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町内会や自治会名義で不動産を登記できる制度について

更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

町内会や自治会は法人格を持っていないため、集会所やその敷地等の財産を町内会名義で登記できず、町内会長や自治会長などの個人、または、共有名義で登記されていることが多いようです。このため、相続手続が大変だったという経験はありませんか?

こうした事態を改善するため、集会施設等の財産を保有する町内会等については、一定の要件に該当した場合、市長の認可を受け、法人格を取得し、町内会名義で不動産登記ができる制度があります。

法人化の要件

町内会等が、現に集会所やその敷地等の財産を保有している場合又は保有しようとする場合で、次の4つの要件を満たしている場合が対象となります。

  1. その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理など良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
  2. その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
  3. その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
  4. 規約を定めていること。

この制度について詳しく知りたい方は、企画部 市民協働課 市民協働推進係まで問い合わせ願います。