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子育て世帯日常生活支援事業
更新日:2024年1月10日更新
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家事や子育て等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊婦、ヤングケアラー等がいる家庭に訪問支援員を派遣します。利用する場合は事前登録が必要です。
利用できる人
市内に住所を有する妊婦または児童の保護者で、次のいずれかに該当することにより支援が必要な人。ただし、他の公的なサービスを利用できる場合は対象外です。
- 児童の監護が困難な状況にある保護者
- 児童の養育支援が必要な保護者
- 出産前から養育支援が必要な妊婦
- その他養育支援が必要な状況にある人
利用できるサービス
食事の世話、住居の掃除、身の回りの世話ほか
利用時間
午前8時30分から午後5時までのうち2時間以内
利用期間
1月あたり10日以内(1回の申請あたり6か月以内)
利用料金
1時間あたり300円(所得状況により軽減制度あり)
利用の方法
- 利用に関する事前相談・申請
- 支援を必要とする状況等の調査(面談・家庭訪問等)
- 利用の決定・事前登録
- 利用調整
- 利用(訪問支援員の派遣)
- 利用者負担額の納入