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相続した空き家の譲渡所得3,000万円の特別控除について(空き家の発生を抑制するための特例措置)
平成28年度の税制改正において、「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」が創設されました。
制度の概要
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取り壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から最大3,000万円が特別控除されます。
制度の概要(令和5年度税制改正)[PDFファイル/246KB]
適用を受けるにあたっての留意事項
本特例の適用を受けるためには、以下に掲げる要件を満たす必要があります。適用の条件となるかどうかについては、国土交通省ホームページ等で確認するか、最寄りの税務署等にお問い合わせください。
- 相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である2016年4月1日から2027年12月31日までに譲渡すること。
- 2024年1月1日以降の譲渡については、当該譲渡の時から当該譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、当該被相続人居住用家屋が耐震基準に適合することとなった場合又は当該家屋の全部の取壊し若しくは除却がされ、若しくはその全部が滅失をした場合であること。
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有権建築物を除く。)を相続した場合であること。
- 相続の開始の直前において、被相続人の居住の用に供されていた家屋であること。
- 相続の開始の直前において、当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかった家屋であること。
- 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付の用又は居住の用に供されていたことがないこと。
- 譲渡価額が1億円を超えないものであること。
- 家屋を譲渡する場合(その敷地の用に供されている土地等も併せて譲渡する場合も含む。)、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること。
被相続人居住用家屋等確認書について
本特例措置の適用を受けるためには、確定申告を行う必要がありますが、その際、相続した家屋が所在する市区町村で交付する「被相続人居住用家屋等確認書」の添付が必要になります。
名取市内に相続した居住用家屋がある場合は、名取市から「被相続人居住用家屋等確認書」を交付いたしますので、下記の申請する方法及び申請窓口をご確認いただき、申請願います。
なお、「被相続人居住用家屋等確認書」は、特別控除の要件の全てを満たすことの確認書ではありませんので、ご注意ください。
申請に必要な書類
令和5年12月31日以前の譲渡分
被相続人居住用家屋等確認申請書[Wordファイル/140KB]
※申請書は2種類あります。以下のいずれかの申請書をご利用ください。
【被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋及びその敷地等の譲渡の場合】 別記様式1-1
【被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等の譲渡の場合】 別記様式1-2
令和6年1月1日以降の譲渡分
(20240101改訂版)被相続人居住用家屋等確認申請書[Wordファイル/255KB]
※申請書は3種類あります。以下のいずれかの申請書をご利用ください。
【譲渡の時において耐震基準に適合する被相続人居住用家屋の譲渡の場合】 別記様式1-1
【被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却をした後又はその全部が滅失をした後における譲渡の場合】 別記様式1-2
【譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、被相続人居住用家屋が耐震基準に適合することとなった場合又は被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却がされ、若しくはその全部が滅失をした場合における譲渡の場合】 別記様式1-3
※申請書に添付が必要な書類は、申請書の裏面に記載されておりますので、そちらをご確認願います。
申請する方法及び申請窓口
窓口での申請及び交付
申請に必要な書類をお揃えのうえ、下記にご持参願います。
申請先
名取市企画部なとりの魅力創生課魅力創生係
交付
確認書の交付準備が出来ましたらご連絡いたします。
担当窓口へお越しのうえ、お受け取りください。
受け取りの際に手数料(300円/1件(名取市手数料条例に基づく))をお支払いいただきます。
郵送での申請及び交付
申請に必要な書類をお揃えのうえ、下記に郵送願います。
申請先
〒981-1292 宮城県名取市増田字柳田80
名取市企画部なとりの魅力創生課魅力創生係あて
同封書類
申請に必要な書類のほか、下記2点を同封してください。
- 返信用封筒(切手を貼ったもの)
- 郵便小為替による手数料(300円分)
交付
同封いただいた返信用封筒にて確認書を送付いたします。
その他留意事項
※添付書類は返却いたしません。控えが必要な場合は、あらかじめコピーしていただきますようお願いします。
※申請書の提出から確認書の交付まで、通常1週間から10日程度かかります。ただし、申請書の記載漏れや添付書類の不備等がある場合は、書類の修正や追加提出をお願いすることがありますので、確認書の交付までさらに日数を要する場合があります。また、郵送による申請の場合、郵便の事情によってはそれ以上の期間を要する場合もございますので、余裕をもって申請いただきますようよろしくお願いします。
※確定申告に関することは、管轄の税務署にお問い合わせ願います。