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未成年者契約の取消について

 現在、20歳に満たない人を未成年といいます。

 未成年者は消費者として経験が浅く、まだ十分な判断能力を持っていないことから、契約で不利益を被らないように法律で保護されています。

 民法で「未成年者が法定代理人の同意を得ないで行った法律行為は、取り消すことができる」と決められています。これを『未成年者取消』と言います。

 

●未成年者契約の取消の要件

 ・未成年者が結婚の経験がないこと

・法定代理人(親権者など)が同意していないこと

・小遣いなど許された範囲内での買い物ではないこと

・法定代理人(親権者など)から許された営業に関する取引ではないこと

・未成年者が契約時に詐術(うそ)を用いていないこと

・法定代理人(親権者など)の追認がないこと

※追認:取消すことができる法律行為を「取消さない」という意思表示をすること

・取消権が時効になっていないこと

※時効:未成年者が成人に達してから5年か、契約から20年を経過した日

 

●未成年者契約の取消の効果

 

未成年者本人または法定代理人(親権者など)のどちらでも取消ができます。

取消しの意思表示は後日のトラブルを避けるため、証拠に残るよう書面で通知します。

 

■未成年者契約の取消しの通知の書き方はこちらをご覧ください。

民法改正で2022年(令和4年)4月1日から成人年齢が18歳になります。

社会経験も判断能力も変わっていないのに、成人の誕生日を迎えると法律の保護がなくなります。

契約を結ぶかどうか、本人の責任になります。(18歳になったらできることの例

成人年齢が引き下げられた「新成人」は、18歳になった以降にした契約などの法律行為は「未成年者取消権」による取消ができなくなります。

契約などをする際は慎重に検討してください。

●トラブルに遭ってしまったら・・・

 まずは、消費生活相談窓口へご相談ください。

 ・名取市消費生活相談窓口:022-724-7165

  (土日祝日、年末年始除く)9:00~16:00

  ※消費者ホットライン「188(いやや!)」でお電話いただいてもつながります。

〒981-1292 名取市増田字柳田80 本庁舎3階
部署名:市民協働課
電話:022-384-2111