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東日本大震災に係る 災害弔慰金 災害障害見舞金の申請について

 東日本大震災で被災された皆さまへの給付申請窓口を、下記のとおり開設していますのでお知らせいたします。

受付時間

午前8時30分~午後5時(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く)

場所

名取市役所 社会福祉課生活再建支援係(1階)
〒981-1292 名取市増田字柳田80番地  電話 022-383-6232

支援の内容など 

災害弔慰金

支援の内容 対象となる方 支給額 ご準備いただくもの
災害により死亡された方のご遺族に対して支給します。 災害により死亡された方のご遺族。
※支給の範囲・順位は死亡された方の死亡当時における配偶者・子・父母・孫・祖父母となります。
 ただし、上記のいずれの方もいない場合は、死亡された方の死亡当時その方と同居、又は生計を同じくしていた兄弟姉妹に支給します。
※それ以外の兄弟姉妹、その他の親族又は親族以外の方は支給の対象には含まれません。
受領される方の生計維持者が死亡した場合 500万円
  • 受領される方の身分証明書の写し(運転免許証、健康保険証)
  • 死亡診断書(検案書)などの写し
  • 振り込み口座の通帳(申請者名義のもの)
  • 印鑑
そのほかの方が死亡した場合 250万円

 行方不明者で下記の要件を満たしている場合、様式4「災害による死亡の推定に関する申立書」の提出をすることで、災害弔慰金の受領申し出を行うことができます。ただし、申し立ては原則震災発生から3カ月を経過した日以降に行う必要があります。

  1. 上記行方不明者が災害の際、現にその場にいあわせた者であること
  2. 上記行方不明者の生死が証明できないこと。
  3. 生死不明の状態が3カ月間続くこと。

※災害に関連して死亡した方については、災害と死亡との間に相当因果関係があるか否かを審査委員会にて判定することになります。その結果によっては支給認定されないこともあります。

 

災害障害見舞金

支援の内容 対象となる方 支給額 ご準備いただくもの
災害による負傷、疾病で身体に重度の障害を受けた場合、災害見舞金を支給します。 重度の障害を受けた方 生計維持者が重度の障害を受けた場合 250万円 該当されると思われる場合は、事前にご相談ください。
そのほかの方が重度の障害を受けた場合 125万円

郵送の場合の送付先

〒981-1292 名取市増田字柳田80番地
名取市 社会福祉課 行

※問い合わせは、健康福祉部社会福祉課生活再建支援係 ( 電話 022‐383-6232 )まで 

〒981-1292 名取市増田字柳田80
電話:022-384-2111
部署名:社会福祉課
▼生活再建支援係
ダイヤルイン番号:022-383-6232