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消火器・住宅用火災警報器の訪問販売・点検にご注意!
更新日:2024年1月10日更新
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消火器・住宅用火災警報器の訪問販売や、不適正な点検でのトラブルが増えています!
訪問販売の手口(こんな言葉に気をつけて!)
「家庭にも消火器の設置が義務付けられた」
「消防署の方から来た」
「消防、市役所等からの斡旋依頼があった」
「この消火器は使用できない」
「最近、放火やボヤがあったから、登録が必要だ」
トラブル防止のポイント
- 消防署では、消火器や住宅用火災警報器の販売や斡旋は一切していません。
- 消防署では、一般家庭に消火器設置を推進していますが、設置・点検の義務はありません。
- 一般家庭では薬剤の詰替え義務や使用期限の制限はありません。
- 嘘の認定制度や保障制度をもっともらしく説明したりします。
「消防施設保障番号認定書」はありません。
「あやしい・・・」と思ったら!
- 身分証明書の提示を求める。
- 安易に申し込みや購入をしないで、その場ではっきり断る。
- 預かり書など、どのような書面にもサインをしない。
- 威圧的な行動があったときは、警察に通報する。
クーリングオフについて(意に沿わない契約をしてしまったら・・・)
- 訪問販売では、クーリングオフ制度が認められています。契約書を渡された日から8日以内であれば、書面で契約を解除できますので、契約書や領収書などをしっかりと取っておき、早急にご相談下さい。
相談窓口
消費者ホットライン「188」(いやや!)
名取市消費生活相談窓口 Tel:022-724-7165(直通)
〒981-1292 名取市増田字柳田80番地(名取市役所内)
平日9時~16時(祝日、年末年始は除く)
宮城県消費生活センター (相談専用電話 022-211-3123)
宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号(県庁1階)
平日9時~17時 土曜日・日曜日:9時~16時 (祝日・振替休日・年末年始は除く)
但し祝日が日曜日の場合は相談を受付けます。