未成年者契約の取消について
現在、20歳に満たない人を未成年といいます。
未成年者は消費者として経験が浅く、まだ十分な判断能力を持っていないことから、契約で不利益を被らないように法律で保護されています。
民法で「未成年者が法定代理人の同意を得ないで行った法律行為は、取り消すことができる」と決められています。これを『未成年者取消』と言います。
●未成年者契約の取消の要件
・未成年者が結婚の経験がないこと
・法定代理人(親権者など)が同意していないこと
・小遣いなど許された範囲内での買い物ではないこと
・法定代理人(親権者など)から許された営業に関する取引ではないこと
・未成年者が契約時に詐術(うそ)を用いていないこと
・法定代理人(親権者など)の追認がないこと
※追認:取消すことができる法律行為を「取消さない」という意思表示をすること
・取消権が時効になっていないこと
※時効:未成年者が成人に達してから5年か、契約から20年を経過した日
●未成年者契約の取消の効果
未成年者本人または法定代理人(親権者など)のどちらでも取消ができます。
取消しの意思表示は後日のトラブルを避けるため、証拠に残るよう書面で通知します。
■未成年者契約の取消しの通知の書き方はこちらをご覧ください。
民法改正で2022年(令和4年)4月1日から成人年齢が18歳になります。 社会経験も判断能力も変わっていないのに、成人の誕生日を迎えると法律の保護がなくなります。 契約を結ぶかどうか、本人の責任になります。(18歳になったらできることの例) 成人年齢が引き下げられた「新成人」は、18歳になった以降にした契約などの法律行為は「未成年者取消権」による取消ができなくなります。 契約などをする際は慎重に検討してください。 |
●トラブルに遭ってしまったら・・・
まずは、消費生活相談窓口へご相談ください。
・名取市消費生活相談窓口:022-724-7165
(土日祝日、年末年始除く)9:00~16:00
※消費者ホットライン「188(いやや!)」でお電話いただいてもつながります。
〒981-1292 名取市増田字柳田80 本庁舎3階
部署名:市民協働課
電話:022-384-2111