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クーリング・オフには条件があります!

更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

クーリング・オフ制度とは

訪問販売や電話勧誘販売など心の準備がないまま不意打ち的に業者に勧誘され、商品やサービスを契約した後に契約をやめたいと思ったとき、一定の期間内であれば無条件で契約解除できる制度です。

特定商取引法によるクーリング・オフができる取引と期間

クーリング・オフができる取引は法律で定められています。

表1
取引内容 期間

訪問販売

(アポイントメントセールス・キャッチセールス・催眠商法などを含む)

8日間
電話勧誘販売 8日間

特定継続的役務提供

(エステ・一定の美容医療・語学教室・学習塾・パソコン教室・家庭教師・結婚相手紹介サービス)

8日間

連鎖販売取引

(マルチ商法)

20日間

業務提供誘引販売取引

(内職商法・モニター商法など)

20日間

訪問購入

(業者が消費者宅などを訪ねて、貴金属や衣類など物品の買取を行う)

8日間

※クーリング・オフ期間は申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から計算します。

クーリング・オフが適用されない取引

  • 店舗に出向いて商品を購入した。
  • 通信販売を利用して商品を購入した。

*返品の可否や条件について特約がある場合には、特約に従うことになります。

特約がない場合には商品を受け取った日を含めて8日以内であれば返品することができます。商品の返送費用は消費者が負担します。

  • 代金3000円未満の現金取引をした。
  • 営業目的のために契約をした。
  • 自動車、葬儀など適用除外の商品、サービスの契約をした。

※上記以外にもクーリング・オフができない場合があります。

クーリング・オフの手続きについて

  • クーリング・オフは必ず書面で行います。ハガキでできます。
  • 契約書面を受け取った日を含めて8日間(又は20日間)以内に通知します。
  • クレジット契約をした場合は、販売会社とクレジット会社へ同時に通知します。
  • ハガキの両面をコピーします。
  • 郵便局の窓口で「簡易書留」など発信の記録が残る方法で郵送し、コピーや送付の記録(受領証)は一緒に保管しておきます。
  • 関係書類は5年間保管してください。
  • ハガキは「代表者様」あてに郵送します。

クーリング・オフ通知の記載例[PDFファイル/75KB]

クーリング・オフは契約を再考できる制度ですが、適用には条件があります。

「クーリング・オフできるのかな」「書き方がわからない」など困ったときは消費生活相談窓口にご相談ください。

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