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児童手当
児童手当制度は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
(国制度)
1.受給者について
名取市に住民登録のある、支給対象となる児童を養育する父母等のうち所得の高い方
※児童が児童福祉施設へ入所している場合は、施設設置者等が受給者となります。
※公務員の方は勤務先でお手続きをお願いします。
2.支給対象となる児童について
0歳から18歳到達日以後の最初の3月31日までの間にある児童(以下、支給対象児童)
※ただし、国外在住の児童は支給対象とはなりません(留学の場合を除く)
3.手当月額について
算定数 | 支給対象となる児童の年齢区分 | 月額 | |
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第1,2子 |
3歳未満(3歳の誕生月まで) | 15,000円 | |
3歳~18歳の年度末まで | 10,000円 | ||
第3子以降 |
0歳~18歳まで | 30,000円 |
※第1子・第2子などの数え方について
次に該当する子を年齢の高い順に「第1子」、「第2子」、「第3子」・・・とかぞえます。
・支給対象となる児童(支給対象児童):
請求者(受給者)が養育している、0~18歳の年度末までの子。
・支給対象ではないが児童数のカウントに含められる子(第三子以降算定額算定対象者):
請求者(受給者)が監護相当・生計費の負担(仕送り等)をしている、年度末時点で19歳から22歳の子〔要申請〕。
4.支給日について
原則として、偶数月(2、4、6、8、10、12月)の11日(その日が土曜日・日曜日、祝日日の場合はその直前の市役所営業日)に、前月、前々月の二か月分を支給します。(令和6年10月分から改正)
2月:12~1月分
4月:2~3月分
6月:4~5月分
8月:6~7月分
10月:8~9月分
12月:10~11月分 の支給
5.各種申請手続が必要となる事由と手続き書類について
どのようなとき | 手続き | 必要な書類 |
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※請求書に、請求者と配偶者のマイナンバーを記入する欄があります。マイナンバーカード(顔写真付)、または、マイナンバーの通知カード及び本人確認書類(運転免許証等)をご持参ください。
※児童のマイナンバーを記入する欄があります。 |
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※児童のマイナンバーを記入する欄があります。 |
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※児童のマイナンバーを記入する欄があります。 | |
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※お子様を監護・養育している場合、お子様の就業の有無に関わらず、多子加算や支給対象児童の算定対象となります。 |
児童手当 額改定認定請求書・額改定届 [PDFファイル/136KB] |
申立てに係る子が学生・無職以外の場合は、以下に例示するような保護者にて監護・生計費の負担をしていることが確認できる書類等を提出いただく必要があります。 【書類例】
※当該児童が学生以外の場合については、現況届の提出対象となります。ページ下部の「6.現況届について(毎年6月に提出)」をご参照いただき、毎年所定の時期にお手続きをお願いします。(学生の場合は、その卒業予定年月まで現況届等の提出は省略可) ※児童のマイナンバーを記入する欄があります。 |
※その他、状況により別途書類を提出していただく場合があります。
提出期限
原則として申請した月の翌月分からの支給となりますが、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給されます。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。
申請は窓口と郵送にて受付けております。(郵送申請の場合、受付日は郵便物が担当窓口に到達した日となりますので、お早めにご提出ください。)
また、児童手当のほかに子ども医療費助成制度があり、対象となるお子様がいる場合はこちらも別途申請が必要ですので、ご注意ください。
インターネットからも、児童手当の手続きができます。
詳しくは下記リンクからご確認ください。
※インターネットからの申請(電子申請)には、マイナンバーカード(顔写真付)が必要になります。マイナンバーの通知カードではお手続きできません。
6.現況届について(毎年6月に提出)
現況届は、毎年6月1日に児童手当を受給している人が、今後も手当を受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するために提出していただくものです。令和4年度より公簿等で確認できる方については原則省略としております。
確認が必要な方については毎年5月末に現況届一式をお送りします。提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、提出を忘れないようにご注意ください。