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特別児童扶養手当

更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

特別児童扶養手当とは

 精神または身体に一定の障害を有する20歳未満の児童を、監護・養育している父母等へ支給する手当

障害の程度

  1. 身体障害者手帳1級から4級(一部)程度
  2. 療育手帳AからB(一部)程度およびこれらと同程度の精神障害(精神発達遅滞、自閉症、ダウン症など)
  3. 血液疾患などの内部疾患(白血病、悪性リンパ腫、神経芽細胞腫など)で日常生活が著しい制限を受ける程度

 ※各種手帳が交付されていない方でも、障害(症状)の程度が一定以上と認められる場合は、支給対象です。

手当額

  • 令和5年4月からの月額

 1級 53,700円

 2級 35,760円​

  • 令和6年4月からの月額

 1級 55,350円

 2級 36,860円

 ※請求者、扶養義務者の所得が一定以上の額を超える場合や、児童が児童福祉施設などに入所している場合には手当を受けることができません。

認定請求手続きに必要なもの

 認定請求の手続きには、所定の診断書などあらかじめ必要な書類がありますので、事前にこども支援課にお問い合わせください。


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