○名取市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月31日

名取市規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、名取市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年名取市条例第23号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号俸)

第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号俸は、条例第5条の規定により決定された職務の級の号俸が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号俸の欄に定められているときは当該号俸とし、当該職務の級の号俸が定められていないとき及び職種別基準表の職種の欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号俸とする。

2 経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号俸については、前項の規定にかかわらず、第5条及び第6条に定めるところにより、職種別基準表の基礎号俸の欄に定める号俸より上位の号俸とすることができる。

3 前項の規定による号俸は、その属する職務の級における最高の号俸及び職種別基準表の上限の欄に定められている号俸を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種の欄に掲げる区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号俸)

第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号俸は、第3条第1項の規定による号俸の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号俸)

第6条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号俸の決定について前条の規定によることが著しく常勤職員及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号俸を決定することができる。

(号俸に関する規定の適用除外)

第7条 単純な作業に従事する職種として市長が別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は、適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第8条 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

第9条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第10条 条例第8条において準用する名取市職員の給与に関する条例(昭和32年名取市条例第17号。以下「給与条例」という。)第10条の2に規定する地域手当の支給については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第11条 条例第9条において準用する給与条例第10条の5に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第12条 条例第11条において準用する給与条例第13条第1項本文第3項第5項及び第8項に規定する時間外勤務手当、条例第12条において準用する給与条例第14条に規定する休日勤務手当並びに条例第13条において準用する給与条例第15条に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当の割合等)

第13条 条例第11条において準用する給与条例第13条第1項本文の規則で定める割合、同条第3項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第5項の規則で定めるものについては、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当の割合等)

第14条 条例第12条において準用する給与条例第14条第2項の規則で定める割合及び規則で定める日については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第15条 条例第14条第1項において準用する給与条例第17条第1項に規定する宿日直手当が支給される勤務は、名取市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年名取市規則第16号)第6条第1項に規定する勤務とする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第16条 条例第16条第1項において準用する給与条例第18条から第18条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第16条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の勤務成績による割合(第20条の2第1項において「成績率」という。)は、市長が別に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか、条例第16条の2第1項において準用する給与条例第19条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(令6規則5・追加)

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第17条 条例第17条の規則で定める時間については、常勤職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第18条 条例第21条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第21条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第21条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第21条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第19条 条例第22条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第20条 条例第25条第1項において準用する給与条例第18条から第18条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第25条第1項の規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

3 条例第25条第1項において読み替えて準用する給与条例第18条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第20条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第21条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第22条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第23条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第20条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率は、市長が別に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか、条例第25条の2第1項において準用する給与条例第19条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

3 前条第3項の規定は、条例第25条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第19条第3項の規則で定める額について準用する。

(令6規則5・追加)

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第21条 条例第26条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月21日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日、日曜日又は土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

第22条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第23条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第24条 条例第27条第1号の規則で定める時間は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の休暇時の報酬)

第25条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第26条 条例第29条第2項ただし書の規則で定める者は、次に掲げる者であって、1週間当たりの勤務日数が平均3日以上であるものとする。ただし、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である者を除く。

(1) 通勤のため交通機関を利用する者

2 条例第29条第2項ただし書の規則で定める基準は、次の各号に定める者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる者 通勤手当支給に関する規則の規定の例により算出した額

(2) 前項第2号に掲げる者 通勤手当支給に関する規則の規定の例により算出した額に、次の又はに掲げる者の区分に応じ、当該又はに定める割合を乗じて得た額。この場合において、当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げる。

 1週間当たりの勤務日数が平均3日以上4日未満である者 5分の3

 1週間当たりの勤務日数が平均4日以上5日未満である者 5分の4

(委任)

第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日前において、会計年度任用職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第3条第2項及び第5条に規定する経験年数とみなす。

(令和4年3月31日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月15日規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第8号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令4規則9・令5規則6・令6規則8・一部改正)

職種別基準表

職種

基礎号俸

上限

職務の級

号俸

職務の級

号俸

事務補助員

1

1

1

1

特別支援教育支援員

1

5

1

15

調理師

1

5

1

17

個人番号カード関連業務補助員

1

5

1

43

障害支援区分認定調査員

1

5

1

43

教員補助者

1

5

1

43

公民館地域連携推進員

1

5

1

43

公民館主事

1

5

1

43

司書

1

5

1

43

文化財調査補助員

1

5

1

43

歴史民俗資料館補助員

1

5

1

43

保育士

1

15

1

47

児童指導員

1

15

1

47

児童厚生員

1

15

1

47

歯科衛生士

1

15

1

47

消費生活相談員

2

1

2

18

社会福祉相談員

2

1

2

18

生活保護就労支援員

2

1

2

18

自立相談支援員

2

1

2

18

介護認定調査員

2

1

2

18

家庭児童相談員

2

1

2

18

母子保健支援員

2

1

2

18

保健師

2

1

2

18

看護師

2

1

2

18

栄養士

2

1

2

18

ケアハウス支援員

2

1

2

18

社会教育指導員

2

1

2

18

学校教育指導専門員

2

27

2

27

スーパーバイザー

2

27

2

27

市史編さん専門員

2

27

2

27

市史編さん主任専門員

2

66

2

90

名取市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月31日 規則第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等/第2節 一般職職員
沿革情報
令和2年3月31日 規則第8号
令和4年3月31日 規則第9号
令和5年3月31日 規則第6号
令和6年3月15日 規則第5号
令和6年3月29日 規則第8号