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後期高齢者医療制度

更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

平成20年4月1日から「後期高齢者医療制度」が始まりました。

後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりに保険証が交付され、個人ごとに計算された保険料を負担します。

制度の運営は、宮城県内のすべての市町村が加入する「宮城県後期高齢者医療広域連合」が行い、市町村では、保険証の引渡し、保険料の徴収、各種申請受付などの窓口業務を行っています。

1.対象者

  • 75歳以上の方(75歳の誕生日当日から)
  • 65歳から75歳未満の方で、一定の障害がある方(申請が必要です)

2.窓口負担の割合(医療費の自己負担)

医療機関等での窓口負担割合は、1割、2割、3割の3段階です。

自己負担割合と自己負担限度額(月額)
負担
割合
所得区分
(適用区分)
対象者 外来(個人) 外来+入院(世帯) 入院時食事代
の標準負担額
(1食あたり)
認定証
の申請
3


現役並み
所得者
(現役III) 住民税課税所得690万円以上の被保険者が
いる世帯の方

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

<140,100円>

460円 不要
(現役II) 住民税課税所得380万円以上690万円未満
の被保険者がいる世帯の方

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

<93,000円>

必要
(現役I) 住民税課税所得145万円以上380万円未満
の被保険者がいる世帯の方

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

<44,000円>

必要
2


一般II

住民税課税所得28万円以上145万円未満

の被保険者がいる世帯で、

「年金収入+その他の合計所得金額」が以下に該当する方

  • 世帯に被保険者が1人の場合200万円以上
  • 世帯に被保険者が2人以上いる場合320万円以上

1または2の低いほうを適用

  1. 18,000円
  2. 6,000円+(総医療費-30,000円)×10%

※2は令和7年9月30日までの配慮措置です。

57,600円

<44,400円>

460円 不要
1


一般I 住民税課税世帯で、「現役並み所得者」「一般2」に
当てはまらない方
18,000円

57,600円

<44,400円>

460円 不要
低所得II
(区分II)
住民税非課税世帯で、低所得1以外の方 8,000円 24,600円 210円 必要
160円(注) 必要
低所得I
(区分I)
住民税非課税世帯で、次のいずれかに該当する方
  • 世帯全員の所得が0円となる方(公的年金の所得は控除額を80万円として計算)
  • 老齢福祉年金を受給している方
8,000円 15,000円 100円 必要

※< >内の金額は、後期高齢者医療制度加入後直近12か月以内に、外来+入院(世帯)の高額療養費に3回以上該当した場合の、4回目以降の限度額です。

 ※認定証の申請が「不要」の場合、保険証のみで自己負担限度額の適用を受けられるため、認定証の申請は不要です。

 (注)過去12か月の入院日数が90日を超える場合、申請により食事代が軽減されます。詳しくは名取市保険年金課までお問い合わせください。

3.自己負担額を軽減する制度(申請が必要です)

自己負担割合が1割で、世帯全員が住民税非課税の方・・・「限度額適用・標準負担額減額認定証」が申請により交付されます。

自己負担割合が3割で、同じ世帯の後期高齢者医療被保険者全員の住民税課税所得が690万円未満の方・・・「限度額適用認定証」が申請により交付されます。

申請の方法

後期高齢者医療被保険者証、ご本人確認書類をご持参のうえ、保険年金課で申請してください。

4.高額療養費制度

月の1日から末日までの1か月ごとの自己負担額が限度額を超えた場合は、限度額を超えて支払った額が「高額療養費」として支給されます。

該当する方には、診療月の3か月後に「高額療養費支給申請書」が送付されます。

5.高額介護合算療養費制度

同一世帯の被保険者の、1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の医療費自己負担額と介護サービス費自己負担額を合算し、基準額を超えた場合は、申請により基準額を超えた額が医療保険と介護保険のそれぞれの制度から「高額介護合算療養費」として支給されます。

合算する場合の基準額(年額・8月~翌年7月)
所得区分 基準額
現役並み所得者 現役III 212万円
現役II 141万円
現役I 67万円
一般 56万円
低所得II 31万円
低所得I 19万円

6.保険料

被保険者全員が納めます。

保険料を決める基準は2年ごとに見直しされ、都道府県ごとに決められます。

(1)宮城県の保険料(令和4・5年度)

表1
年間保険料額
(限度額66万円)
均等割額 44,640円
所得割額 賦課のもととなる所得金額×8.62%

(2)保険料の納め方

年金からの天引きで納める(特別徴収)

 原則として年金からの天引きで納めます。

※ただし、年金受給額が18万円未満の場合、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計が年金受給額の2分の1を超える場合は、納付書または口座振替での納付になります。

※年度の途中で後期高齢者医療保険の資格を取得した場合、住所変更をした場合などは、しばらくの間は納付書または口座振替で納付します。

※申し出により、納付方法を口座振替に変更することができます。詳しくは名取市保険年金課までお問い合わせください。

納付書または口座振替で納める(普通徴収)

特別徴収(年金からの天引き)の対象にならない方は、名取市の発行する納付書や口座振替で納付します。

普通徴収の納期
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
納期 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期

※国民健康保険税を口座振替で納めていた方も、あらためて手続きが必要です。

※口座振替での納付を希望される場合は、預貯金通帳と通帳届出印をご持参のうえ、保険年金課でお申し込みください。

(3)社会保険料控除の取扱いについて

後期高齢者医療では、保険料は原則として年金からの天引き(特別徴収)になります。

年金からの天引きにより納めていただいた保険料は年金受給者本人の社会保険料控除として適用されます。

これに伴い、これまで受けていた家族の社会保険料控除が受けられなくなる場合がありますのでご留意ください。

7.宮城県後期高齢者医療広域連合と市町村の事務

表2
宮城県後期高齢者医療広域連合 名取市(保険年金課)
  • 被保険者の認定
  • 保険料の決定
  • 給付に関する決定
  • 保健事業の実施
  • 被保険者証の交付
  • 保険料の徴収、納付相談
  • 各種申請書や届出の受付

お問い合わせ

名取市 保険年金課 後期高齢者医療・年金係 022-724-7105

宮城県後期高齢者広域連合 022-266-1021