みんなで防ごう~障がい者虐待~
13人に1人が障がい者といわれる現代、虐待は、特定の人や特定の家庭や場所で起こるものではありません。どこでも起こりうる問題です。本人が気づかぬうちに虐待していることや、虐待を受けている人も、虐待を受けている認識がないために、被害を訴えられないことが多くあります。
障害者虐待防止法には、虐待に気づいた人の通報義務も定められています。通報があった場合、障害者虐待防止センター(名取市基幹相談支援センター内に設置)では、身の安全の確保を行い、障害者虐待が実際にあったかを確認します。虐待と認められなかった場合でも、みんなが安心して生活できるよう、適切なサービスにおつなぎします。 通報いただいた方の情報は、守られますのでご安心ください。
対象となる障がい者とは
次のような障がいのある人が障害者虐待防止法の対象となります。
身体障がい者 | 主に手や足、目、耳、内臓機能などの障がいがあり、日常生活や社会生活に援助が必要な人。 |
知的障がい者 | 主に先天的にまた出生のときなどに脳が障がいを受けて知的な発達が遅れ、日常生活や社会生活に援助が必要な人。 |
精神障がい者 | 主に統合失調症、うつ病、自閉症など病気の脳機能の障がいで、日常生活や社会生活に援助が必要な人。 |
その他 | 心身の障がいや社会的な障壁によって、日常生活や社会生活が困難で援助が必要な人。 |
3種類の障がい者虐待
障害者虐待防止法では、虐待を次の3種類に分けています。
養護者による障がい者虐待 | 障がい者の生活の世話や金銭の管理などをしている家族や親族、同居する人による虐待のことです。 |
障害者福祉施設従事者等による障がい者虐待 | 障害者福祉施設や障害福祉サービスの事業所で働いている職員による虐待のことです。 |
使用者による障がい者虐待 | 障がい者を雇って働かせている事業主などによる虐待のことです。 |
こんなことは虐待になります
障がい者虐待の例として次のようなものがあります。また、これらが重なって行われている場合もあります。
身体的虐待
障がい者の体に傷や痛みを負わせる暴行を加えること。また正当な理由なく身動きがとれない状態にすること。
(例えば)平手打ちにする、殴る、蹴る、つねる、縛りつける、閉じ込める、不要な薬を飲ませる
性的虐待
障がい者に無理やり(また同意と見せかけ)わいせつなことをしたりさせたりすること。
(例えば)性交、性器への接触、裸にする、キスをする、わいせつな話をする、映像を見せる
心理的虐待
障がい者を侮辱したり拒絶したりするような言葉や態度で、精神的な苦痛を与えること。
(例えば)怒鳴る、ののしる、悪口を言う、仲間に入れない、子どもあつかいする、わざと無視する
放棄・放任(ネグレクト)
食事や入浴、洗濯、排せつなどの世話や介助をほとんどせず、障がい者の心身を衰弱させること
(例えば)十分な食事を与えない、不潔な住環境で生活させる、必要な医療や福祉サービスを受けさせない
経済的虐待
本人の同意なしに障がい者の財産や年金、賃金などを使うこと。また障がい者に理由なく金銭を与えないこと。
(例えば)年金や賃金を渡さない、勝手に財産や預貯金を使う、日常生活に必要な金銭を与えない
虐待を見逃さないことが大切です
虐待を見つけたらすみやかに通報してください。
連絡先:名取市障がい者虐待防止センター
住所:名取市増田5丁目13番35号(名取市基幹相談支援センター内)
電話:022-797-2667 FAX:022-797-2668 Eメール:natorishikikan@natorisyakyo.or.jp
〒981-1292 名取市増田字柳田80 本庁舎1階
部署名:社会福祉課
電話:022-384-2111
担当係 :
障がい者支援係
ダイヤルイン番号:
022-724-71
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