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ひとり親家庭就労支援事業

更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

ひとり親家庭における親の就労を促進し、自立や生活の安定を図るための事業として、次の給付金を支給する事業を実施しています。

【はじめにお読みください】

(1)高等職業訓練促進給付金等支給事業

(2)自立支援教育訓練給付金支給事業

(3)高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

【はじめにお読みください】

◎支給対象者は、名取市に住民登録のある20歳未満の子を養育する、配偶者(事実婚相手を含む)のないひとり親家庭の親です。

◎支給を受けられるのは、就業経験や資格の取得状況、労働市場の状況等から判断して適職に就くために必要と認められる場合に限ります。また、過去に同様の支援事業を受けたことがない人に限ります。

◎支給を受けるには、受講開始前にこども支援課での事前相談(面談)及び申請を行い、認定を受けておく必要があります。

◎各事業の詳細については、こども支援課家庭児童係(Tel:022-724-7119)までお問合せください。

(1)高等職業訓練促進給付金等支給事業

ひとり親家庭の親が、就職に有利で生活安定に役立つ対象資格を取得する場合に、その生活負担を軽減する事業です。

児童扶養手当の支給を受けている人または同等の所得水準にある人が対象です。なお、所得制限を超過した場合でも、1年に限り支給対象となることができます。

毎月、前月の出席状況等を審査の上で定額を支給します。また修業課程を修了後には申請により定額を支給します。

対象資格

看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士

美容師、社会福祉士、製菓衛生士、調理師 ほか市長が別に定めた資格

支給対象期間

養成機関が資格取得のために必要と定めた修業課程期間(※6月以上の訓練期間を要するもの)

ただし、上位資格取得のため引き続き養成機関で資格取得を目指し修業する場合はその修業期間も支給対象期間

上限は4年間(48月)

【例1】准看護師資格(修業課程期間2年間)の取得を目指すケース

 対象期間は修業課程期間の2年間(24月)

【例2】【例1】の人が准看護師資格取得後に看護師資格(修業課程期間3年間)を目指して修業を続けるケース

 対象期間は修業課程期間のうち2年間(24月)

 すでに2年間(24月)分の支給を受けており、合算した対象期間が上限の48月に達するためです。

【例3】修業課程期間が5年間(60月)の資格取得を目指すケース

 対象期間は修業課程期間のうち4年間(48月)

 対象期間が上限の48月に達するためです。

支給額

支給額は市町村民税の課税状況により異なります。

訓練促進給付金

毎月8日までに前月分の出席状況報告書等を提出いただき、審査の上、支給されます。

訓練促進給付金表
対象 支給月額 最終年度加算後の月額(※)
市民税非課税世帯 100,000円 140,000円
市民税課税世帯 70,500円 110,500円

※最終年度加算とは、「修業課程期間の最後の12か月」分の加算のことです。

修了支援給付金

修業課程修了日から30日以内に申請することで支給されます。

市民税非課税世帯 50,000円

市民税課税世帯 25,000円

(2)自立支援教育訓練給付金支給事業

生活のために職につく必要のある、ひとり親家庭の親の自立に向けた教育訓練(能力開発の取組)の受講を支援する事業です。

受講終了後に申請書を提出いただくことで、入学料及び授業料の一部を支給します。

対象講座

雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座です。

対象となる講座は、インターネットで検索できます。

検索はこちら

教育訓練給付制度検索システム<外部リンク>

支給額

支給額は対象となる講座の種類により異なります。

なお、雇用保険制度の教育訓練給付金を受け取ることができる人は、下記支給額から教育訓練給付金の額を差し引いた額になります。

一般教育訓練・特定一般教育訓練

入学料及び授業料の6割(上限200,000円)

※ただし、入学料及び授業料の6割が12,000円を超えない場合は支給されません。

※受講修了日から30日以内に申請する必要があります。

専門実践教育訓練

入学料及び授業料の6割(上限は就学年数×400,000円とし最大1,600,000円)

※ただし、入学料及び授業料の6割が12,000円を超えない場合は支給されません。

※受講修了日から30日以内に申請する必要があります。

※訓練修了後1年以内に資格取得かつ就職した場合、25%(上限は就学年数×20万円)の追加支給があります。

(3)高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

高等学校を卒業していないひとり親家庭の親またはその児童※が、適職に就くために必要となる高等学校卒業程度認定試験合格を目的とした講座受講を支援する事業です。

受講開始や受講修了、試験合格それぞれの場合に申請書を提出いただくことで受講料の一部を支給します。

※すでに大学入試資格を取得している方、高等学校就学支援金制度の対象となる方は対象外です。

通信制の場合の支給額

受講開始時給付金

受講開始のために支払った費用の4割(上限100,000円)

※ただし、受講開始のために支払った費用の4割が4,000円を超えない場合は支給対象外です。

※受講開始から30日以内に申請する必要があります。

受講修了時給付金

受講費用の5割または125,​000円のうちいずれか低い額から受講開始時給付金を引いた額

※ただし、当該金額が4,000円を超えない場合は支給対象外です。

※受講修了日から30日以内に申請する必要があります。

合格時給付金

受講費用の1割

ただしその額に受講開始時給付金と受講修了時給付金を合わせた額が15万円を超える場合は、15万円から受講開始時給付金と受講修了時給付金を引いた額

※受講修了日から2年以内に全科目合格した場合に申請が可能になります。

※合格証書の記載日から40日以内に申請する必要があります。

通学制または通学・通信併用制の場合の支給額

受講開始時給付金

受講開始のために支払った費用の4割(上限200,000円)

※ただし、受講開始のために支払った費用の4割が4,000円を超えない場合は支給対象外です。

※受講開始から30日以内に申請する必要があります。

受講修了時給付金

受講費用の5割または250,​000円のうちいずれか低い額から受講開始時給付金を引いた額

※ただし、当該金額が4,000円を超えない場合は支給対象外です。

※受講修了日から30日以内に申請する必要があります。

合格時給付金

受講費用の1割

ただしその額に受講開始時給付金と受講修了時給付金を合わせた額が30万円を超える場合は、30万円から受講開始時給付金と受講修了時給付金を引いた額

※受講修了日から2年以内に全科目合格した場合に申請が可能になります。

※合格証書の記載日から40日以内に申請する必要があります。


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