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養育医療の給付申請について
1.未熟児養育医療給付について
養育医療給付は、お子さまが未熟児でお生まれになった方のうち、指定養育医療機関の医師が入院治療の必要を認めた場合に、医療費を市が公費で負担するものです。(申請者の所得に応じ、一部自己負担金があります。)最長で1歳の誕生日前までが助成対象です。
※養育医療の給付は平成25年度より、申請の窓口が保健所から市町村の担当となりました。
2.手続きに必要なもの
1.ご持参いただくもの
(1)養育医療意見書 [PDFファイル/85KB] ・・・指定医療機関の医師に記入してもらいます。
※意見書が発行されたら1週間程度で申請にお越しください。間に合わない場合は保健センターまでご相談ください。
(2)市町村民税課税(または非課税)証明書 (扶養義務者全員分)
※公簿で課税状況を確認することに同意を頂ける場合は、提出の必要はありません。
※控除対象配偶者、扶養親族に該当する方については、提出の必要はありません。
(3)対象となるお子様の加入している健康保険の分かるものまたは扶養者の保険証(コピー)
※お子様本人の保険証がまだ交付されていない場合は、扶養する保護者の保険証を提出ください。
※令和6年12月2日~健康保険証の新規発行の終了に伴い、健康保険証の発行を受けていない場合は、
以下の1)、2)のいずれかをご提出ください。
1)お子様または扶養者が加入している医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」
2)マイナポータルからダウンロードしたお子様または保護者の「資格確認情報画面」の写し
(4)母子健康手帳
(5)個人番号(マイナンバー)が確認できるもの (扶養義務者全員分)
※扶養義務者とは、赤ちゃんから見て、父母・義父母・兄弟姉妹・同居している祖父母、その他家庭裁判所等で扶養の義務を負わされた叔父叔母等です。
(6)生活保護受給証明書(生活保護を受けている方のみ)
2.申請書類
(1)養育医療給付申請書 [PDFファイル/95KB](エクセルファイルはこちら) [Excelファイル/25KB]
(2)世帯調書 [PDFファイル/77KB](エクセルファイルはこちら) [Excelファイル/19KB]
(3)低体重児出生届 [PDFファイル/80KB](エクセルファイルはこちら) [Excelファイル/17KB]
3.留意事項
- 医師からの意見書が発行されたら1週間程度で申請にお越しください。間に合わない場合は保健センターまでご相談ください。
- 原則退院前(治療終了前)または治療開始後2か月までに申請が必要です。遅延する場合は遅延理由書を提出いただきます。