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東日本大震災による災害援護資金の貸し付けについて

更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

災害援護資金とは、災害により世帯主の方が負傷した世帯や、住居・家財に損害を受けた世帯の生活の立て直しに支援が必要な方に対して市が融資を行うものです。

対象となる世帯

  • 被災日(3月11日)現在で、市内に住所を有していた世帯
  • 貸付が震災被害からの生活の立て直しに資すると認められる世帯

※世帯人数により所得制限がありますので、お問い合わせください。

貸し付け限度額

表1
損害の種類・程度および貸付限度額 家財および住宅に損害のない場合 家財のおおむね
1/3以上が損壊を受けた場合
住居が半壊・大規模半壊の場合 住居が全壊の場合 住居の全体が滅失・流出の場合
世帯主が負傷し、療養期間がおおむね1カ月以上 150万円 250万円 270万円
(350万円)
350万円 350万円
世帯主におおむね1カ月の負傷がない場合 - 150万円 170万円
(250万円)
250万円
(350万円)
350万円

※被災した住居を立て直すにあたり、住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合などの事情があるときは、( )内の金額となります。

  • 「家財のおおむね1/3以上が損壊を受けた場合」については、半壊以上の被害を受け住家を失い仮設住宅(借り上げ民間賃貸住宅を含む)に居住する世帯、その他上記と同程度の状況と認められる世帯が対象となります。
  • 住居の被害については、自己所有の家(持ち家)が対象となります。

貸し付け条件

利率年1.5%(連帯保証人を立てる場合は無利子)、据置期間6年、償還期間13年(据置期間含む)

ご準備いただくもの

申込人と連帯保証人で異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

申請期限

令和6年3月31日まで

繰上償還について

据置期間中でも繰上返済を行うことができます。詳しくはお問合せください。

※問い合わせは、健康福祉部社会福祉課生活再建支援係 まで