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児童手当制度改正(令和6年10月分から)について
児童手当制度改正(令和6年10月分から)について
【変更内容】
(1)所得制限が撤廃されます
(2)支給対象となる児童が高校生年代まで拡大されます
(3)第3子以降の児童の手当額の加算分(多子加算)が増額になります
(4)多子加算の算定対象が22歳年度末の子まで拡大されます
(5)手当の支給が年6回になります
※今回の改定(拡充)に伴い、手当額に変更がない場合の支払通知の送付が廃止になります。
【現行制度との比較表】
主な変更 |
改正前(拡充)前 <令和6年9月分まで> |
改正(拡充)後 <令和6年10月分から> |
支給対象 |
中学校修了前までの児童 (15歳到達後の最初の年度末まで) を養育している方 |
高校生年代までの児童 (18歳到達後の最初の年度末まで) を養育している方 |
所得制限 |
所得制限あり |
所得制限なし |
手当月額 |
●3歳未満 一律:15,000円 ●3歳~小学校修了まで 第1子・第2子:10,000円 第3子以降 :15,000円 ●中学生一律:10,000円 ●所得制限限度額以上 所得上限限度額未満一律:5,000円 (特例給付) ●所得上限限度額以上:支給なし |
●3歳未満 第1子・第2子:15,000円 第3子以降 :30,000円 ●3歳~高校生年代 第1子・第2子:10,000円 第3子以降 : 30,000円 |
支給月 |
年3回 10月分~1月分 →2月 2月分~5月分 →6月 6月分~9月分 →10月 |
年6回(偶数月) 10・11月分→12月 12・1月分 →2月 2・3月分 →4月 4・5月分 →6月 6・7月分 →8月 8・9月分 →10月 |
多子加算の算定対象 |
18歳到達後の最初の年度末までの児童 |
18歳到達後の最初の年度末までの児童 +保護者が監護している18歳年度末以降~22歳年度末までの子 |
【申請が必要な場合】
申請が必要な場合 |
必要書類 |
申請方法 |
(1)中学生以下の子を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している場合
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【添付書類】 ・受給者の健康保険証の写し ・受給者名義の銀行口座の通帳またはキャッシュカードの写し
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郵送・こども支援課窓口のいずれか |
(2)現在児童手当を受給中で、算定児童として認定されていない高校生年代の児童を養育している場合 |
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(3)保護者が監護している18歳年度末以降~22歳年度末までの子がいる方(3子以上を養育しており多子加算該当になる場合) |
「監護相当・生計費の負担についての確認書」 [PDFファイル/92KB] ※経済的な負担等あることの確認書類を求める場合があります。 |
※上表以外に別居の子を養育している場合は「別居監護申立書」 [PDFファイル/48KB]が必要です。(例:大学生や学生寮など、住民票を移して生活している兄弟姉妹がいる場合)
新たに名取市において新たに児童手当の受給資格者となりうる可能性のある方(名取市に住民登録があり、名取市から児童手当を受給していない18歳以下の児童がいる全世帯)に8月下旬に「児童手当制度改正に伴う申請書の提出について」をお送りします。内容をご確認のうえ、申請手続きをお願いします。なお、児童手当受給中で(2)(3)に該当する方は、様式をダウンロードし必要事項ご記入のうえ、郵送か窓口申請をお願いします。
【申請の際の注意点】
・受給者は、子を監護する父母等の保護者の内、所得の高い方です。
・施設受給者につきましては、引き続き施設での受給となるため、申請不要です。
【提出期限】
提出期限は令和6年10月21日(月曜日)までです。期日までに提出された場合、審査後、令和6年10月・11月分の手当を令和6年12月に支給します。申請期日を過ぎた場合、支給月が遅れる場合があります。また、最終期限は、令和7年3月31日(月曜日)です。最終期限を過ぎた場合は、令和6年10月分に遡及しての手当の支給はできません。審査後、申請月の翌月以降の支給となります。
【公務員の方】
児童の保護者(生計の中心者)が公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。今回の改正に伴う手続きは、勤務先で行ってください。
【申請様式】
・「監護相当・生計費の負担についての確認書」 [PDFファイル/92KB]