【事業主向】職場と家庭が両立できる職場づくり「両立支援等助成金」
職場生活と家庭生活の両立へつながる次のような取組に対して、「両立支援等助成金」が支給されます。
※両立支援等助成金の各コースについては、下記参考URLをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000754580.pdf(厚生労働省のページ)
※下記URL「2021年度 両立支援等助成金のご案内」もあわせてご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000754580.pdf(厚生労働省のページ)
両立支援等助成金
※「中小企業」とは、医療や介護のサービス業の場合、資本金の額・出資の総額が
5,000万円以下、または、常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主。
【出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)】
男性労働者が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りに取り組み、
子の出生後8週間以内に開始する連続14日以上(中小企業は連続5日以上)の育児休業
等を取得した男性労働者が生じた事業主に助成する。
【女性活躍加速化コース】
女性労働者が、出産・育児等を理由として退職することなく、能力を高めつつ働き続けられる職場環境を整備するために、
自社における女性の活躍に関する状況把握・課題分析を行った上で、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」
に基づき、課題解決に相応しい数値目標及び取組目標を盛り込んだ一般事業主行動計画を策定・公表・届出を行い、
取組目標を実施した結果、数値目標を達成した中小企業事業主に支給する。
【介護離職防止支援コース】
「介護支援プラン」を策定し、プランに基づき労働者の円滑な介護休業の取得・復帰に
取り組んだ中小企業事業主、または介護のための柔軟な就労形態の制度を導入し、
利用者が生じた中小企業事業主に支給する。
【育児休業等支援コース】
育児休業の円滑な取得・職場復帰のため次の取組を行った事業主(①~④は中小企業事業主)に支給する。
①育休取得時
②職場復帰時:「育休復帰支援プラン」を策定及び導入し、プランに沿って対象労働者の円滑な育児休業の取得・復帰に取り組んだ場合
③代替要員確保時:育児休業取得者が、育児休業終了後、原職等に復帰する旨の取扱いを就業規則等に規定し、休業取得者の代替要員を確保し、
かつ、休業取得者を原職等に復帰させた場合
④職場復帰後支援:法を上回る子の看護休暇制度(A)や保育サービス費用補助制度(B)を導入し、労働者が職場復帰後、6ヶ月以内に一定以上利用させた場合
⑤新型コロナウイルス感染症対応特例:小学校等の臨時休業等により子どもの世話をする労働者のために特別休暇制度及び両立支援制度を導入し、
特別休暇の利用者が出た場合
【不妊治療両立支援コース】
不妊治療のために利用可能な休暇制度・両立支援制度(*)の利用しやすい環境整備に
取り組み、不妊治療を行う労働者の相談に対応し、休暇制度・両立支援制度を労働者に
取得又は利用させた中小企業事業主に支給する。
※不妊治療のための休暇制度(特定目的・多目的とも可)、所定外労働制限、時差出勤、
短時間勤務、フレックスタイム制、テレワークなど
【新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース】
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師等の指導により、休業が必要とされた妊娠中の
女性労働者が取得できる有給(年次有給休暇で支払われる賃金相当額の6割以上)の休暇制度(年次有給休暇を除く)
を設け、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容を含めて社内に周知し、当該休暇を合計20日以上
労働者に取得させた事業主に支給する。
〒981-1292 名取市増田字柳田80 本庁舎3階
部署名:市民協働課
電話:022-384-2111