【令和5年5月7日感染分まで】国民健康保険における新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について
名取市の国民健康保険に加入している被用者(会社等に勤めている方)で、新型コロナウイルス感染症に感染した場合
又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のために会社等を休んでいた期間(一定の要件を満たした
場合に限る)について、傷病手当金を支給します。
※支給を受けるためには申請が必要です。
支給要件
対象者
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に感染しており、
次の4つの条件をすべて満たす方が支給対象となります。
1 給与の支払いを受けている名取市の国民健康保険加入者であること。
2 新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われる方
3 感染または感染の疑いにより労務に服することができず、その期間が3日間を超える方
4 労務に服することができない期間に対する給与の支払いを受けられない方
または一部減額されて支払われている方
※令和5年5月8日以降に発症した場合は支給の対象になりません。
支給対象期間
療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から
労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日
支給額
(直近の継続した3ヵ月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数) ×
2/3 × 支給対象となる日数
※注意
○ 給与等額が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、
支給額が減額されたり支給されないことがあります。
○ 1日当たりの支給額は30,887円が上限です。
○ 労務に服することができなかった日ごとに、その翌日から2年が経過すると
時効により支給申請ができなくなります。
申請について
申請書
記入例
注意事項
・(3)の申請書は勤務先に作成を依頼してください。
・(4)の申請書は感染または感染の疑いにより受診した医療機関に作成を依頼してください。
・自宅待機等により医療機関を受診しなかった場合は、(2)の申請書の事業主記入欄に事業主からの証明が
必要です。
申請方法
申請書(1)~(4)を記入し、下記のものを添えて保険年金課に直接持参または郵送してください。
・被保険者の国民健康保険被保険者証の写し
・振込先の預金通帳の写し(金融機関名・支店名・口座名義人・口座番号が確認できる部分)
・世帯主の本人確認書類の写し(マイナンバーカードまたは顔写真付き公的身分証明書)
※窓口で届出をする際は、来庁者の本人確認書類もお持ちください。
〒981-1292 名取市増田字柳田80 本庁舎1階
部署名:保険年金課
電話:022-384-2111
担当係 :
国民健康保険係
ダイヤルイン番号:
022-724-71
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