「宮城県ゆずりあい駐車場利用制度」
「宮城県ゆずりあい駐車場利用制度」(パーキング・パーミット制度)
「宮城県ゆずりあい駐車場利用制度」は、公共施設や商業施設などの障害者等用駐車区画について対象者の方以外の不適切な利用の抑止を図るために、歩行が困難な障がい者の方などに障害者等用駐車区画の利用証を宮城県が交付する制度です。
対象となる駐車区画を利用する際には、車内に利用証を掲示する必要があります。利用証の申請方法及び交付については下記事項をご確認下さい。
1.申請方法
①郵送による申請
申請書に必要事項を記入し、交付要件が確認できる書類のコピーと返信用切手140円分を同封して、下記送付先へ郵送してください。
送付先
〒980-8570(住所記載不要) 宮城県社会福祉課地域福祉推進室 宛て
②窓口での申請
申請先
仙南保健福祉事務所 | 企画総務班 | tel:0224-53-3115 |
仙台保健福祉事務所(塩釜保健所) | 企画総務班 | tel:022-363-5502 |
北部保健福祉事務所 | 企画総務班 | tel:0229-91-0708 |
北部保健福祉事務所栗原地域事務所 | 企画総務班 | tel:0228-22-2112 |
東部保健福祉事務所 | 企画総務班 | tel:0225-95-1416 |
東部保健福祉事務所登米地域事務所 | 企画総務班 | tel:0220-22-7514 |
気仙沼保健福祉事務所 | 企画総務班 | tel:0226-22-6661 |
2.利用方法
対象区画に駐車する際は、車のルームミラーにかけて、外から利用証の表面が見えるように使用して下さい。
3.交付対象者について
交付対象者ついてはこちらからご確認ください。
4.留意事項
- 名取市役所社会福祉課でも、交付申請書の配布は行いますが申請を受け付けることができません。
- 対象区画となる駐車場の混雑状況によっては、利用証の交付を受けていても対象区画が利用できない場合があります。
- 利用証は、対象となる方が駐車場を利用する場合(同乗している場合も含む。)に限り利用できます。
- 申請にお金(手数料)はかかりません。ただし、郵送での申請の場合は、利用証送付のため140円分の切手が必要になります。忘れずに同封してください。
- 利用可能施設については宮城県HPにて公表されております。
〒981-1292 名取市増田字柳田80 本庁舎1階
部署名:社会福祉課
電話:022-384-2111
担当係 :
障がい者手帳係
ダイヤルイン番号:
022-724-71
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