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母子・父子家庭医療費助成

更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

母子・父子家庭医療費助成

1 医療費助成の対象となる方は?

  • 母子家庭の母と子・父子家庭の父と子
  • 父母のいない子

※子とは18歳の年度末までをいいます。

2 まず、医療費受給資格の登録が必要です

必要書類を添えて『母子・父子家庭医療費受給資格登録申請書』を市役所こども支援課に提出していただきます。

必要書類

  • 戸籍謄本
  • 対象者の健康保険証
  • 受給者名義の預金通帳
  • 医療費助成に係る関係情報取得に関する同意書※1
  • 世帯全員の個人番号カード(個人番号カードをお持ちでない方は個人番号通知カードと官公署発行の写真つき身分証明書)

※1 名取市に転入された方へ(同意書に関する注意事項)

転入などにより保護者の所得が名取市で確認できない場合には、所得状況を確認するために同意書の提出が必要です。

(平成29年11月13日からマイナンバーによる情報連携の本格運用に伴い、所得証明書の代わりに同意書が必要になりました。)

1月から9月に申請する場合

 保護者が申請年の前年の1月1日時点で名取市外に居住していた場合、同意書が必要になります。

10月から12月に申請する場合

 保護者が申請年の1月1日時点で名取市外に居住していた場合、同意書が必要になります。

同意書のダウンロードはこちら

同意書[PDFファイル/114KB]

同意書(記入例)[PDFファイル/146KB]

3 医療費助成受給者証が交付されます

対象となる方等の所得が医療費助成の基準額内(別表参照)である場合、母子・父子家庭医療費受給者証(水色のカード)が交付されます。

※所得基準額以上のため助成対象外となる場合は、医療費受給者証は交付されません。

4 助成の対象となる医療費は?

医療機関(病院・調剤薬局等)の窓口で支払った医療費のうち、健康保険が適用になった分について、1人あたり、1医療機関ごと、外来では1ヶ月につき1,000円を超えた場合その超えた金額、入院では1ヶ月につき2,000円を超えた場合その超えた金額が対象となります。
ただし、入院時の食事代は、対象外です。また、高額療養費や社会保険の付加給付が発生する場合はその分が差し引かれます。

令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組みについて

後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望する場合は、特別の料金が発生します。

この特別の料金は、子ども医療費助成や、母子・父子家庭医療費助成の対象外です。

詳細は下記厚生労働省のウェブサイトをご確認ください。

厚生労働省ウェブサイト<外部リンク>

5 助成の申請方法と助成費の振込

  1. 医療機関(病院・調剤薬局等)の窓口で支払いの際は、必ず母子・父子家庭医療費受給者証を提示してください。
  2. 母子・父子家庭医療費助成申請書(水色の用紙)を、受診した医療機関(病院・調剤薬局等)に1ヶ月に1枚、必要事項を記入の上、提出してください。                                         ※「母子・父子家庭医療費助成申請書」は市役所窓口に備え付けておりますが、下記の申請書様式を印刷したものを提出することもできます。(用紙:A4サイズ、印刷方法:水色の無地の用紙に白黒印刷、または白地の無地の用紙にカラー印刷してください。)
    ※同じ病院であっても、1ヶ月のうちに外来と入院があった場合は2枚、また、総合病院では診療科ごとに1枚提出してください。
    ※県外の医療機関で受診した場合は、領収書を持参して、市役所こども支援課窓口に母子・父子家庭医療費助成申請書を提出してください。
  3. 申請書を提出されてから約3ヵ月後に、指定の口座に振込みとなります。

医療費助成の遡及期限は支払ってから2年です。助成申請書は、忘れず早めに医療機関に提出しましょう!!

助成申請書のダウンロードはこちら

助成申請書(Excel) [Excelファイル/19KB]

助成申請書(PDF) [PDFファイル/114KB]

6 登録内容に変更があった場合は?

住所・氏名、または、健康保険や登録している振込口座に変更があった場合は変更届出が必要です。なお、結婚された場合や、事実上の婚姻関係と同様の事情にある場合は、受給資格の喪失となりますので、必ず、届け出てください。

7 登録後の更新手続きは?

母子・父子家庭医療費受給者証の有効期間は、9月30日ですが、登録の際、自動更新を依頼されていれば、受給資格は自動的に更新となり、新しい受給者証が送付されます。

※所得が基準額以上のため助成対象外となる場合は、受給者証は交付されず、助成停止のお知らせを送付いたします。

別表 母子・父子家庭医療費助成の対象となる所得基準額

次の(1)かつ(2)が基準額未満であること

(1)母又は父の所得

表1
扶養親族の数 0人 1人 2人 3人 4人 5人
社会保険料等控除後の所得額(円) 1,540,000円 1,920,000円 2,300,000円 2,680,000円 3,060,000円 3,440,000円

(2)母又は父の扶養義務者の所得

表2
扶養親族の数 0人 1人 2人 3人 4人 5人
社会保険料等控除後の所得額(円) 2,360,000円 2,740,000円 3,120,000円 3,500,000円 3,880,000円 4,260,000円
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