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ごみ集積所の開設手続きについて

更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

家庭用ごみ集積所は、利用者の皆様で管理・運営していただいていますので、清掃や補修等は皆様の手で行うものです。
新しく集積所を設置する場合は、次の手順で一般廃棄物収集処理の申請をお願いします。

一般の集積所

  1. 家庭用ごみ集積所はおおむね20世帯に1箇所の設置でお願いします。
  2. ごみ集積所の場所は、ごみ収集車が道路交通法の規定に従い、安全にごみの収集作業ができる場所を、利用する皆さんで選定してください。
  3. 設置場所の占有者等(土地や建物の所有者等)の承諾および隣接地域の承諾を必ず得てください。
  4. 「清掃推進員選任届」「一般廃棄物収集処理申込書」「集積所利用者名簿」「ごみ集積所略図」に必要事項を記入し、クリーン対策課に提出してください。
    申請書類はクリーン対策課にあります。
  5. 収集に問題ない設置場所と確認し、申請書類に不備がなければ収集を開始します。

商店・オフィス・飲食店等の事業系ごみは、ごみ集積所には出せません。

アパート等集合住宅および賃貸戸建住宅の集積所

  1. 一般的に入居者のごみ集積所として、ごみの分別がしやすく、清潔に維持管理できる、ごみ集積所の設置にご理解とご協力をお願いしています。
  2. ごみ集積所の場所は、ごみ収集車が道路交通法の規定に従い、安全にごみの収集作業ができる場所に計画してください。
  3. 設置場所の占有者等(土地や建物の所有者)の承諾および隣接地域の承諾を必ず得てください。
  4. 「清掃推進員選任届」「一般廃棄物収集処理申込書」「集積所利用者名簿」「ごみ集積所略図」に必要事項を記入し、クリーン対策課に提出してください。
    申請書はクリーン対策課にあります。事前に相談をお受けした後にお渡しします。
  5. 収集に問題ない設置場所と確認し、申請書類に不備がなければ収集を開始します。

事前に相談をされずに設置されたごみ集積所では、入居後のごみ収集ができなかったり、ごみ収集作業が困難になったりするなど、事後トラブルに発展する事例があります。

このような、入居者に迷惑がかかるトラブルを未然に防ぐためにも、必ず事前の相談をお願いします。

なお、ごみ集積所は市民の皆様で使っていただくものです。地域のルールに従い管理・運営をしていただくこととなりますので、入居者の方に対しては事前に周知をお願いいたします。