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子ども医療費助成について
子ども医療費助成は、児童の医療費を一部助成することで適正な医療機会の確保と経済的負担の軽減を図る制度です。
このページでは、子ども医療費助成の対象児童や手続きについてご説明いたします。
1 対象児童
次のいずれかに該当する児童が子ども医療費助成の助成対象となります。
- 名取市に住民登録のある0歳から18歳までの児童
- 保護者の住民登録が名取市にある、他市町村の医療費助成制度の対象とならない0歳から18歳までの児童
※いずれの場合も勤務先の健康保険または名取市国民健康保険に児童が加入している必要があります。
※「0歳から18歳までの児童」とは出生時から18歳に達する年度にある児童を指します。
※2については、進学のため他市町村で児童が単身生活するケース等が想定されています。
2 助成内容
医療機関を受診した際、健康保険適用の診療による自己負担額を助成します。
以下の場合は助成対象外となります。
※誤って受給者証を使用した場合、当該分を返還していただく場合がありますのでご注意ください。
・入院時の食事代や健康診断、薬の容器代、差額ベッド代など健康保険適用外のもの。
・他の医療費助成(指定難病、小児慢性特定疾病等)、健康保険からの付加給付や高額療養費に該当する分の医療費。
・第三者行為(交通事故等)によってケガをしたときの治療費。
(原則、加害者が負担するため)
・学校管理下(幼稚園、保育園を含む)における事故やケガの治療費。
(日本スポーツ振興センター災害共済保険の給付を優先とするため)
令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組みについて
後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望する場合は、特別の料金が発生します。この特別の料金は、子ども医療費助成や、母子・父子家庭医療費助成の対象外です。
詳細は下記厚生労働省のウェブサイトをご確認ください。
厚生労働省ウェブサイト<外部リンク>
3 申請方法・必要書類
「子ども医療費受給資格登録(更新)申請書」に必要事項を記入の上、必要書類を添付し、こども支援課窓口に直接または郵送で提出してください。以下の期限内に申請書を提出していただくことで、出生や転入の日に遡って助成が受けられるようになります。
なお、以下の期限を超えた場合、助成期間はこども支援課に申請書が到達した日から始まることになります。
- 出生により名取市に住民登録:対象児童の保険資格等の交付日から30日以内
- 転入により名取市に住民登録:対象児童の転入日から30日以内
受給資格登録(更新)申請書のダウンロードはこちら
子ども医療費受給資格登録(更新)申請書 [PDFファイル/179KB]
【記入例】子ども医療費受給資格登録(更新)申請書 [PDFファイル/212KB]
申請書は上記からダウンロードして使用するほか、こども支援課窓口でも配布しております。
必要書類
- 対象児童の健康保険の内容が分かるもののコピー(以下のいずれか一点)
- 健康保険証
- 保険者から発行される資格確認書
- 保険者から発行される資格情報のお知らせ
- マイナポータルからダウンロードした医療保険の資格情報のPDFを印刷したもの
- 受給者(保護者)名義の預金通帳もしくはキャッシュカードのコピー
- 受給者(保護者)と配偶者の個人番号カード(または個人番号通知カードと官公署発行の写真つき身分証明書)
- 受給者(保護者)の本人確認書類
- 顔写真付き証明書の場合は1点(個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)
- 顔写真のない証明書の場合は2点(年金手帳など)
※郵送で申請される場合は、コピーを提出してください。
4 受給者証の交付
申請内容について審査を行った後、子ども医療費助成受給者証を作成・交付いたします。なお、子ども医療費助成受給者証は桃色の紙製カードで、受給者番号や保護者・児童氏名、有効期間等が記載されています。
窓口での申請
15分程度お待ちいただきその場で受給者証の交付を受けるか、ご自宅への郵送により受け取るかが選べます。
※転入時の申請等では、ご自宅への郵送対応のみとなる場合があります。
郵送での申請
ご自宅へ受給者証を郵送いたします。
5 助成を受ける方法
子ども医療費助成受給者証の交付を受けた上で、次のいずれかの方法により助成を受けることができます。
医療機関の窓口で子ども医療費助成受給者証を提示する
県内の医療機関(病院、調剤薬局等)を受診される場合は、医療機関の窓口で、当該児童の保険証等と併せて、子ども医療費助成受給者を提示してください。
※窓口での受給者証提示により医療費助成を受けられるのは県内の医療機関のみとなります。県外の医療機関を受診された場合は、以下の「こども支援窓口で医療費助成の申請を行う」をご参照いただきお手続きください。
こども支援課窓口で医療費助成の申請を行う
県外の医療機関受診等により医療機関の窓口で一部負担金を支払った場合、こども支援課窓口に助成申請書を提出することで、当該金額が指定口座に振り込まれます。申請の際には、以下のものをこども支援課窓口までお持ちください。
必要書類等
- 領収書の原本(コピー不可)
- 印鑑(シャチハタ不可)
- 対象児童の健康保険の内容がわかるもの(健康保険証、資格確認書等)
- 対象児童の子ども医療費助成受給者証
※当該金額が指定口座に振込まれるのは、こども支援課に請求書を提出してから約3ヵ月後となります。
※「子ども医療費助成申請書」は市役所窓口に備え付けておりますが、下記の申請書様式を印刷したものを提出することもできます。(用紙:A4サイズ、印刷方法:ピンク色の無地の用紙に白黒印刷、または白地の無地の用紙にカラー印刷してください。)
※医療費助成請求の遡及期限は支払日から2年(遡及期限は支払日時点で受給者登録が有効な方にのみ適用)です。手続きはお早めにお願いします。
医療費全額を医療機関等へお支払いいただいた(10割負担の)場合
医療機関の窓口で健康保険証を提示しなかった、医師の診断に基づき治療用装具を作成したなど医療費全額を医療機関等へお支払いいただいた(10割負担の)場合は、領収書の写しにてお手続きが可能です。「こども支援課窓口で医療費助成の申請を行う」に記載の必要書類に加えて、以下の書類をこども支援課窓口までお持ちください。
必要書類等
- 領収書のコピー
- 療養費支給決定通知書(健康保険組合等で発行しており、名称は健康保険組合等により異なります)
- 診断書(作成指示書)のコピー(治療用装具の作成の場合のみ)
※医療費の全額負担をされた場合には、健康保険が適用されることを確認できてから助成を行います。ご加入の健康保険組合等へ療養費支給申請を行い、支給決定後に申請してください。また、「領収書のコピー」・「診断書(作成指示書)のコピー」については、ご加入の健康保険組合等に原本を提出する前にコピーをお取りください。
助成申請書のダウンロードはこちら
医療費が高額になることが見込まれる場合
事前にお使いの健康保険の保険者に「高額療養費限度額適用認定証」の交付を申請してください。
交付された「高額療養費限度額適用認定証」と「子ども医療費助成受給者証」を医療機関等に提示してください。
※「高額療養費限度額適用認定証」を提示しない場合は、一部負担金の支払いが生じる場合があります。
※高額療養費に該当する金額は、加入している健康保険の保険者に対して請求手続きをしてください。
※マイナ保険証の場合、オンライン資格確認が可能な医療機関では高額療養費限度額認定書等の提示は不要です。
6 受給者証の更新
受給者証の有効期間は毎年9月末日までとなっております。
申請の際に自動更新を依頼されていれば、受給資格は自動的に更新となり新しい受給者証を9月下旬にご自宅へ送付いたします。
※18歳(高校3年生相当)の児童については有効期間が3月末となります。
7 登録内容の変更
住所・氏名または健康保険や指定口座、受給者に変更があった場合は速やかに届け出てください。
届け出の際は、以下をご参照いただき必要書類をご持参のうえ、こども支援課窓口までお越しいただくか、資格変更届出書に必要事項をご記入のうえ、必要書類を添えてこども支援課まで郵送ください。
窓口での申請
下表のとおり、変更内容に基づき必要書類をご持参ください。資格変更届出書を記入していただき、お手続きさせていただきます。受給者証への記載内容が更新される場合は、その場で新受給者証を交付いたします。所要時間は10~30分程度です。
郵送での申請
以下より資格変更届出書をダウンロードしていただき、必要事項をご記入のうえ、下表の必要書類の写しを添えて、こども支援課窓口まで郵送ください。受給者証の記載内容が更新される場合は、新受給者証をご自宅へ郵送いたします。
必要書類等
変更内容 |
必要書類 (郵送の場合は写しをご提出ください) |
新受給者証の発行 |
---|---|---|
住所・氏名 | 本人確認書類(免許証等) | あり |
健康保険 |
本人確認書類(免許証等) 新しく加入された健康保険の内容が分かるもの(※) |
なし |
指定口座 |
本人確認書類(免許証等) 変更先口座の通帳かキャッシュカード |
なし |
※新しく加入された健康保険の内容が分かるものは、以下のいずれか一点を窓口へご持参、もしくは写しを郵送ください。
- 保険者から発行される資格確認書
- 保険者から発行される資格情報のお知らせ
- マイナポータルからダウンロードした医療保険の資格情報のPDFを印刷したもの
資格変更届出書のダウンロードはこちら
子ども医療費受給資格変更届出書 [PDFファイル/112KB]
8 受給資格の喪失
児童の名取市外への転出や生活保護の受給開始、有効期間の終了等の場合、原則として子ども医療費助成の受給資格は喪失します。
資格喪失日以降、受給者証は使用できなくなるため、速やかに受給者証をこども支援課までご返納ください。
資格喪失後に受給者証を使用して助成を受けた場合、当該金額を返納していただくことになります。
9 受給者証の再交付
紛失等により受給者証の再交付を希望する場合は、本人確認書類(免許証等)をご持参のうえ、こども支援課窓口までお越しいただくか、以下のとおり必要書類をこども支援課まで郵送ください。
窓口での申請
本人確認書類(免許証等)をご持参ください。再交付申請書を記入していただき、その場で再交付いたします。所要時間は記入を含めて10分程度です。
郵送での申請
以下より再交付申請書をダウンロードしていただき、必要事項をご記入のうえ、本人確認書類(免許証等)の写しを添えて、こども支援課窓口まで郵送ください。
再交付申請書のダウンロードはこちら
子ども医療費助成受給者証再交付申請書 [PDFファイル/81KB]
10 よくある質問
Q1.児童が母子父子医療費助成の受給者証も持っている場合、どちらから助成を受けるべきですか?
A1.原則、どちらを使用していただいても構いませんが、負担金が生じない子ども医療費助成受給者証の使用をおすすめします。
Q2.児童が高校に通っていない場合でも申請は可能ですか?
A2.あくまでも年齢(出生日)で対象児童を判断するため、他要件を満たしていれば申請可能です。
Q3.単身で生計を営んでいる児童は申請できますか?
A3.申請可能です。その場合、児童自身を受給者として登録申請していただきます。
Q4.児童が婚姻していても申請は可能ですか?
A4.婚姻により保護者の監護下から外れ成年とみなされますので申請はできません。
Q5.外国籍の児童は申請が可能ですか?
A5.国籍に関わらず、他要件を満たしていれば申請可能です。