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私有地から道路上に張り出している樹木の管理をお願いします

更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

 車道や歩道上へ私有地から樹木が張り出していると、歩行者や自動車の通行に支障をきたすほか、道路標識やカーブミラーなどが見えにくくなり、大変危険です。

 私有地から張り出している樹木は土地所有者に所有権があり、市で剪定や伐採をすることができません。

 また、これらが原因で事故等が発生した場合は所有者が責任を問われることがあります。

 通行の安全確保のために定められた「建築限界」を侵すことがないよう、所有者の責任において管理しましょう。

通行の支障となる樹木とは?

  • 車道や歩道に樹木が張り出している。
  • 樹木が枯れ、倒木する恐れがある。
  • 降雨・降雪時に車道や歩道に垂れ下がる状態になっている。

このような状態の樹木が私有地から張り出している場合は、通行に支障をきたすため剪定または伐採をお願いします。

道路の建築限界とは?

 道路法第30条及び道路構造令第12条では、道路上の安全な通行を確保するため、車道の上空4.5メートル、歩道の上空2.5メートルの範囲内に障害となるものを置いてはならないとしています。これを「建築限界」といいます。

建築限界

建築限界の範囲内に樹木が入ることのないよう、定期的な確認と剪定または伐採が必要となります。

作業時の注意事項

  • 電線がある場所での作業は事前に東北電力やNTTに相談してください。
  • 通行車両、自転車及び歩行者の安全確保をお願いします。
  • 作業中、はしごからの転落などに十分注意してください。

関係法令(参考)

民法

(竹木の枝の切除及び根の切取り)

第233条 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

第717条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵(かし)があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。

3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

瑕疵(かし)…通常あるべき安全性を欠いている状態。

求償権…他人(債務者)の債務を代わりに支払った人が、その肩代わりした分をその人(債務者)に請求する権利のこと。

道路法

(道路に関する禁止行為)

第43条 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。

1 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。

2 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。