就学援助制度について
経済的理由で、小・中学校への就学に困っている人のために、学用品費、学校給食費などの一部を援助する制度です。
対象となる方
(1) 生活保護を受けている方
(2) 前年度又は当該年度において生活保護の停止又は廃止の措置を受けた方で、援助が必要と認められる方
(3) 次のいずれかの事由に該当し、援助が必要と認められる方
○市民税を非課税又は減免されている方
○個人事業税・固定資産税・国民年金保険料・国民健康保険税を減免されている方
○児童扶養手当を支給されている方
○宮城県社会福祉協議会の生活福祉資金を貸付されている方
○生活保護基準の1.3倍の所得額を下回る場合(一番最後の≪参考≫をご確認ください。)
2 就学援助の内容
費目 (支給時期) |
学用品費等 (夏季、冬季、学年末休業日前) ※下記は年間支給額 |
オンライン学習通信費 (夏季、冬季、学年末休業日前) ※下記は年間支給額 |
新入学用品費 (入学前又は夏季休業日前) |
修学旅行費 | |
小学校 | 1年生 | 11,630円 | 14,000円 | 54,060円 |
実費分 (上限:22,690円) |
2~6年生 | 13,900円 | - | |||
中学校 | 1年生 | 22,730円 | 14,000円 | 63,000円 |
実費分 (上限:60,910円) |
2・3年生 | 25,000円 | - |
費目 (支給時期) |
校外活動費(宿泊) (※1) |
校外活動費(日帰り) (※1) |
学校給食費 (夏季、冬季、学年末休業日前) |
学校病医療費 (医療機関へ直接支払) |
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小学校 | 1年生 |
実費分 (上限:3,690円) |
実費分 (上限:1,600円) |
1食あたり265円 |
教育委員会が発行す る「医療券」とお手 持ちの保険証を医療 機関にお持ちになる と、自己負担無しで 学校病の治療が受け られます。 |
2~6年生 | |||||
中学校 | 1年生 |
実費分 (上限:6,210円) |
実費分 (上限:2,310円) |
- | |
2・3年生 |
・年度途中(5月以降)の認定の場合は、学用品費等及びオンライン学習通信費は月割りで支給します。
・オンライン学習通信費は、学校で持ち帰り学習を開始した月分から、月割りで支給します。(※1)
・新入学用品費は、入学前又は夏季休業日前に支給します。入学前支給の詳細は「新入学用品費の入学前支給について(就学援助制度)」をご覧ください。
・修学旅行費・校外活動費は実施後の直近の休業日前に支給予定ですが、次の休業日前に支給する場合もあります。
・学校病医療費の支給対象となる病気は、トラコーマ、結膜炎、白癬、疥癬、膿痂疹、中耳炎、慢性副鼻腔炎、アデノイド、むし歯、寄生虫病です。(アレルギー性は含まれません)
・学校の健康診断等で学校病が発見された場合「医療券」を発行します。保険証と医療券をお持ちになり、医療機関で治療を受けてください。 医療券の発行については、学校の養護教諭にご相談ください。
3 申請時期
継続受給の方は、2月~3月。新規申請の方は4月から随時受け付けています。
4 申請方法
通学している学校から書類を受け取り、申請書と添付書類を学校へご提出ください。
申請に必要なものは
(1)申請書
(2)印鑑
(3)保護者の個人番号のわかるもの(通知カードなど)
(4)保護者の公的機関の発行した顔写真入りの身分証明書(運転免許証、パスポートなど)
※ 1~6月に申請する場合
前年の1月1日現在、名取市に住民登録をしていない場合は、世帯の所得状況等がわかる書類(課税証明書等)も必要です。
7~12月に申請する場合
その年の1月1日現在、名取市に住民登録をしていない場合は、世帯の所得状況等がわかる書類(課税証明書等)も必要です。
≪参考≫所得の基準額(生活保護基準額の1.3倍)
世帯の例 | 基準額(世帯全体の所得額) |
父40歳、母35歳、小学生1名 | 約2,500,000円 |
父40歳、母35歳、小学生2名 | 約2,850,000円 |
父50歳、母45歳、中学生1名 | 約2,620,000円 |
父50歳、母45歳、中学生2名 | 約3,000,000円 |
金額はあくまでも目安です。 年齢や人数、その他の条件によって変わります。
正式に申請書提出後、詳細を調査し、結果を申請者あてに通知します。
〒981-1224 名取市増田字柳田570-2 仙台法務局名取出張所2階
部署名:学校教育課
電話:022-384-2111
ダイヤルイン番号: 022-724-71 72