ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 企画部 > 市民協働課 > 未成年者契約の取消について

本文

未成年者契約の取消について

更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

 未成年者は消費者として経験が浅く、まだ十分な判断能力を持っていないことから、契約で不利益を被らないように法律で保護されています。

 民法で「未成年者が法定代理人の同意を得ないで行った法律行為は、取り消すことができる」と決められています。これを『未成年者取消』と言います。

未成年者契約の取消の要件

  • 契約時の年齢が18歳未満であること
  • 未成年者が結婚の経験がないこと
  • 法定代理人(親権者など)が同意していないこと
  • 小遣いなど許された範囲内での買い物ではないこと
  • 法定代理人(親権者など)から許された営業に関する取引ではないこと
  • 未成年者が契約時に詐術(うそ)を用いていないこと
  • 法定代理人(親権者など)の追認がないこと
    ※追認:取消すことができる法律行為を「取消さない」という意思表示をすること
  • 取消権が時効になっていないこと
    ※時効:未成年者が成人に達してから5年か、契約から20年を経過した日

未成年者契約の取消の効果

契約取消をすると、契約時にさかのぼって、最初から無効な契約とされます。

未成年者本人または法定代理人(親権者など)のどちらでも取消ができます。

取消しの意思表示は後日のトラブルを避けるため、証拠に残るよう書面で通知します。

 未成年者契約の取消しの通知の書き方はこちらをご覧ください。<外部リンク>

トラブルに遭ってしまったら・・・

 まずは、消費生活相談窓口へご相談ください。

 名取市消費生活相談窓口:022-724-7165

 (土曜日・日曜日・祝日、年末年始除く)9時00分~16時00分

 ※消費者ホットライン「188(いやや!)」でお電話いただいてもつながります。