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認可保育所・認定こども園・地域型保育施設の利用に関するQ&A
1.利用申請から入所までに関するQ&A
認可保育施設の入所申請、事前の相談をする場合、窓口はどこですか。
認可保育施設への入所に関するお問い合わせは、こども支援課保育係(庁舎1階北側)で随時受付しております。
事前予約は不要ですので、開庁時間(平日8時30分~17時15分)にご来庁のうえご相談・申請をお願いいたします。
入所申請書類の提出の締切日はいつですか。
随時調整の場合、入所希望月の前々月の末日までに申請書等をこども支援課へ持参のうえご申請ください。書類不備があった場合、受付ができませんので、期日には余裕をもってご申請ください。新年度4月からの入所申込については、例年11月上旬~中旬に受付しております。
【参考】 令和7年度 保育所・認定こども園・幼稚園の利用手続きについて
https://www.city.natori.miyagi.jp/site/kosodate/24685.html
入所申請に有効期限はありますか。
申請の有効期限は、申請した入所希望月が属する年度末までとなります。(令和6年4月入所希望として申請した場合、令和7年3月末まで)したがって、翌年度以降も継続して入所を希望する場合は、期日までに再度ご申請ください。
現在求職活動中ですが、入所申請は可能ですか。
求職中であること、または児童入所後に求職活動を行うことを事由として入所申請を行うことが可能です。入所が決定した場合、入所後90日が経過する日の属する月の末日までに、月64時間以上の就労が確認できる就労証明書の提出が必要となり、提出をいただけない場合は退所となります。
保育施設の入所申請について、4か月前に発行された就労証明書が手元にあるのですが、提出書類としてよいですか。
就労証明書につきましては、発行日から概ね2か月以内のものを有効として取り扱いをしております。直近の就労状況の把握のため、お手数ではございますが、再度勤務先へご請求くださいますようよろしくお願いいたします。なお、新年度4月からの利用に際して例年11月頃に日程を設けている一斉申込においては、当年9月1日以降に発行された就労証明書の提出を求めております。
私は自営業(法人役員)として就労していますが、自分の他に就労状況を証明できる者がいません。就労証明書はどのような形式で提出すべきですか。
自営業や法人役員等、自身のほかに就労証明書を書くことのできる方がいない場合、ご自身で就労証明書を作成いただくこととなります。その場合の提出書類といたしましては、「就労証明書」、「自営業者等の就労状況申告書」に加え、事業を営んでいることの証明として、直近の「確定申告書」の写し(当年中に事業を開始した場合など、確定申告がお済みでない場合は「開業届」や「営業許可証」の写し等のいずれか)や、法人役員の場合は直近の「源泉徴収票」の写し(年末調整がお済みでない場合は「法人登記事項証明書」等の写し)をご提出ください。
現在名取市外に居住していますが、入所申請は可能ですか。
現在名取市外に居住している方でも、申請は可能です。その場合、申請時に「転入に関する申立書」のご提出をいただくことになります。なお、名取市内在住の祖父母と同居予定の場合は「同居に関する申立書」を、持ち家、アパートの場合は転入先の住所や時期が確認できる書類(住居の売買契約書や賃貸借契約書の写し等)を添付してください。住居の売買契約書や賃貸借契約書の写し等の添付がない場合、利用調整における優先順位が下がることがあります。また、入所できるとなった場合、入所日前には名取市内に住民登録をしていただく必要があります。入所日前に転入が確認できない場合、入所取消となります。
祖父母が同居していても申込はできますか。
申込みできます。ただし、祖父母の保育を必要とする状況によって優先度が変わりますので、60歳未満の同居の祖父母については、保育を必要とする旨の証明書の提出をお願いします。なお、提出がない場合、利用調整における優先順位が下がります。
※60歳以上の同居の親族等については 、証明書等の提出がなくとも優先度は変わりません。
現在育児休業を取得中で、新年度4月からの入所を検討中です。4月に入所した場合、いつまでに復職する必要がありますか。
職場復帰を前提として、慣らし保育のために育児休業中に申請、入所となった場合には、有効期間の開始日より2か月後までに復職の必要があります。したがって、4月1日に入所となった場合、6月1日までの復職となります。なお、期日までに復職をしていないことが明らかとなった場合は退所いただくこととなりますので、ご留意ください。
希望施設の順位は、利用調整における優先順位に影響しますか。
利用調整においては、各家庭の状況や、父母の就労時間の長さ等によって入所指数を算出し、優先順位をつけて順番に案内をしております。したがって、例えば第5希望として申請をした施設があった場合、第1希望として申請をした別の方より入所指数が高ければ先に当該施設の利用調整をすることとなります。よって、希望施設の順位は利用調整における優先順位への影響はありませんので、利用されたい順番に希望施設の記載をお願いいたします。
申請をしたものの利用調整がつかなかった場合、毎月申請の必要がありますか。
申請内容に基づく利用調整の結果、案内可能な施設がなかった場合、保育所入所保留通知書を送付いたします。一度いただいた申請については、入所希望月の属する年度いっぱいお預かりをいたしますので、再度の申請は不要です。新年度4月以降も継続して入所の希望がある場合は、例年11月上旬~中旬にかけて申請を受付しておりますので、申請書類のご提出をお願いいたします。
4月からの保育施設入所にあたり、支給認定証が届きましたが、申請をした内容と利用時間が異なっています。
利用時間については、入所予定の保育施設と面接を行った際にご確認をいただいた内容に基づき、入所月の利用時間(保育短時間、保育標準時間)を記載しております。
認識と相違がある場合等、ご不明な点がございましたらこども支援課保育係(022-724-7181)までお問い合わせください。
2.入所中の手続等に関するQ&A
第1希望以外の保育施設に入所した場合、第1希望の保育施設に転所できますか。
年に1回、新年度の継続入所申込の時期に(11月~12月)転所希望について申請を受付し、可能となれば新年度の4月から転所となります。なお、入所可能枠の関係もありますので、必ず転所できるとは限りません。
仕事を辞めました。保育所は退所しなければなりませんか。
仕事を辞めて、家庭での保育が可能な場合は退所となります。ただし、「次の仕事を探す」という場合は、支給認定事由を「就労」から「求職活動」に変更したうえで、退職の翌日から最大90日を経過する日の属する月の末日までは、継続して利用可能です。有効期間内に就労ができなければ退所となります。
保育料はどのように決められますか。
0歳児クラスから2歳児クラスまでの保育料は、保護者の市町村民税の課税状況により11階層の区分の中で決定いたします。4月から8月までの保育料は前年度の市民税所得割額、9月から翌年3月までは現年度の市民税所得割額により決まります。なお、保育料決定の際の市町村民税の額は、住宅借入金控除・配当控除等を差し引く前の金額となります。
詳細については、下記のファイルをご覧ください。
保育料について(0~2歳児) [PDFファイル/1.57MB]
利用時間を標準時間から短時間へ変更すると保育料は変わりますか。また、いつから変わりますか。
保育を必要とする時間により「保育標準時間」または「保育短時間」の保育料となります。ご家庭の状況により保育を必要とする時間が変更になる場合は、速やかに保育施設を通じて変更申請をしてください。利用時間は変更事由が発生した日からの変更となり、保育を必要とする時間の変更事由が発生した翌月(月初日の場合は当月)から保育料を変更します。
名取市外への転出が決まったため、現在入所中の施設の利用を終えたいのですが。
利用中の保育施設を通して、「保育所退所届」の提出をお願いいたします。届出については、退所予定月の10日までに施設への提出をお願いいたします。退所が10日以降に明確になった場合は、至急利用施設およびこども支援課へ連絡をお願いいたします。