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子ども医療費助成について
子ども医療費助成は、児童の医療費を一部助成することで適正な医療機会の確保と経済的負担の軽減を図る制度です。
このページでは、子ども医療費助成の対象児童や手続きについてご説明いたします。
1 対象児童
次のいずれかに該当する児童が子ども医療費助成の助成対象となります。
- 名取市に住民登録のある0歳から18歳までの児童
- 保護者の住民登録が名取市にある、他市町村の医療費助成制度の対象とならない0歳から18歳までの児童
※いずれの場合も勤務先の健康保険または名取市国民健康保険に児童が加入している必要があります。
※「0歳から18歳までの児童」とは出生時から18歳に達する年度にある児童を指します。
※2については、進学のため他市町村で児童が単身生活するケース等が想定されています。
2 助成内容
医療機関を受診した際、健康保険適用の診療による自己負担額を助成します。
※令和4年10月1日診療分から初診料算定時の一部負担金500円が撤廃されました。
※入院時の食事代や差額ベッド代等の健康保険適用外分は、助成対象外です。
令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組みについて
後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望する場合は、特別の料金が発生します。
この特別の料金は、子ども医療費助成や、母子・父子家庭医療費助成の対象外です。
詳細は下記厚生労働省のウェブサイトをご確認ください。
厚生労働省ウェブサイト<外部リンク>
3 子ども医療費助成を受ける方法
子ども医療費助成受給者証の交付を受けた上で、次のいずれかの方法により助成を受けることができます。
- 医療機関(病院・調剤薬局等)の窓口で、子ども医療費助成受給者証を保険証と併せて提示
- こども支援課窓口で医療費助成の請求手続きを行う
※県外医療機関の受診等により医療機関の窓口で一部負担金を支払った場合、こども支援課窓口に請求書を提出することで当該金額が指定口座に振込まれます。
※当該金額が指定口座に振込まれるのは、こども支援課に請求書を提出してから約3ヵ月後となります。
※こども支援課への請求手続きの際は、当該領収書(コピー不可)、児童の保険証及び子ども医療費助成受給者証、印鑑(シャチハタ不可)をお持ちください。
※「子ども医療費助成申請書」は市役所窓口に備え付けておりますが、下記の申請書様式を印刷したものを提出することもできます。(用紙:A4サイズ、印刷方法:ピンク色の無地の用紙に白黒印刷、または白地の無地の用紙にカラー印刷してください。)
※医療費助成請求の遡及期限は支払日から2年(遡及期限は支払日時点で受給者登録が有効な方にのみ適用)です。手続きはお早めにお願いします。
助成申請書のダウンロードはこちら
医療費が高額になることが見込まれる場合
事前にお使いの健康保険の保険者に「限度額適用認定証」の交付を申請してください。
交付された「限度額適用認定証」と「子ども医療費助成受給者証」を医療機関等に提示してください。
※「限度額適用認定証」を提示しない場合は、一部負担金の支払いが生じる場合があります。
※高額療養費に該当する金額は、加入している健康保険の保険者に対して請求手続きをしてください。
4 子ども医療費受給者証の申請方法・必要書類
「子ども医療費受給資格登録(更新)申請書」に必要事項を記入の上、必要書類を添付し、こども支援課窓口に直接または郵送で提出してください。
以下の期限内に申請書を提出していただくことで、出生や転入の日に遡って助成が受けられるようになります。
なお以下の期限を超えた場合、助成期間はこども支援課に申請書が到達した日から始まることになります。
出生により名取市に住民登録:対象児童の保険証の交付日から30日以内
転入により名取市に住民登録:対象児童の転入日から30日以内
子ども医療費受給資格登録(更新)申請書
子ども医療費受給資格登録(更新)申請書[PDFファイル/125KB]
【記入例】子ども医療費受給資格(更新)申請書[PDFファイル/184KB]
申請書は上記からダウンロードして使用するほか、こども支援課窓口でも配布しております。
必要書類
- 対象となる児童の氏名が記載されている健康保険証のコピー
- 受給者(保護者)名義の預金通帳もしくはキャッシュカードのコピー
- 受給者(保護者)と配偶者の個人番号カード(または個人番号通知カードと官公署発行の写真つき身分証明書)
5 子ども医療費助成受給者証の交付
申請内容について審査を行った後、子ども医療費助成受給者証を作成・交付いたします。
なお子ども医療費助成受給者証は桃色の紙製カードで、受給者番号や保護者・児童氏名、有効期間等が記載されています。
窓口での申請
15分程度お待ちいただきその場で受給者証の交付を受けるか、ご自宅への郵送により受け取るかが選べます。
※転入時の申請等では、ご自宅への郵送対応のみとなる場合があります。
郵送での申請
ご自宅へ受給者証を郵送いたします。
6 子ども医療費受給者証の更新
受給者証の有効期間は毎年9月末日までとなっております。
申請の際に自動更新を依頼されていれば、受給資格は自動的に更新となり新しい受給者証を9月下旬にご自宅へ送付いたします。
※18歳(高校3年生相当)の児童については有効期間が3月末となります。
7 登録内容の変更
住所・氏名または健康保険や指定口座、受給者に変更があった場合は速やかに届け出てください。
届け出の際は、窓口に来ていただく方(保護者)ご本人であることが確認できる本人確認書類(免許証等)をお持ちください。
※健康保険に変更があった場合は、新しく交付された保険証をお持ちください。
※指定口座に変更があった場合は変更された内容が分かる通帳かキャッシュカードをお持ちください。
※指定口座の変更を希望する場合は、変更先口座の通帳かキャッシュカードをお持ちください。
8 受給資格の喪失
児童の名取市外への転出や生活保護の受給開始、有効期間の終了等の場合、原則として子ども医療費助成の受給資格は喪失します。
資格喪失日以降、受給者証は使用できなくなるため、速やかに受給者証をこども支援課までご返納ください。
資格喪失後に受給者証を使用して助成を受けた場合、当該金額を返納していただくことになります。
9 受給者証の再交付
紛失等により受給者証の再交付を希望する場合は、本人確認書類(免許証等)を持参のうえ、こども支援課窓口までお越しください。
再交付申請書を記入していただき、その場で再交付いたします。所要時間は記入含めて10分程度です。
10 よくある質問
Q1.児童が母子父子医療費助成の受給者証も持っている場合、どちらから助成を受けるべきですか?
A1.原則、どちらを使用していただいても構いませんが、負担金が生じない子ども医療費助成受給者証の使用をおすすめします。
Q2.児童が高校に通っていない場合でも申請は可能ですか?
A2.あくまでも年齢(出生日)で対象児童を判断するため、他要件を満たしていれば申請可能です。
Q3.単身で生計を営んでいる児童は申請できますか?
A3.申請可能です。その場合、児童自身を受給者として登録申請していただきます。
Q4.児童が婚姻していても申請は可能ですか?
A4.婚姻により保護者の監護下から外れ成年とみなされますので申請はできません。
Q5.外国籍の児童は申請が可能ですか?
A5.国籍に関わらず、他要件を満たしていれば申請可能です。