【注意】犬や猫などの愛護動物の遺棄や虐待は犯罪です!!
動物の愛護及び管理に関する法律が改正され、一部を除き令和2年6月1日より施行されました。
主な改正内容
1.動物の所有者等が遵守すべき責務規定の明確化
2.第一種動物取扱業による適正飼養等の促進等
3.動物の適正飼養のための規制強化
4.都道府県等の措置等の拡充
5.マイクロチップの装着等
6.その他(獣医師による虐待の通報の義務化等)
詳しい内容は環境省ホームページをご覧ください。
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/laws/nt_r010619_39_1.pdf
愛護動物への遺棄・虐待の罰則が大幅に引き上げられました。
- 犬や猫などの愛護動物をみだりに殺したり傷つけた場合は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金に処せられます。
- 犬や猫などの愛護動物に対し、餌や水を与えずに衰弱させるなどの虐待を行った場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
- 犬や猫などの愛護動物を遺棄した場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
※「愛護動物」とは、牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫(のら猫も含む)、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひるをいいます。また、前記のほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類、又は爬虫類に属するものをいいます。
※保健所で、やむを得ない事情に限り、飼えなくなった犬、猫の引き取りを行っています。詳しくはこちらをご覧ください。
相談先
市内で虐待や遺棄を見かけたら、宮城県塩釜保健所岩沼支所(0223-22-6294)又は最寄りの警察にご相談ください。
動物愛護に関する関連リンク
・環境省ホームページ (外部リンク)
・宮城県動物愛護センター (外部リンク)
・動物の終生飼養について
〒981-1292 名取市増田字柳田80 本庁舎5階
部署名:クリーン対策課
電話:022-384-2111