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水洗便所改造資金の融資あっせんは

更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

「水洗便所改造資金融資あっせん」は、くみ取便所や合併浄化槽を水洗便所に改造する際に、市内金融機関より資金を借りていただき、それに係る利子について市が補助するものです。

融資あっせん対象

  1. 下水道の処理区域内にある住宅(併用住宅等にあっては住宅部分のみ)であること。
  2. 排水設備は供用開始から6カ月以内、水洗便所は3年以内の義務期間内に設置、改造工事を完了する建築物であること(※)。

(※)令和3年度からは、これまでまとまった資金の確保が難しく、下水道に接続できなかった方についても水洗化が図られるよう、くみ取便所を水洗便所に改造していないことについて相当の理由があると認められる場合は、特例的に供用開始からの期間を問わず、融資あっせんの対象に含めることにしています。

融資あっせん条件

  1. 市税及び受益者負担金を滞納していないこと。
  2. 償還能力があると認められる者。
  3. 連帯保証人が1人必要。(別世帯であること。)
  4. 融資額は一戸につき70万円以内。
  5. 融資あっせんの限度額は、住居用家屋1戸につき70万円(消費税を含む)とする。
    ただし、公共ますから集合ますまでの専用排水管の布設延長が10メートルを越える場合は、80万円を限度として加算する。
    ただし、新築の場合は、融資あっせん対象外とする。

申請人

当該住宅の所有者又は占有者であること。

支払方法

60カ月以内の毎月元金均等償還(口座からの自動振替)

取扱金融機関

七十七銀行、仙台銀行、東邦銀行、宮城第一信用金庫、仙南信用金庫、名取岩沼農業協同組合の市内各支店
(農協にあっては組合員のみ)