)に基づく保育料に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則における用語の意義は、法における用語の例による。
(保育料)
第3条 保育料(法第27条第3項第2号、法第28条第2項各号、法第29条第3項第2号、法第30条第2項各号及び法附則第9条各号に規定する教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める利用者負担額、法附則第6条第4項の規定により保育費用を利用者から徴収した場合における家計に与える影響を考慮して特定保育所における保育に係る保育認定子どもの年齢等に応じて市が定める利用者負担額並びに条例第8条の規定による保育料をいう。以下同じ。)は、満3歳以上教育・保育給付認定子どもに係るものにあっては無料とし、満3歳未満保育認定子どもに係るものにあっては別表に定める額とする。ただし、月の中途に入退所があった場合における保育料の額は、日割計算(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(令2規則5・一部改正)
(保育料の支払等)
第4条 特定教育・保育施設(特定保育所を除く。)又は特定地域型保育事業者は、法第65条の規定により市が費用を支弁する子どものための教育・保育給付に係る教育又は保育を行ったときは、教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「教育・保育給付認定保護者等」という。)から前条に定める保育料の支払を受けるものとする。
2 市長は、特定保育所が法第65条の規定により市が費用を支弁する法附則第6条第1項の規定による委託費の支払に係る保育を行ったときは、教育・保育給付認定保護者等から前条に定める保育料を徴収する。
(令2規則5・一部改正)
(保育料の徴収方法)
第5条 市長は、保育所に入所した者の保護者又は教育・保育給付認定保護者等に保育料(保育所及び特定保育所に係る保育料に限る。次条において同じ。)の納入通知書を発行し、これを徴収する。
(令2規則5・一部改正)
(保育料の納入)
第6条 保育所に入所した者の保護者又は教育・保育給付認定保護者等は、納入通知書又は口座振替により当月分の保育料を月末までに納入しなければならない。
(令2規則5・一部改正)
(保育料の滞納処分)
第7条 市長は、保育料を指定の納入期日までに納入しないときは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第6項の規定に基づき、地方税の滞納処分の例により処分することができる。
(平29規則12・令6規則12・一部改正)
(保育料の減免)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、必要があると認められるものに対し、保育料を減免することができる。
(1) 要保護者に準ずる程度に困窮している者
(2) 災害その他特別の事情がある者
2 前項の規定に基づき、保育料の減免を受けようとする者は、保育料減免申請書を市長に提出しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(名取市保育所運営費徴収規則の廃止)
2 名取市保育所運営費徴収規則(昭和63年名取市規則第6号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日前から保育(子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)第6条の規定による改正前の児童福祉法第51条の規定により市が費用を支弁した保育に限る。)を受け、同日以後も引き続き保育所において第4条に規定する保育を受ける子どもに係る別表の適用については、同表の階層区分に定める保育料月額が前項の規定による廃止前の名取市保育所運営費徴収規則別表(以下この項において「旧別表」という。)において該当する階層区分に定める徴収金基準額月額を上回る場合は、次の各号に定める間、旧別表による当該徴収金基準額月額を保育料の額とする。
(1) 保育標準時間認定又は保育短時間認定を受けた3歳未満の子どもにおいては、保育標準時間認定又は保育短時間認定を受けた3歳以上の子どもの区分になるまで
(2) 保育標準時間認定又は保育短時間認定を受けた3歳以上の子どもにおいては、保育を受ける必要がなくなるまで
附則(平成28年8月31日規則第19号)
この規則は、平成28年9月1日から施行し、改正後の別表の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年8月30日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月30日規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月27日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月29日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成30年9月1日から適用する。
附則(令和2年3月19日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
別表(第3条関係)
(平28規則19・平29規則12・平30規則16・平30規則25・平31規則14・令2規則5・一部改正)
各月初日の保育を受ける子どもの属する世帯の階層区分 | 保育料月額 | |||
階層区分 | 定義 | 保育標準時間認定を受けた場合 | 保育短時間認定を受けた場合 | |
第1 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | |
第2 | 第1階層を除き、当該年度分(4月から8月までにあっては、前年度分。以下同じ。)の市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | |
第3 | 第1階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯のうち、均等割のみ課税世帯及び所得割課税世帯であって、その所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 48,600円未満 | 15,000円 | 14,800円 |
第4A | 第1階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯のうち、所得割課税世帯であって、その所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 48,600円以上57,700円未満 | 25,000円 | 24,700円 |
第4B | 57,700円以上73,000円未満 | |||
第5A | 73,000円以上77,101円未満 | 30,000円 | 29,600円 | |
第5B | 77,101円以上97,000円未満 | |||
第6 | 97,000円以上133,000円未満 | 38,000円 | 37,500円 | |
第7 | 133,000円以上169,000円未満 | 44,500円 | 43,900円 | |
第8 | 169,000円以上235,000円未満 | 50,000円 | 49,400円 | |
第9 | 235,000円以上301,000円未満 | 55,000円 | 54,300円 | |
第10 | 301,000円以上397,000円未満 | 60,000円 | 59,200円 | |
第11 | 397,000円以上 | 78,000円 | 77,000円 |
備考
1 この表における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法第314条の8及び同法第314条の9並びに同法附則第5条第3項、同法附則第5条の4第6項、同法附則第5条の4の2第5項、同法附則第5条の5第2項、同法附則第7条の2第4項及び第5項、同法附則第7条の3第2項並びに同法附則第45条の規定は、適用しないものとする。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額(同法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいう。)から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 小学校就学前子どもの保護者が婚姻によらないで母又は父となった者であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないものである場合は、当該保護者の申請に基づき、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、同法第295条第1項(寡婦又は寡夫に関する部分に限る。)並びに第314条の2第1項(寡婦又は寡夫に関する部分に限る。)又は同条第3項及び第314条の6(寡婦又は寡夫に関する部分に限る。)の規定の例により算定した市町村民税の課税額に基づいて階層区分を認定する。
(1) 「母子世帯等」・・・母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子又は男子で現に児童を扶養している母子家庭又は父子家庭の世帯
(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」・・・次に掲げる世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者を有する世帯
イ 療育手帳交付規則(平成12年宮城県規則第102号)に定める療育手帳の交付を受けた者を有する世帯
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者を有する世帯
(3) 「その他の世帯」・・・保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯
階層区分 | 保育料月額 | |
保育標準時間認定を受けた場合 | 保育短時間認定を受けた場合 | |
第2 | 0円 | 0円 |
第3 | 6,800円 | 6,700円 |
第4A | 7,500円 | 7,400円 |
第4B | 7,500円 | 7,400円 |
第5A | 9,000円 | 8,900円 |
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校若しくは義務教育学校又は同法第76条第1項に規定する特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもその他これらに準ずる者
(2) 学校教育法第1条に規定する幼稚園のうち、特定教育・保育施設でないものに在籍する子ども
(3) 学校教育法第76条第2項に規定する特別支援学校の幼稚部に在籍する子ども
(4) 法第59条の2第1項の規定による助成を受けている施設のうち、児童福祉法第59条の2第1項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)であって同法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものを利用する小学校就学前子ども
(5) 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援、同条第3項に規定する医療型児童発達支援又は同条第5項に規定する居宅訪問型児童発達支援を利用している小学校就学前子ども
(6) 児童福祉法第43条の2に規定する情緒障害児短期治療施設の通所部に在籍する小学校就学前子ども
6 階層区分が第2から第4Aまでの世帯であって、特定被監護者等(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第14条の2第1項に規定する特定被監護者等をいう。以下同じ。)が2人以上いる場合の保育料月額は、4及び5の規定にかかわらず、第2子(特定被監護者等のうち、第1子(特定被監護者等のうち、最年長の者をいう。6及び7において同じ。)を除き最年長の者をいう。6及び7において同じ。)については別表に掲げる金額の2分の1に相当する額とし、第3子以降の子ども(特定被監護者等のうち、第1子及び第2子以外の者をいう。)については0円とする。
7 階層区分が第3から第5Aまでの要保護世帯等であって、特定被監護者等が2人以上いる場合の保育料月額は、4から6までの規定にかかわらず、第2子以降の子ども(特定被監護者等のうち、第1子以外の者をいう。)については0円とする。
8 階層区分が第2の世帯であって、同一世帯に属する子ども(教育・保育給付認定子ども、5(1)から5(6)まで(保育標準時間認定又は保育短時間認定を受けた教育・保育給付認定子どもの保育料を決定する場合には5(1)を除く。)に該当する子ども又は特定被監護者等をいう。以下同じ。)が2人以上いる場合の保育料月額は、4から6までの規定にかかわらず、当該世帯に属する子どものうち、最年長の者以外の者については0円とする。