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母子・父子家庭医療費助成について
母子・父子医療費助成は、母子・父子家庭に対して医療費を助成することにより、その生活の安定と福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
このページでは、母子・父子医療費助成の対象者や手続きについてご説明いたします。
1 助成対象
「母子家庭の母と子・父子家庭の父と子」、もしくは「父母のいない子」であり、以下のいずれにも該当しない方が対象となります。(子とは18歳到達日以後の最初の3月31日までの児童)
- 他の市町村における地方単独医療費助成制度の助成対象となる者
- 生活保護法により支援給付を受ける者
- 母子家庭の母又は父子家庭の父の前年(1月から9月までの申請の場合は前々年。以下同じ)の所得が、規則で定める額以上であるときの母子・父子家庭の母又は父及び児童
- 申請者と同居する扶養義務者の前年の所得が、規則で定める額以上であるときの母子・父子家庭の母又は父及び児童
※規則で定める所得基準額は「別表.母子・父子医療費助成の対象となる所得基準額」を参照ください
※「扶養義務者」とは、申請者と同居する(同一の住所で世帯を分けている場合を含む)直系血族および兄弟姉妹(祖父母、父母、子等の2親等以内の血族)です。
2 助成内容
医療機関(病院・調剤薬局等)の窓口で支払った医療費のうち、健康保険が適用になった分について、1人あたり、1医療機関ごと、外来では1ヶ月につき1,000円を超えた場合その超えた金額、入院では1ヶ月につき2,000円を超えた場合その超えた金額が対象となります。
以下の場合は助成対象外となりますのでご注意ください。
・入院時の食事代や健康診断、薬の容器代、差額ベッド代など健康保険適用外のもの。
・他の医療費助成(指定難病、自立支援医療等)、健康保険からの付加給付や高額療養費に該当する分の医療費。
・第三者行為(交通事故等)によってケガをしたときの治療費。
(原則、加害者が負担するため)
令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組みについて
後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望する場合は、特別の料金が発生します。この特別の料金は、子ども医療費助成や、母子・父子家庭医療費助成の対象外です。詳細は下記厚生労働省のウェブサイトをご確認ください。
厚生労働省ウェブサイト<外部リンク>
3 申請方法
必要書類を添えて「母子・父子家庭医療費受給資格登録申請書」および「生計維持等に関する調書」を市役所こども支援課に提出いただきます。
必要書類
- 戸籍謄本
- 対象者の健康保険の内容がわかるもののコピー(以下のいずれか一点)
- 健康保険証
- 保険者から発行される資格確認書
- 保険者から発行される資格情報のお知らせ
- マイナポータルからダウンロードした医療保険の視覚情報のPDFを印刷したもの
- 受給者名義の預金通帳もしくはキャッシュカードのコピー
- 医療費助成にかかる関係情報取得に関する同意書※1
- 世帯全員の個人番号カード(個人番号カードをお持ちでない方は個人番号通知カードと官公署発行の写真付き身分証明書)
※1 扶養義務者と同居される方へ(同意書に関する注意事項)
申請者と同居する扶養義務者が申請年、もしくはその前年の1月1日に名取市に住所がなかった場合など、名取市においてその所得情報を確認できない場合は、所得情報を確認するための同意書が必要です。
(平成29年11月13日からマイナンバーによる情報連携の本格運用に伴い、所得証明書の代わりに同意書が必要になりました。)
1月から9月に申請する場合
申請者と同居する扶養義務者が申請年の前年の1月1日時点で名取市外に居住していた場合、同意書が必要になります。
10月から12月に申請する場合
申請者と同居する扶養義務者が申請年の1月1日時点で名取市外に居住していた場合、同意書が必要になります。
同意書のダウンロードはこちら
4 助成を受ける方法
- 医療機関(病院・調剤薬局等)の窓口で支払いの際は、必ず母子・父子家庭医療費受給者証を提示してください。
- 母子・父子家庭医療費助成申請書(水色の用紙)を、受診した医療機関(病院・調剤薬局等)に1ヶ月に1枚、必要事項を記入の上、提出してください。
※「母子・父子家庭医療費助成申請書」は市役所窓口に備え付けておりますが、下記の申請書様式を印刷したものを提出することもできます。(用紙:A4サイズ、印刷方法:水色の無地の用紙に白黒印刷、または白地の無地の用紙にカラー印刷してください。)
※同じ病院であっても、1ヶ月のうちに外来と入院があった場合は2枚、また、総合病院では診療科ごとに1枚提出してください。
※県外の医療機関で受診した場合は、領収書を持参して、市役所こども支援課窓口に母子・父子家庭医療費助成申請書を提出してください。
※申請書を提出されてから約3ヵ月後に、指定の口座に振込みとなります。
※医療費助成の遡及期限は支払ってから2年です。助成申請書は、忘れず早めに医療機関に提出しましょう!!
助成申請書のダウンロードはこちら
5 受給者証の更新
受給者証の有効期限は毎年9月末日までとなっております。
申請の際に自動更新を依頼されていれば、受給資格は自動的に更新となり、新しい受給者証が送付されます。
※所得基準額以上のため助成対象外となる場合は、受給者証は交付されず、助成停止のお知らせをいたします。
6 登録内容の変更
住所・指名、または、健康保険や登録している振込口座に変更があった場合は変更届出が必要です。なお、結婚された場合や、事実上の婚姻関係と同様の実態にある場合は、受給資格の喪失となりますので、必ず届け出て下さい。
届出の際は、以下をご参照いただき必要書類をご持参のうえ、こども支援課窓口までお越しいただくか、資格変更届出書に必要事項をご記入のうえ、必要書類を添えてこども支援課宛てに郵送ください。
窓口での申請
下表のとおり、変更内容に基づき必要書類をご持参ください。資格変更届出書を記入していただき、お手続きさせていただきます。受給者証への記載内容が更新される場合は、その場で新受給者証を交付いたします。所要時間は10~30分程度です。
郵送での申請
以下より資格変更届出書をダウンロードしていただき、必要事項をご記入のうえ、下表の必要書類の写しを添えて、こども支援課窓口まで郵送ください。受給者証への記載内容が更新される場合は、新受給者証をご自宅へ郵送いたします。
資格変更届出書のダウンロードはこちら
母子父子家庭利用費受給資格変更届出書 [PDFファイル/109KB]
必要書類等
変更内容 |
必要書類等 (郵送の場合は写しをご提出ください) |
新受給者証の発行 |
---|---|---|
住所・氏名 | 本人確認書類(免許証等) | あり |
健康保険 |
本人確認書類(免許証等) 新しく加入された健康保険の内容がわかるもの(※) |
なし |
指定口座 |
本人確認書類(免許証等) 変更先口座の通帳かキャッシュカード |
なし |
※新しく加入された健康保険の内容が分かるものは、以下のいずれか一点を窓口へご持参、もしくは写しを郵送ください。
-
保険者から発行される資格確認書
-
保険者から発行される資格情報のお知らせ
-
マイナポータルからダウンロードした医療保険の資格情報のPDFを印刷したもの
7 受給者証の再交付
紛失等により受給者証の再交付を希望する場合は、本人確認書類(免許証等)をご持参のうえ、こども支援課窓口までお越しいただくか、以下のとおり必要書類をこども支援課まで郵送ください。
窓口での申請
本人確認書類(免許証等)をご持参ください。再交付申請書を記入していただき、その場で再交付いたします。所要時間は記入を含めて10分程度です。
郵送での申請
以下より再交付申請書をダウンロードしていただき、必要事項をご記入のうえ、本人確認書類(免許証等)の写しを添えて、こども支援課窓口まで郵送ください。
再交付申請書のダウンロードはこちら
母子父子家庭医療費受給者証再交付申請書 [PDFファイル/86KB]
別表 母子・父子家庭医療費助成の対象となる所得基準額
次の(1)かつ(2)が基準額未満であること
(1)母又は父の所得
扶養親族の数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
---|---|---|---|---|---|---|
社会保険料等控除後の所得額(円) | 1,540,000円 | 1,920,000円 | 2,300,000円 | 2,680,000円 | 3,060,000円 | 3,440,000円 |
(2)母又は父の扶養義務者の所得
扶養親族の数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
---|---|---|---|---|---|---|
社会保険料等控除後の所得額(円) | 2,360,000円 | 2,740,000円 | 3,120,000円 | 3,500,000円 | 3,880,000円 | 4,260,000円 |