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独自利用事務について

更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

独自利用事務とは

当市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務について、(以下、「独自利用事務」という。)について独自に番号を利用するものについて、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。

名取市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例[PDFファイル/103KB]

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。

表1
執行機関 届出番号 独自利用事務の名称 担当部署 届出書
市長 1 名取市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(平成17年名取市条例第12号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの こども支援課 委員会規則第3条第1項に基づく届出書[PDFファイル/231KB]
市長 2 名取市子ども医療費の助成に関する条例(平成17年名取市条例第13号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの こども支援課 委員会規則第3条第1項に基づく届出書​[PDFファイル/234KB]
市長 3 名取市心身障害者医療費の助成に関する条例(平成17年名取市条例第14号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 社会福祉課 委員会規則第4条第1項に基づく届出書[PDFファイル/138KB]
市長 4 生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの 社会福祉課 委員会規則第4条第1項に基づく届出書​[PDFファイル/155KB]
市長 5 名取市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例(平成17年名取市条例第12号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの こども支援課 委員会規則第3条第1項に基づく届出書[PDFファイル/59KB]
市長 6 名取市心身障害者医療費の助成に関する条例(平成17年名取市条例第14号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 社会福祉課 委員会規則第3条第1項に基づく届出書[PDFファイル/66KB]
教育委員会 1 学校教育法(昭和22年法律第26号)による就学の援助に関する事務であって規則で定めるもの 学校教育課 委員会規則第4条第1項に基づく届出書[PDFファイル/128KB]

根拠規範

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