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児童手当
児童手当制度は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
(国制度)
【お知らせ】
児童手当については、令和6年10月から所得制限の撤廃や支給対象児童の年齢拡大等を主な内容とした児童手当制度の改正が行われます。詳細はこちら(児童手当制度改正(令和6年10月分から)について)のページをご覧ください。
法律の改正により、令和4年10月支給分(令和4年6月分)から以下の点が変更となりました。
- 現況届が公募等で確認できる場合には省略可となりました。
- 所得上限限度額が設定され、受給者または配偶者の所得が限度額を上回る場合には児童手当等が支給されず、受給資格自体も消滅します。
1、受給者について
名取市に住民登録のある、支給対象となる児童を養育する父母等のうち所得の高い方
※児童が児童福祉施設へ入所している場合は、施設設置者等が受給者となります。
※公務員の方は勤務先でお手続きをお願いします。
2、支給対象となる児童について
国内に居住する0歳から中学校修了(15歳になった後の最初の3月31日)までの児童
※留学等の場合は児童が海外に居住していても支給対象となることがあります。
3、手当月額について
受給者の所得額 | 支給対象となる児童 | 月額 | |
---|---|---|---|
所得制限限度額未満の場合 |
3歳未満 | 15,000円 | |
3歳~小学生 | 第1・2子 | 10,000円 | |
第3子以降(※) | 15,000円 | ||
中学生 | 10,000円 | ||
所得制限限度額以上の場合 |
中学生以下1人につき | 5,000円 |
※「第3子以降」の数え方には、養育する18歳到達後の最初の3月31日までの児童も計上の対象です。
例)高校1年生、中学1年生、小学1年生のお子さんがおり、受給者の所得が制限額未満の場合
高校1年生…支給対象年齢外のため、支給なし
中学1年生…月額10,000円
小学1年生…月額15,000円(高校1年生のお子さんも数えるため、第3子となる)
計 月額25,000円
4、所得制限限度額及び所得上限限度額について
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 所得上限限度額 |
---|---|---|
0人 | 6,220,000円 | 8,580,000円 |
1人 | 6,600,000円 | 8,960,000円 |
2人 | 6,980,000円 | 9,340,000円 |
3人 | 7,360,000円 | 9,720,000円 |
4人 | 7,740,000円 | 10,100,000円 |
5人 | 8,120,000円 | 10,480,000円 |
世帯の合算所得ではなく、受給者と配偶者それぞれ判定し、所得の高い方が基準となります。
給与所得のみの場合は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄の金額から、控除額(雑損、医療、小規模企業共済等掛金等)と一律控除8万円を引いた額で所得判定をします。
5、支給日について
原則として、6月、10月、2月の11日(その日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その前日)に、支払前月分までが支給されます。
2月…10~1月分
6月…2~5月分
10月…6~9月分 の支給
6、各種申請手続が必要となる事由と手続き書類について
どのようなとき | 手続き | 必要な書類 |
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※請求書に、請求者と配偶者のマイナンバーを記入する欄があります。マイナンバーカード(顔写真付)、または、マイナンバーの通知カード及び身分証明書(運転免許証等)をご持参ください。
※児童のマイナンバーを記入する欄があります。 |
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※児童のマイナンバーを記入する欄があります。 |
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受給者が児童と別居しているとき | ※児童のマイナンバーを記入する欄があります。 | |
口座を登録・変更するとき |
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※その他、状況により別途書類を提出していただく場合があります。
提出期限
原則として申請した月の翌月分からの支給となりますが、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給されます。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。
申請は窓口と郵送にて受付けております。(郵送申請の場合、受付日は郵便物が担当窓口に到達した日となりますので、お早めにご提出ください。)
また、児童手当のほかに子ども医療費助成制度があり、対象となるお子様がいる場合はこちらも別途申請が必要ですので、ご注意ください。
インターネットからも、児童手当の手続きができます。
詳しくは下記リンクからご確認ください。
※インターネットからの申請(電子申請)には、マイナンバーカード(顔写真付)が必要になります。マイナンバーの通知カードではお手続きできません。
7、現況届について(毎年6月に提出)
現況届は、毎年6月1日に児童手当を受給している人が、今後も手当を受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するために提出していただくものです。令和4年度より公募等で確認できる方については原則省略としております。
確認が必要な方については毎年5月末に現況届一式をお送りします。提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、提出を忘れないようにご注意ください。