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高齢者虐待の防止について

更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

平成18年4月1日に「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(高齢者虐待防止法)が施行されました。

高齢者虐待防止法では、「虐待かもしれない」と気づいた人は、市町村に通報する義務があることが定められています。

高齢者虐待の具体例

身体的虐待:たたく・つねる・殴る・蹴る・無理やり食事を口に入れる

心理的虐待:怒鳴る・ののしる・無視する

性的虐待:裸にして放置する・性的行為を強要する

経済的虐待:本人の年金、預貯金を勝手に使う・または本人に使わせない

ネグレクト(世話の放棄):入浴させない・食事を与えない・必要な医療や介護サービスを利用させない

「虐待かな?」と思ったら、早めの相談をお願いします!

相談に迷うときは・・・

  • 虐待なのかを判断する必要はありません。
  • 養護者に虐待の自覚がなかったり、高齢者が助けを求めていなくても、早めに通報・相談することが必要です。
  • 通報・相談は、高齢者だけでなく、養護者の支援にもつながります。

※通報者の方の個人情報は固く守られます

在宅生活における高齢者虐待の相談窓口

  • 名取東地域包括支援センター Tel 784-0850
    (担当地区:増田、閖上、下増田)
  • 名取南地域包括支援センター Tel 399-7570
    (担当地区:名取が丘、館腰)
  • 名取西地域包括支援センター Tel 386-7225
    (担当地区:高舘、ゆりが丘、相互台、那智が丘、みどり台)
  • 名取中部地域包括支援支援センター Tel 796-1503
    (担当地区:増田西、愛島)

要介護施設従事者等による虐待の相談窓口

 介護施設等において生活をされている高齢者が施設職員から虐待を受けた、あるいは疑いがある場合も相談窓口に連絡をください。

  • 仙台保健福祉事務所(塩釜保健所)高齢者支援班 Tel 365-3152
  • 名取市介護長寿課長寿健康係 Tel 724-7111