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手話言語条例

ろう者が手話を使用して暮らしやすい地域社会を実現するために、令和4年1月1日に条例を制定しました。

 手話を言語であると認識し、手話に対する市民一人一人の理解を深め、手話を広く普及し、ろう者(聴覚障がい者のうち、手話を使用して日常生活や社会生活を営む人)が手話を使用して暮らしやすい地域社会を実現するために条例を制定しました。

 施行は令和4年1月1日です。

 なお、条例の趣旨を解説した概要説明書も併せてお読みください。

〒981-1292 名取市増田字柳田80 本庁舎1階
部署名:社会福祉課
電話:022-384-2111

担当係     : 障がい者手帳係
ダイヤルイン番号: 022-724-71 07