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特別児童扶養手当
特別児童扶養手当とは
精神又は身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
手当を受けられる方(支給要件)
20歳未満で精神又は身体に中度以上の障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。
ただし、次のいずれかに当てはまるとき、手当は受給できません。
1.受給者(申請者)や対象児童が、日本国内に住所を有しないとき。
2.対象児童が、児童福祉施設等に入所しているとき(ただし、通園している場合は除く。)。
3.対象児童が、障害を事由とする年金を受けることができるとき。
手当を受けるには、児童の障がいに関する診断書等を添えて、名取市の窓口で手続きをして、宮城県から受給資格の認定を受ける必要があります。県の審査会の審議を経て障害の程度及び手当の支給の可否並びに手当額が決定されます。
障害の程度
- 身体障害者手帳1級から4級(一部)程度
- 療育手帳AからB(一部)程度およびこれらと同程度の精神障害(精神発達遅滞、自閉症、ダウン症など)
- 血液疾患などの内部疾患(白血病、悪性リンパ腫、神経芽細胞腫など)で日常生活が著しい制限を受ける程度
※各種手帳が交付されていない方でも、診断書の内容をもとに障害(症状)の程度が一定以上と認められる場合は、支給対象です。
障害認定基準について詳しくは「特別児童扶養手当について - 宮城県公式ウェブサイト」https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syoufuku/guide-tokuji.html<外部リンク>をご参照ください。
支給の制限
手当額は、手当を受けようとする方、又は同居する扶養親族の所得が手当を受ける前年(又は前々年)の所得が一定額以上あるときは、手当の全部又は一部は支給されません。
なお、父母ともに所得があり、児童を監護している場合、生計を維持する程度がより高い者(恒常的に所得が高い方)が受給者(請求者)になります。
扶養親族等の額 | 請求者(受給者)本人 の所得制限限度額 |
配偶者及び扶養義務者 の所得制限限度額 |
---|---|---|
円 | 円 | |
0人 | 4,596,000 | 6,287,000 |
1人 | 4,976,000 | 6,536,000 |
2人 | 5,356,000 | 6,749,000 |
3人 | 5,736,000 |
6,962,000 |
1.請求者の所得(給与収入の方は給与所得控除後の金額)から医療費控除・雑損控除・障害者控除等と80,000円(社会保険料相当控除)を差し引いて、上表の額を比較し決定されます。
2.扶養親族等に老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族がある場合には、上記の額に次の額を加算した額が限度額になります。
(1)本人の場合は、老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
特定扶養親族(19歳未満の者に限る)1人につき25万円
(2)配偶者及び扶養義務者の場合は、2人以上の扶養親族等がいる場合に、老人扶養親族1人につき6万円
手当額
等級 | 1級 | 2級 |
---|---|---|
月額 | 55,350円 | 36,860円 |
等級 | 1級 | 2級 |
---|---|---|
月額 | 56,800円 | 37,830円 |
※手当額は、消費者物価指数等により変動します。
手当は、認定請求書が受理された月の翌月分から支給対象となります。
支払は4月、8月、11月の年3回、4か月分の手当額が請求者の口座に振り込まれます。(支給日が休日に当たる場合は,その前で休日等でない日)
等級(障がいの程度)は、申請時および更新時に診断書を提出していただき、県の審議会を経て決定されます。
認定請求
支給要件に該当し、手当を新たに受給するには、認定請求書の提出が必要です。
請求手続きには30分程度の時間を要しますので、手続きの際は時間に余裕をもって担当窓口にお越しください。
必要なもの
1 診断書(※所定のもの)
2 療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳(すでに交付されている方)
3 請求者と児童が記載されている戸籍謄本(全部事項証明書)
4 請求者名義の口座情報が確認できるもの(預金通帳、キャッシュカードなど)
5 マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票など)
(同居家族全員分のマイナンバーを記入します)
6 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど顔写真付きの公的な身分確認できるもの)
※その他、請求者の状況に応じて必要になる書類があります。
制度の説明も含めて、必要書類を案内しますので、認定請求を希望される方は事前に下記担当まで相談ください。
※障害認定診断書(指定様式)は「特別児童扶養手当について - 宮城県公式ウェブサイトhttps://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syoufuku/guide-tokuji.html<外部リンク>」よりダウンロード可能です。
所得状況届
特別児童扶養手当を受けている方は、毎年8月12日から9月11日までの間に「所得状況届」を提出する必要があります。
「所得状況届」の提出がないと、8月以降の手当を受給することができません。また、2年間「所得状況届を提出されないと受給資格がなくなりますのでご注意ください。なお、2年続けて所得が所得制限を超えて支給停止となる方は、提出の必要はありません。
障害認定期間満了届
児童の障害について、期間を定めて認定されている場合には、提出期限(3月・7月・11月)までに診断書を添えて有期再認定の手続きをしていただく必要があります。これは、改めて児童の障害判定や審査を受けていただき、引き続き手当の受給資格があるかどうかの認定をするものです。
有期再認定を受けなければ、有期期限の翌月分以降の手当が受けられなくなります。また、正当な理由なく提出期限内に請求手続きをされない場合、再認定されても請求の翌月からの支給となります。
所得状況から支給停止となっている方も書類の提出は必要です。
判定により障害程度が軽くなったと判定された方については、診断書記載日の翌月から手当等級の減額改定(1級→2級)や、障害非該当による資格喪失処分を行います。逆に重くなっていると判断された方については、請求の翌月からの増額改定となります。
(有期更新月の前3ヶ月の間に判定を受けた)療育手帳「A」を取得されている児童の障害判定については、特別児童扶養手当1級該当として、手帳の写しの提出により診断書の提出が不要となります。