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ひとり親家庭日常生活支援事業
更新日:2024年1月10日更新
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ひとり親家庭の人が病気や看護、冠婚葬祭、出張などで日常生活に困ったときに、居宅に家庭生活支援員を派遣します。利用する場合は事前登録が必要です。
利用できる人
市内に在住の20歳未満のお子さんを扶養しているひとり親家庭
利用できるサービス
食事の世話、住居の掃除、身の回りの世話ほか
利用時間
午前8時30分から午後5時までのうち3時間以内
利用期間
1月あたり10日以内
利用料金
1時間あたり300円(所得状況により軽減制度あり)