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【注意】犬や猫などの愛護動物の遺棄や虐待は犯罪です!!

更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

動物の愛護及び管理に関する法律が改正され、一部を除き令和2年6月1日より施行されました。

主な改正内容

  1. 動物の所有者等が遵守すべき責務規定の明確化
  2. 第一種動物取扱業による適正飼養等の促進等
  3. 動物の適正飼養のための規制強化
  4. 都道府県等の措置等の拡充
  5. マイクロチップの装着等
  6. その他(獣医師による虐待の通報の義務化等)

 詳しい内容は環境省ホームページをご覧ください。
 動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の概要<外部リンク>

愛護動物への遺棄・虐待の罰則が大幅に引き上げられました。

  • 犬や猫などの愛護動物をみだりに殺したり傷つけた場合は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金に処せられます。
  • 犬や猫などの愛護動物に対し、餌や水を与えずに衰弱させるなどの虐待を行った場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
  • 犬や猫などの愛護動物を遺棄した場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。

※「愛護動物」とは、牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫(のら猫も含む)、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひるをいいます。また、前記のほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類、又は爬虫類に属するものをいいます。

※保健所で、やむを得ない事情に限り、飼えなくなった犬、猫の引き取りを行っています。詳しくは保健所ホームページをご覧ください。

虐待防止ポスター

動物の遺棄・虐待は犯罪です。<外部リンク>

相談先

市内で虐待や遺棄を見かけたら、宮城県塩釜保健所岩沼支所(0223-22-6294)又は最寄りの警察にご相談ください。

動物愛護に関する関連リンク

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