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現在地 ホーム 組織別インデックス 企画部 なとりの魅力創生課 低未利用土地等に係る譲渡所得の特別控除について

低未利用土地等に係る譲渡所得の特別控除について

制度概要

地方部を中心に全国的に空き地・空き家が増加する中、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進するための制度です。
個人が一定の要件を満たす土地の譲渡をした場合に、その譲渡所得から100万円を控除することができます。
(その譲渡所得の金額が100万円に満たない場合には、その譲渡所得の金額が控除されます。)

また、この特例を受けるためには、税務署への確定申告書の提出が必要です。

参考ページ 国土交通省 土地の譲渡に係る税制

適用要件

次の要件に当てはまる場合、制度が適用されます。
なお、詳細につきましては、お住いの地域の税務署へお問い合わせください。

期間

令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に売買されたもの

対象となる土地等

都市計画区域内の低未利用土地等

注1 名取市は全域が都市計画区域内です。
注2 低未利用土地等とは、居住の用、事業の用その他の用途に利用されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に利用されている土地の利用の程度に比し著しく劣っている土地や、当該低未利用土地の上に存する権利のことをいいます。

所有期間

売った年の1月1日において、所有期間が5年を超えること。

譲渡額

500万円以下
(低未利用土地等の上にある建物等の対価を含みます。)

その他

  • 売り手と買い手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。
    (特別な関係には、生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係にある法人なども含まれます。)
  • 売った後に、その土地が利用されること。
  • 特例の適用を受けようとする低未利用地から前年または前々年に分筆した土地または土地の上に存する権利について、前年または前々年にこの特例を受けていないこと。
  • 売った土地等について、収用等の場合の特別控除や事業用資産を買い換えた場合の課税の繰延べなど、他の譲渡所得の課税の特例を受けないこと。

参考ページ 国税庁 タックスアンサーNo.3226低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除

低未利用土地等確認書の交付について

特例措置を受けるために必要な「低未利用土地等確認書」の発行は対象土地の所在市区町村が行います。
発行を希望される方は、申請書に必要書類を添付してなとりの魅力創生課へご提出ください。

必要書類

  1. 低未利用土地等確認申請書(別記様式[1]-1)
  2. 売買契約書の写し
  3. 売買のあった土地等に係る登記事項証明書(コピー可)
  4. 低未利用土地であることが確認できる書類・・・以下(1)から(3)のいずれか
    (1)宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
    (2)電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
    (3)その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(別記様式[1]-2)及び写真など
  5. 譲渡後の利用について確認できる書類・・・以下(1)から(3)のいずれか
    (1)宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合(別記様式[2]-1)
    (2)宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合(別記様式[2]-2)
    (3)上記(1)または(2)が提出できない場合で、宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合(別記様式[3])

確認申請書類の様式

 ・別記様式[1]-1_低未利用土地等確認申請書(Word形式)
 ・別記様式[1]-2_低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合)(Word形式)
 ・別記様式[2]-1_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) (Word形式)
 ・別記様式[2]-2_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)(Word形式)
 ・別記様式[3]_低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) (Word形式)

〒981-1292 名取市増田字柳田80 本庁舎3階
部署名:なとりの魅力創生課
電話:022-384-2111

担当係     : 魅力創生係
ダイヤルイン番号: 022-724-71 82