名取市の建築物における木材利用の促進に関する方針
脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号)第12条第1項の規定に基づき、公共建築物における木材利用の促進に関する基本的事項、市が整備する公共建築物における木材利用の目標に関し、必要な事項を定めました。
〒981-1292 名取市増田字柳田80 本庁舎5階
部署名:農林水産課
電話:022-384-2111
更新日:2023年7月31日
脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号)第12条第1項の規定に基づき、公共建築物における木材利用の促進に関する基本的事項、市が整備する公共建築物における木材利用の目標に関し、必要な事項を定めました。
〒981-1292 名取市増田字柳田80 本庁舎5階
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