ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉部 > 保険年金課 > 後期高齢者医療制度における新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について

本文

後期高齢者医療制度における新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について

更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

 後期高齢者医療に加入している被用者(会社等に勤めている方)で、新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のために会社等を休んでいた期間(一定の要件を見たした場合に限る)について、傷病手当金を支給します。

※支給を受けるためには申請が必要です。

支給要件 対象者

 給与の支払を受けている方で新型コロナウイルス感染症に感染した者又は発熱等の症状があり感染が疑われたため、その療養のため労務に服することができないときに給与の支払いの全部又は一部を受けられなかった方(次のいずれにも該当する方)

  1. 給与の支払いを受けている宮城県後期高齢者医療加入者であること。
  2. 新型コロナウイルスに感染又は感染が疑われたため、連続して4日間以上仕事を休んでいること。
  3. 仕事を休んでいる期間に給与の支払いを受けていない又は傷病手当金の算定金額より給与の金額が下回ること。
  4. 新型コロナウイルスに感染または感染が疑われた日が、令和2年1月1日から令和5年5月7日までに属すること。

※「労務に服することができない」・・・次のいずれかに該当する者

  • 風邪の症状や37.5℃以上の発熱が2日以上続いている。(解熱剤を飲み続けなければならないときを含む)
  • 強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある。

支給対象期間

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日

※労務に服することができなかった日ごとに、その翌日から2年が経過すると時効により支給申請ができなくなります。

支給額

1日当たりの支給額((直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2)×支給対象となる日数

※1日当たりの支給額は30,887円が上限です。

申請について

申請書

(1)後期高齢者医療傷病手当支給申請書(1被保険者記入用)[PDFファイル/243KB]

(2)後期高齢者医療傷病手当支給申請書(2被保険者記入用)[PDFファイル/226KB]

(3)後期高齢者医療傷病手当支給申請書(事業主記入用)[PDFファイル/235KB]

(4)後期高齢者医療傷病手当支給申請書(医療機関記入用)[PDFファイル/238KB]

記入例

(1)後期高齢者医療傷病手当支給申請書記入例(1被保険者記入用)[PDFファイル/115KB]

(2)後期高齢者医療傷病手当支給申請書記入例(2被保険者記入用)[PDFファイル/109KB]

(3)後期高齢者医療傷病手当支給申請書記入例(事業主記入用)[PDFファイル/118KB]

(4)後期高齢者医療傷病手当支給申請書記入例(医療機関記入用)[PDFファイル/116KB]

注意事項

  • (3)の申請書は勤務先に作成を依頼してください。
  • (4)の申請書は感染または感染の疑いにより受診した医療機関に作成を依頼してください。
  • 自宅待機等により医療機関を受診しなかった場合は、(2)の申請書の事業主記入欄に事業主からの証明が必要です。

申請方法

 申請書(1)~(4)を記入し、下記のものを添え、保険年金課あて郵送で申請してください。

  • 保険証の写し
  • 振込先である普通預金通帳の写し(金融機関・支店等名や名義、口座番号が確認できるもの)
  • 申請する方の公的機関から発行された運転免許証やマイナンバーカードなど顔写真付きの身分証明書の写し

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、郵送による届出をお願いします。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)