森林の伐採には伐採届が必要です
伐採及び伐採後の造林の届出制度
県が指定している「地域森林計画」の対象となっている対象民有林の伐採を行う場合は、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」(伐採届)を提出することが義務付けられています。(森林法第10条の8第1項)
届出者
- 森林の所有者が自ら伐採する場合又は作業を委託する場合は、森林所有者
- 立木を買い受けて伐採する場合は、買受人と森林所有者(伐採後の造林を行う権限を有する者)が連名で届出
届出が必要となる森林
立木の伐採を行う場所が宮城県が作成した「地域森林計画」の対象となっている場合は、届出が必要となります。
対象となる森林については、宮城県森林情報提供システムにて調べることができます。
届出期間
伐採を開始する日の90日から30日前
提出書類
- 伐採及び伐採後の造林の届出書
- 森林を伐採する権現を有することが確認できる書類(契約書等)
- 伐採区域が確認できる図面
注意事項
- 主伐(皆伐・択伐)が完了した場合は、30日以内に伐採に係る森林の状況報告書を提出してください。
※今までは森林伐採後に森林に戻す場合(更新)には下記の造林完了時の報告書のみでしたが、令和4年4月1日以降は更新の場合でも伐採完了後に上記書類の提出が必要となりますのでご注意ください。
- 伐採後の造林が完了した場合は、30日以内に伐採後の造林に係る森林の状況報告書を提出してください。
〒981-1292 名取市増田字柳田80 本庁舎5階
部署名:農林水産課
電話:022-384-2111
担当係 :
園芸林業係
ダイヤルイン番号:
022-724-71
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