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子ども・子育て支援新制度
更新日:2024年1月10日更新
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子どもと子育てをめぐるさまざまな課題を解決するために、平成24年8月に成立した「子ども・子育て支援法」や、その他の関係する法律に基づき、幼児期の学校教育・保育や、地域の子ども・子育て支援の量や質の充実を総合的に推進するために、平成27年度より全国的にスタートした、「子ども・子育て支援新制度」について紹介します。
子ども・子育て支援新制度の概要
子ども・子育て支援新制度のポイント
1.質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供
- 認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付(施設型給付)及び小規模保育等への給付(地域型保育給付)を創設します。
- 幼稚園と保育所の機能をあわせもつ「認定こども園」の普及を図ります。
2.保育の量的拡大・確保
- 保育所等の待機児童の解消を図ります。
- 少人数の子どもを保育する「地域型保育事業」を新設し、待機児童の多い3歳未満児の保育の受け入れ人数を増やします。
3.地域の子ども・子育て支援の充実
- 地域の実情に応じた子育て支援(地域子育て支援拠点、放課後児童クラブ、一時預かり事業など)を充実させていきます。
- 各家庭にあった支援を受けられるよう、利用者支援事業を創設します。
よくわかる「子ども・子育て支援新制度」(こども家庭庁ホームページ)<外部リンク>
「子ども・子育て関連3法」とは?
「子ども・子育て支援新制度」(以下「新制度」といいます)の創設に関する次の3つの法律を合わせて「子ども・子育て関連3法」と呼ばれています。
- 子ども・子育て支援法
- 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律
- 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)
条文へのリンクはこちら(内閣府ホームページ)<外部リンク>
制度の主な変更点
教育・保育の利用手続き
- 新制度では、教育・保育を希望するすべての保護者の申請に対して、市が客観的な基準に基づき、保育の必要性の認定、利用希望施設の利用調整を行います。名取市内の保育所・幼稚園の利用手続については、「保育所・認定こども園・幼稚園の利用手続き」ページをご覧ください。
- 名取市では、子ども・子育て支援新制度の施行に伴い、乳幼児期の教育・保育・子育て支援施設を中心に名取市の子育て支援についてご紹介する「名取市子ども・子育てガイド」を作成しました。詳細については、「名取市子ども・子育てガイド」のページをご覧ください。
市町村が実施主体
新制度では、市町村が地域のニーズに基づき幼児期の学校教育・保育・子育て支援の提供について計画を策定し、給付・事業を実施することとされています。
- 名取市では、平成25年9月25日に名取市子ども・子育て会議条例を施行し、名取市の子ども・子育て支援施策についての議論を行うため、「名取市子ども・子育て会議」を設置しました。詳細については、「名取市子ども・子育て会議」ページをご覧ください。
- 子育て中の保護者に対するアンケート調査や「名取市子ども・子育て会議」の審議を踏まえ、平成27年度から平成31年度を計画期間とする「名取市子ども・子育て支援事業計画」を策定しました。詳細については、「名取市子ども・子育て支援事業計画」ページをご覧ください。
関連リンク
こども家庭庁ホームページ<外部リンク>
お問い合わせ
名取市役所 こども支援課
Tel:022-724-7118