メインコンテンツへスキップ

現在地 ホーム 組織別インデックス 生活経済部 クリーン対策課 ペットの飼い方と狂犬病予防 【注意】犬や猫などの愛護動物の遺棄や虐待は犯罪です!!

【注意】犬や猫などの愛護動物の遺棄や虐待は犯罪です!!

動物の愛護及び管理に関する法律が改正され、一部を除き令和2年6月1日より施行されました。

主な改正内容

 1.動物の所有者等が遵守すべき責務規定の明確化
 2.第一種動物取扱業による適正飼養等の促進等
 3.動物の適正飼養のための規制強化
 4.都道府県等の措置等の拡充
 5.マイクロチップの装着等
 6.その他(獣医師による虐待の通報の義務化等)

 詳しい内容は環境省ホームページをご覧ください。
 http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/laws/nt_r010619_39_1.pdf 

愛護動物への遺棄・虐待の罰則が大幅に引き上げられました。

  • 犬や猫などの愛護動物をみだりに殺したり傷つけた場合は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金に処せられます。
  • 犬や猫などの愛護動物に対し、餌や水を与えずに衰弱させるなどの虐待を行った場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
  • 犬や猫などの愛護動物を遺棄した場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。

※「愛護動物」とは、牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫(のら猫も含む)、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひるをいいます。また、前記のほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類、又は爬虫類に属するものをいいます。

※保健所で、やむを得ない事情に限り、飼えなくなった犬、猫の引き取りを行っています。詳しくはこちらをご覧ください。

相談先

市内で虐待や遺棄を見かけたら、宮城県塩釜保健所岩沼支所(0223-22-6294)又は最寄りの警察にご相談ください。

動物愛護に関する関連リンク

環境省ホームページ (外部リンク)
宮城県動物愛護センター (外部リンク)
動物の終生飼養について

〒981-1292 名取市増田字柳田80 本庁舎5階
部署名:クリーン対策課
電話:022-384-2111