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現在地 ホーム 組織別インデックス 建設部 都市計画課 都市計画係 路外駐車場の設置等の届出について

路外駐車場の設置等の届出について

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路外駐車場とは(駐車場法2条)

 「路外駐車場」とは、道路外に設置され、一般公共の用に供される駐車施設のことをいいます。「一般公共の用に供される駐車施設」とは不特定者が利用する駐車場をいい、月極駐車場や従業員駐車場は含みません。

設置の届出(駐車場法12条、バリアフリー新法12条1項ただし書き)

 名取市内において、下記条件を満たす路外駐車場(駐車場法及びバリアフリー新法により定める基準に適合する必要あり)を設置する方は、所定の事項について、あらかじめ市長に届け出る必要があります。

 下記様式に図面※を添付したものを1部、設置日の1週間前までに都市計画課窓口に提出してください。

届出が必要となる路外駐車場の条件

  ・自動車の駐車スペース(自動二輪車を含む)の面積が500㎡以上である

  ・駐車料金を徴収する

様式

 ※添付する図面

  ①    路外駐車場の位置を表示した縮尺1/10,000以上の地形図

  ②    次のイ~ホに掲げる事項を表示した縮尺1/200以上の平面図

    イ 路外駐車場の区域

    ロ 路外駐車場の自動車の出口及び入口、自動車の車路その他

      の主要な施設(建築物の内部にあるものを除く。)

    ハ 路外駐車場の附近の道路並びにその道路内の駐車場法施行令

      第7条第1項に規定する道路の部分及び橋

    二 車いす使用者用駐車施設

    ホ 移動等円滑化経路その他主要な施設

  ③    路外駐車場が建築物である場合に限り、縮尺1/200以上の各階平面図、2面以上の立面図及び断面図

管理規定の届出(駐車場法13条1項)

 名取市内の路外駐車場の管理者は管理規定を定め、路外駐車場の供用開始後10日以内に市長に届け出る必要があります。下記様式に管理規定を添付したものを1部、都市計画課窓口に提出してください。

様式 

  ※添付する書類 管理規定(駐車場法13条2項各号に関する事項を定めたもの)

上記届出内容を変更する場合(駐車場法12条、13条4項、バリアフリー新法12条2項)

  上記各届出の内容を変更する場合は、下記のとおり届け出る必要があります。

 設置の届出に関する変更

  上記各様式に変更する事項を朱書きした届出書に、変更する事項にかかる図面を添付し、変更日の1週間前までに都市計画課窓口に提出してください。

 管理規定の届出に関する変更

  下記様式に、変更した管理規定を添付し、変更日の10日以内に都市計画課窓口に提出してください。

様式 

〒981-1292 名取市増田字柳田80 本庁舎2階
部署名:都市計画課
電話:022-384-2111