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マイナンバー制度における情報連携の本格運用開始について

更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

マイナンバー制度では、平成29年11月13日(月曜日)から国や自治体が行政手続に必要な個人情報をやりとりする情報連携(※)が本格的にスタートしました。

これに伴い、一部の手続きではマイナンバーを記載または提示することで、所得証明書などの添付書類が省略できるようになりました。

添付書類の省略については、今後の各種手続きの中で実施されることになります。

マイナンバー制度における情報連携について<外部リンク>(内閣府社会保障・税番号制度のページ)

マイナンバー制度における情報連携の本格運用開始についての画像

例)児童手当の認定請求(申請する年の1月2日以降に名取市に引っ越してきた場合)

情報連携開始前

1月1日時点で住民登録していた市区町村で所得証明書を取得し、児童手当の申請をします。

情報連携開始後

情報連携により職員で所得証明書の情報を確認することが出来るので、所得証明書を取得することなく児童手当の申請をすることが出来ます。